失業保険について。
私は今、失業保険給付制限期間中です。
7月15日~8月31日の短期のアルバイトをしようと思っているのですが…(週4~5日、1日8時間)

この場合でも31日以上の雇用になるので、雇用保険に加入することになりますか?
もし加入した場合、基本手当日額が変わってきますか?
つまりバイト代が少ない場合は基本手当は減っちゃいますよね?
基本日当は変わりません、受給資格証に書いてある基本日当のままです。
週20時間以上のアルバイトをする時は、職安に就職の届けを提出し、8/31に退職した際は、退職証明を提出すれば、現在の基本日当で受給できます。
扶養と失業保険について。

扶養に入っている場合、失業保険は受給できないのでしょうか?
受給日額が¥3,661以下なら受給できると聞いたのですが、

私は受給手当が日額¥3,881なのでこの場合は受給できないのでしょうか?

扶養と失業保険について相談したいのですが、どこに相談するのがいいのでしょうか?(ハローワークなど)
無知で申し訳ないです。
社会保険の健康保険の被扶養者のことでしょうか?

健康保険の被扶養者の間は失業給付が受けられないのではなく、失業給付が開始されたら被扶養者から外れなくてはならないということです。

被扶養者になっている健康保険組合の規定によるので、相談や確認をされるならば、会社の担当部署になります。
雇用保険受給資格者証の両面のコピーを取り、被保険者に渡して、その方から会社の担当部署に相談をしてもらってください。

なお扶養というのが単に所得税の計算上の扶養親族であり、健康保険は国民健康保険であれば、ご心配には及びません。国保には扶養の概念がありませんので。
失業保険の受給時、不正受給としてペナルティーをかせられるものが、下記の中にあれば、教えてください。
ちなみに、いずれの場合も、失業保険の手続き時には、無職という前提です。
①退職の翌日より、他所で一週間のバイトをし、その後失業保険の手続きに。その際、退職後のバイトの有無について聞かれたが申請しなかった。②退職日の後も、引き継ぎのため何日か出社したが、完全に無償だったため、失業保険の手続き時には、申請しなかった。③急な退職の為、引き継ぎが思いの他はかどらず、退職後も出社し、出社した分の給料は、日当で貰うことになり、完全に引き継ぎが終わった後で、失業保険の手続きに。退職後も働いているが、退職日の修正がされてなかった為、雇用保険は関係ないからいいかと思い、その書類のまま手続きをすませた。④実際の退職日は月末だったが、会社の手続きの都合上、20日で退職にしてほしいと言われ、その後の出社分については、日当で支払いを受け、失業保険の手続きをすませた。⑤月末で退職後、翌月、退職した会社で、人手がないからとバイトを頼まれ、1日だけバイトをし、その翌日、失業保険の手続きに。バイトの申請はしなかった。↓これだけ、手続き後の事例です。⑥失業保険の手続き後、たまたま、もとの会社に顔をだした際、引き継ぎでわからない部分があると言われ、二時間ほど仕事をすることになったが、賃金は貰わないので、認定日に報告しなかった。↓は、失業保険は関係ないですが、問題があるかどうか教えてください。⑦バイトを辞め、別のパートに転職する際、新しいパート先から、早く出社してほしいと言われたので、バイトの出勤と2日重なって出社した。バイト(加入保険は全てなし)パート(保険全て加入)⑥⑦以外は、全て失業保険の手続き前のバイトについてです。手続き前のバイトは、問題ないとは聞いたのですが、上記のような場合でも問題ないのかと、思いまして。あと、退職日の改竄?も。③と④の違いは、単に会社のミスのまま手続きしたか、双方の合意があって、退職日をかえたかです。よろしくお願いします。
不正の要素はすべてにあります。

仕事をした場合、賃金の支払いの有無には関係なく、申告しないといけません。

手続き前とかも関係ありません。手続き前だからと言って、失業状態に当たらない状態があれば申告するべきです。それが一番安全だから。

やべぇ、と思う要素が一つでもある場合は黙っていないで言いましょう。安全だから。
失業保険の基本日額の事でお聞きしたいです。

アルバイトをしてたんですが、月にもらえる給料が少なかったです。
それをもとに計算されるのはもちろんの事ですが、どんなに給料が少なくても計算に関係なく失業保険での基本日額は最低額というのがあるのですか?その最低基本日額からどれだけ上乗せするのか計算されるのですか?小耳にはさんだ説では、「いくらなのかはハッキリ分からないけど3000円ぐらいはあるはず」と聞きました。それとも、給料が少なければ基本日額が1000円でもありうるのでしょうか?説明が下手ですみません。ご存知の方お願いします。
雇用保険における失業給付金の基本手当日額には、年齢別に「上限」が定められております。「下限」については、年令にかかわりなく「1,656円」と定めております。
失業保険についてなんですが、家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?
それと今派遣の単発の仕事をし
ているんですが(前日に次の日仕事あるかわかるシステムです)週の労働時間は自分で範囲内に収めればいいのですがいつまでの雇用なのかがはっきりわかりません。
やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?
対象外になる場合、派遣会社に失業保険をもらうので雇用保険に加入したくないと言っても大丈夫なんでしょうか?(会社的にというよりは常識や社会的に)
あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?
よろしくお願いします。
>家族の死による家庭の事情なんですが亡くなってから8カ月経っての退職ですが家庭の事情ということで受けてもらえるんでしょうか?

ご家族の方がお亡くなりになってから「概ね1カ月以内の退職」であれば「正当な理由のある自己都合退職」として「給付制限3ヶ月間」は発生しませんでした。
しかし、既に8カ月経っていますので、「正当な理由の無い自己都合退職」で「給付制限3ヶ月間」が発生します。

>やはりハロワが定める期間内でなければ単発のような不規則な仕事でも受給対象外でしょうか?

1週間の労働時間が20時間以上になると、雇用保険の失業給付は受給できなくなります。
1週間の労働時間が20時間未満であれば、受給はできますが、1日4時間以上働いた日は「不支給」になります。
1日4時間未満の働いた日については収入金額を申告し計算された結果、1日当たりの収入金額によっては「減額支給」金額が限度を超えると「不支給」となります。
ただし、不支給となっても「受給期間満了年月日」までは不支給となった日数が繰り越しされていきます。

>あと退職してから今の派遣の前に3日間だけ事務のようなアルバイトをしました。
これも対象外になってしまいますか?

このアルバイトについては、ハローワークへ申告してください。
ただ、3日間のアルバイトで既に終わっているなら、これだけを持って「受給ができなくなる」ことは無いはずです。

>申し込み時に派遣に登録していることを言った時点で受給対象外になってしまうんですか?

登録していることだけでは、雇用保険の失業給付の受給ができなくなることはありません。
ただし、既に労働時間が1週間に20時間以上の契約内容で派遣先で働くことが内定しているのに、それを隠して失業給付の受給手続きをすると「不正受給」になり処分の対象になります。
「31日以上の雇用見込みでかつ1週間で20時間以上の所定労働時間」の「契約内容」であれば、雇用保険に加入する義務があります。
この場合、実際の労働時間が20時間未満であったとしても「雇用保険に加入」しますので、後になって不正受給と見なされる恐れがあります。
正直に派遣会社に登録している事実とその契約内容、そして実際に就労した場合にはありのままにハローワークへ申告し、ハローワークの担当者からしっかり説明を受けてください。

上記の内容については、念のため必ずハローワークの給付担当へ確認してください。
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