12月で会社を辞めて失業保険をもらおうと考えています
まず辞めてから何をすべきなんでしょうか?
必要な書類とかも教えてください
まず辞めてから何をすべきなんでしょうか?
必要な書類とかも教えてください
失業手当をもらうこと前提の退職なのですか?
自己都合退社の場合、3ヶ月間求職活動をしているのに失業していなくては給付されません。
そして、期間も短く、金額も6割。
次の就職先をまず探しましょうよ。
離職票ですが
たとえばあなたの会社の給料が20締めなら12月20日頃に手元に届く予定でしょう。月末締めでしたら、年末年始のため、今年中に届かない可能性もありますので、ご理解ください。
自己都合退社の場合、3ヶ月間求職活動をしているのに失業していなくては給付されません。
そして、期間も短く、金額も6割。
次の就職先をまず探しましょうよ。
離職票ですが
たとえばあなたの会社の給料が20締めなら12月20日頃に手元に届く予定でしょう。月末締めでしたら、年末年始のため、今年中に届かない可能性もありますので、ご理解ください。
失業保険の受給資格について質問です。
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
特定受給資格者に該当しない人のうち
期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。
です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
失業保険について質問です。
2009年8月に妊娠をきっかけに正社員で働いていた会社を退職しました。(四年目でした)
ハローワークにて受給期間延長の手続きも済んでいます。
2010年3月1日と2011年8月13日に子供を出産しました。
今現在は夫と共に国民保険に加入しております。(自営ではなく、今は夫の会社に健康保険なしですがもうすぐ導入するようです)
働くのは、2013年4月頃を予定しています。
この場合失業保険の申請はいつからするものでしょうか?
また、逆にいつから始めないと給付されませんか?
子供は1人目妊娠をきっかけに退職したので、2人目は関係ありませんよね?
あとハローワークにて求職活動とありますが、具体的に何を活動するのでしょうか?
知り合いの出産をきっかけに退職した友達は、働く予定が無くても働くふりをして失業保険を受け取った様ですが、そんな事も可能なんですか?
2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないのでしょうか。
私が今から失業保険給付の手続きをしたらいけないですか?
質問が多くお手数ではありますが、回答お願いします。
また、わからない事が多いので文章に間違い等ありましたら申し訳ありません。
2009年8月に妊娠をきっかけに正社員で働いていた会社を退職しました。(四年目でした)
ハローワークにて受給期間延長の手続きも済んでいます。
2010年3月1日と2011年8月13日に子供を出産しました。
今現在は夫と共に国民保険に加入しております。(自営ではなく、今は夫の会社に健康保険なしですがもうすぐ導入するようです)
働くのは、2013年4月頃を予定しています。
この場合失業保険の申請はいつからするものでしょうか?
また、逆にいつから始めないと給付されませんか?
子供は1人目妊娠をきっかけに退職したので、2人目は関係ありませんよね?
あとハローワークにて求職活動とありますが、具体的に何を活動するのでしょうか?
知り合いの出産をきっかけに退職した友達は、働く予定が無くても働くふりをして失業保険を受け取った様ですが、そんな事も可能なんですか?
2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないのでしょうか。
私が今から失業保険給付の手続きをしたらいけないですか?
質問が多くお手数ではありますが、回答お願いします。
また、わからない事が多いので文章に間違い等ありましたら申し訳ありません。
受給延長は
本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
よって退職の翌日から4年間が受給期間となります。
その間で給付日数が途中であっても消滅します。
ハローワークで求職を開始してから、
失業受給資格者証をもらい、認定日に求職活動したという
ことを認めてもらい基本手当が受給されます。
2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないかについては、
決まった場合は再就職手当の対象です。
その場合でも
失業受給資格者証をもらってからの話になります。
4年間で給付が消滅するため、
2013年8月には消滅することを気に留めて活動されたらいいと思います。
本来の受給期間(1年)に職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
よって退職の翌日から4年間が受給期間となります。
その間で給付日数が途中であっても消滅します。
ハローワークで求職を開始してから、
失業受給資格者証をもらい、認定日に求職活動したという
ことを認めてもらい基本手当が受給されます。
2013年4月から働く予定だと失業保険は貰えないかについては、
決まった場合は再就職手当の対象です。
その場合でも
失業受給資格者証をもらってからの話になります。
4年間で給付が消滅するため、
2013年8月には消滅することを気に留めて活動されたらいいと思います。
失業保険に延長について詳しい方お願いします。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
90日の受給期間中書類送付3回でどれも面接には至りませんでした。
3つとも職安経由ではなく求人誌からの応募です。
離職は今年の3/31、離職理由コードは23です。
この場合給付延長になる可能性はありますか?
次回が最後の認定になるのですが前回特に延長の話などはされませんでした。
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)
ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き
続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなく
なった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、
それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上
職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は
居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
※なお、再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、
一定期間受給期間が延長される場合があります。
※職業訓練受講中は、その間 給付が延長されます。
頑張ってください(※p´v`q※)
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