47歳女性。事務系正社員で求職しています。期間は1年近くになります。今年春に失業保険手当受給中に職業訓練に通っていました。60日間、個別延長されましたがもうすぐそれもなくなります。
保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか
>保険受給期間中に職業訓練に通っていた日にち分、延長後に受け取れないのでしょうか?
>こんなに厳しいとは予想しておらず保険受給中に通ってしまいましたが、職業訓練は受給後に通うべきだったのでしょうか

残念ですがもらえません。同一趣旨のものとしてあきらめてください。
職業訓練は試験だったり面接だったりをおこなって
受講生を選びます。
受給日数残りにより訓練校に受かりやすいかどうかもあります。
残りがない場合は、明らかに低くなります。

それは失業保険もらったあとに学校行けばたくさんもらえるよっていう
甘い考えをもたせないためのシステムです。

そのため質問者様の行動は間違いありません。
育児休暇と退職について。現在、妊娠6か月です。
今後、仕事を育休を取って復帰するのか、一旦退職して再雇用という形を取るのか事業主から選択を迫られています。皆さまの知恵をお貸しください。。。
現在の職場には3年ほど働いております。出産予定日は6月中旬です。産休に入るのが4月末からの予定なのですが、事業主から「育休取るならどのくらいの期間を考えているのか。事務所にとってとあなたにとって、育休後復帰してもらうのと、一旦退職して、あなたの働きたいという意思とうちの都合が合えば、再就職という形でまた働いてもらうか(そうなれば今の実績は考慮するとのこと)、どっちがいいのか。」と言われました。
私は、以前妊娠を事業主に伝えたとき、「辞めるつもりはない。できれば育休を1年ほど取らせていただいて、復帰したい」と伝えました。その時は、きちんと分かりましたと言ってくれていたのですが、このように言われたので、どうしていいものか。。。私に辞めてほしいのかな、と思いました。今時育休を取ってよいと言われること自体恵まれているとはわかっているのですが、なんだか悔しくて。。。
そこで、一旦退職し、退職金を受け取って(おそらく20万円程度)、失業保険をその内貰うのと、辞めずにいくらかずつとも手当を頂きながら、産休・育休を経て復帰するのでは、どちらが得なのか教えてください。
私なりに調べたつもりですが、いまいち理解できていないので、、、
よろしくお願いします。
「育児休業」は、それぞれの事業所が独自に定める“規定”ではありません。法律で認められている労働者の権利ですから「育児休業」を取得なさるべきです。
失業保険の認定日について
明日1日に二回目の認定日があります。
最初の認定日のときに、今日来て頂いたのであと一回の求職活動をしてください。と言われたのでその後別の日に窓口で一度相談
したのですが自分の聞き間違いじゃなかったかいまさらながら心配になってきてしまいました。
相談、紹介のハンコとは別に左上のほうに候の文字のハンコ+ペンで日付が入っていますが大丈夫なのでしょうか?
問い合わせるのも気が引けるのでこちらで質問しました。
よろしくお願いします。
最初の認定日が1回となりますから後に職業相談をしてハンコがあればそれで2回になりますから大丈夫だと思います。
ご自分のためですから2度とは言わずもっとしてもいいと思います。
また「候」のハンコがあれば個別延長給付」の候補になっています。(60日延長で給付が受けられます)
そのためには90日受給なら2回の応募実績が必要です。
面接まで行かなくてもいいです(書類選考で落ちてもいいです)ですからとにかく書類を送って実績だけは作りましょう。
現在失業保険の受給期間中ですが、その間に妊娠が分かった時は、それは報告しなくてはならないのでしょうか。
出来ればこのまま就職活動をしつつ失業保険をもらおうと思っているのですが・・。
妊娠の影響で仕事探しができないほど体調が悪くなったなら
報告する必要がありますが、そうでないなら特に必要はないと
思います。

失業給付の受給の要件は、「現実に就職できるかどうかは
置いといて、就職する意志があって実際に求職活動を行って
いること」です。

労働基準法上、出産前・出産直後の女性に対しては、母体
の保護を目的として労働させることが禁止されています。
禁止される期間は、出産前6週間・出産後8週間とされていますが
これには例外があります。出産前はあくまで本人が「妊娠中だから
休みたい」と請求したのに会社が休ませなかった場合です。
つまり、本人からの請求がなければ、極端にいえば出産前日まで
休ませなくても(休まなくても)よいということになります。

なので、この考えかたでいけば、本人が出産前日までは仕事を
探す意思があって、実際に求職活動(職業相談日・失業認定日)の
ためにハローワークへ出向くことができれば、オーケーということになります。

一昔前(10年以上前)は妊婦や出産間もない女性に対して非常に
厳しい対応がとられていたと聞いたことがあります。妊婦や産後間もない
女性がすぐには働けないのはわかっているので、お腹の大きい女性が
くると、横向きに立たせて「妊娠中で働けないのなら失業保険を受ける
資格はない」と言って追い返すというひどい話があったそうです。
いまの時代なら間違いなく人権侵害になります。
妊娠を機に退職した人の失業保険延期申請についてm(_ _)m
区役所のホームページを見ると、
退職した日から30日経った次の日から1ヶ月以内に申請が必要って書いてあります。


私の退職日は9月29日
付けになってるので10月30日~11月30日の間に申請すれば良いって事ですよね(´・ω・`)??

理解力が無いので、これで合ってるのか不安になったのでm(_ _)m
受給期間延長ですね?

正確には、退職日の翌日を30日過ぎてから一ヶ月以内、です。

退職日…9/29
翌日…930
30日…10/30
過ぎ…10/31
一ヶ月…11/30

あ、同じだw
現在失業中で失業保険(雇用保険)を受給しています。国民健康保険は加入しておりません。しかし、今日妊娠が発覚しました。健康保険をどうしていいかわかりません。
私の考えは、妊娠は保険がきかないときいたので、とりあえず国民健康保険は加入しないで、失業保険の支給が終了(8月半ば)になったら、旦那の扶養に入ろうかと思っています。
でも、その時に扶養になって、普通に出産育児一時金35万円がもらえるのかが不安です。
保険のこと、いまいちわからなくて、本当に困っています。お金がないので損はしたくないし・・・助けて下さい。
ご主人が健康保険の被保険者でしたら、ご主人が「“家族”出産育児一時金」をご請求なさってください。被保険者或いは被扶養者いずれかが「一時金」を受給することができるのです。支給額は「出産育児一時金」も「家族出産育児一時金」も同額です。
関連する情報

一覧

ホーム