失業保険の受給について!
10月20日に退職します。(自己都合)
働いていた期間は1年間です。
20代後半なので、受給日数は90日?だと思 います。
手続きの期限が1年だと聞きました。

れは受給期間も含めてでしょうか。
それから、自己都合の場合は 3ヵ月後から支払われるとま聞きました。
受給できる金額を無駄にせず 全て受けとりたいのですが、
最悪いつまでに手続きすれば
間に合いますか?
あまり詳しくわからないため
逆算のしかたがわかりません。
おわかりにる方、
よろしくお願い致します!
>働いていた期間は1年間です。

雇用保険の被保険者期間は、「雇用保険に加入していた期間のうち、離職日から遡った1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算する」とあるので、注意して確認してください。
受給資格は、「離職日以前2年間に、被保険者期間が通算して12ヶ月以上」です。

>手続きの期限が1年だと聞きました。それは受給期間も含めてでしょうか。

妊娠・出産等の理由で一定期間仕事に就けない「特定理由」がある人は受給期間延長の申請をすることが出来ますが、一般の場合は「受給期間は、原則として離職日の翌日から起算して1年間」です。
そして、その間に所定給付日数分を限度として基本手当が支給されるのです。よって、これらの文面より、「受給期間も含める」と言えますね。

最悪いつまでに、と考えるよりは、「行けるうちに行っておこう」という考えのが良いですよ♪
いつ、なにがあって(認定日に)行けなくなるかなんて分かりませんから…
自己都合退職の場合は、申請後7日間の待機期間を経て、その後さらに3ヶ月の給付制限があります。
損することなく受給が出来るように、なるべく先送りせずに早め早めに手続き等行って下さいね♪
7月で3年間勤めた会社を自己都合で退社しました。現在、短期留学(1ヵ月ほど)か就職活動をするかで悩んでいます。
失業保険について教えてください。
とりあえずハローワークに行き、求職登録はしました。またハローワークの保険の窓口担当の方に失業保険のこともきいたのですが、留学をすること前提に話してしまったたため、帰国後に申請の手続きを進められました。つまり帰国後申請して待機期間の3ヶ月後に支給になると聞きました。

しかしその後の求職登録をする際に相談したハローワークの人が、まだ行くか決まっていないのならば、一旦手続きをして申請し、もし途中で留学が決まったなら保留にしてもらったらと言われました。 さっきは上記のように言われたことを伝えると、あまり詳しく教えてくれませんでした。裏技的なものなのでしょうか?

つまり待機期間中や支給期間中に留学してしまった場合、留学するまでの期間はカウントされるのでしょうか?

例) 7月15日に失業保険の手続きを申請。→9月末から1か月の短期留学が決定。渡航。→
10月末に帰国。→就職活動再開。
この場合、留学前の2ヶ月間を待機期間とカウントし、帰国してから残りの1か月を待てば失業手当はもらえるのでしょうか?

ハローワークに行き、ますます分からなくなりました。詳しく分かる方教えてください。
裏技ですか?残念ながらありません。公共職業訓練を受ければ、待機期間を短くする事はできます。ただし、職業訓練を受ける為には、ハローワークでの求職活動(その資格が必要な職種に就きたいと言う、強い意思と希望があるか)と、選考試験に合格しなければなりません。科目によっては定員割れのものから、競争率が○○倍以上のものまであります。定員割れのものは、事業所のニーズは高いけども、希望者が少ない職種の免許資格の講座です。競争率が高いのは事務系の講座です。
職業訓練を受ける受けないに関わらず、留学中も、管轄のハローワークが指示した日と、それ以外に度々帰国して管轄のハローワークに行くなら、話は別ですが…。
現在、夫の扶養で失業中です。雇用保険(失業保険)の受給が始まります。国民健康保険と国民年金の手続きについて教えて下さい。
今日、失業認定日で認定日数分(私は10日分)の雇用保険の受給が始まり、今日から4-5日以内に振込される予定です。現在、夫の会社の健康保険に扶養として入っております。雇用保険受給中(雇用保険基本手当日額が3561円を超えたら)は扶養家族として認定出来ないので被扶養者の減員手続きをする事となっています。私の基本手当日額は5000円を超えておりますので、今日ハローワークで失業の認定をされたら、まず夫の会社へ保険の手続きをしなければいけないという事ですよね。そして市役所へ行き、国民健康保険の加入をするという流れで良いのでしょうか?同時に市役所で国民年金の手続きもするのでしょうか?
それで結構です。
ただし、受給日数の初日の時点で資格がありませんでしたが。

すでに手続きが遅れています。
実際にお金が入る日ではなく、また実際に入るかどうかに関係なく、支給対象の期間に入ったら資格がないのです。
海外赴任帯同に伴い離職した場合の失業保険申請について教えてください。
主人が海外転勤となり、5月より単身赴任中です。私も、帯同する予定なので、7月付けで8年務めた会社を退職しました。しかし現地側の受け入れ体制の調整もあり、家族(私と2歳の娘)が行かれるは12月頃となりそうです。

それにあたり、失業保険の申請をしたいのですが、今回海外赴任の任期が5年のため皆さんがされているような、延長手続きをしても受給はできません。
その場合特定理由離職者として、3か月の待機期間なしに、8月から12月までの5か月間給付を受けることはできるのでしょうか?
来週ハローワークへ行く予定なので、情報を頂きたいです。どうぞよろしくお願いいたします。
再就職できる余地がないのだから、受けられません。



〉3か月の待機期間
「給付制限」ですね。
失業保険の給付制限期間中に、パートが決まった場合及び派遣社員なった場合について教えてください。

1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
 その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
 派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。

 以上のように考えて良いのでしょうか?
人事課の者です。

まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。

パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。

雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。

再就職手当金についてはその通りの筈です。
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