失業保険について教えてください。
6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。
そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。
よろしくお願いいたします。
6月末で勤務を終了し、7月中に有給消化して月末に退職をする予定です。
そして、9月開講の職業訓練校を受験して、失業保険を受給しながら通学したいと思っています。
そうすると、8月が丸々あいてしまうので、1ヶ月間完全に無収入は正直つらいので、日雇い派遣などのアルバイトが出来たらいいなと思っているのですが、失業保険申請中にアルバイトをしてもいいのでしょうか?
退職月をずらすことはできないんです…。
もちろん入学したら学業に専念するつもりです。
よろしくお願いいたします。
まず自己都合退職ということでいいんですよね?(8月が完全に無収入ということなので。)
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
そういうことだとしたら、失業給付の手続きをした日から、7日間は待期期間といって、アルバイトなど就労をすると不利になる期間があります。
そのあとに、3カ月間の給付制限期間になる訳ですが。
その給付制限期間中だったら、どれだけアルバイトしても不利にならないですよ。もともと給付の対象になってないですから。
ただ、働く時間(週に20時間以上かそれ未満か)によって、手続きが違って、週に20時間以上働くということになると、就職届等の書類が必要になります。
対して、週に20時間未満の場合は、自己申告のみで大丈夫です。
今回のケースだと、7月末退職で離職票がご自身の手元に届くまでに5-10日間かかって、そのあと待期期間が1週間あってと考えると、アルバイト出来る期間は、長くて2週間程度です。
ですから、就労時間を週に20時間未満に抑えながら、ちょっと日雇いで働く程度の方が手続き的にも楽そうですね。
失業保険のルール、罰則について詳しい方
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。
失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。
彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?
以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。
失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。
彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?
以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
雇用保険の手続きが終わっていれば受給資格者証をもらっていると思います。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?
以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?
以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
失業保険受給について教えてください。
前職を3年弱勤め、会社都合で退職しました。
退職後すぐに失業保険給付の手続きをしましたが、7日間の待機期間中に現在の職場に採用してもらいました。
今、現職場に2ヶ月+2日在籍していますが、諸々の事情で退職を考えてます。
前回こちらで質問し、上記の内容で現職場を退職した場合、前職の会社都合のまま失業保険を受給できると教えていただきました。
そこで、現職場の先輩に退職の相談をしたところ、就業規則では1ヶ月間は辞めれない、と言われました。(人材確保や引き継ぎの為)
確かに、入社時に貰った入社要項にも
「退職の際は1ヶ月前に申し出ること」
と書いてあります。
もし今すぐ退社の旨を申し出ても、退職が入社から3ヶ月+数日後になりそうですが、この場合でも前職の会社都合のまま失業保険を受給できるのでしょうか?
現職で何ヶ月間働くと前職の〔会社都合退職での受給〕の資格が無くなるのでしょうか?
前職を3年弱勤め、会社都合で退職しました。
退職後すぐに失業保険給付の手続きをしましたが、7日間の待機期間中に現在の職場に採用してもらいました。
今、現職場に2ヶ月+2日在籍していますが、諸々の事情で退職を考えてます。
前回こちらで質問し、上記の内容で現職場を退職した場合、前職の会社都合のまま失業保険を受給できると教えていただきました。
そこで、現職場の先輩に退職の相談をしたところ、就業規則では1ヶ月間は辞めれない、と言われました。(人材確保や引き継ぎの為)
確かに、入社時に貰った入社要項にも
「退職の際は1ヶ月前に申し出ること」
と書いてあります。
もし今すぐ退社の旨を申し出ても、退職が入社から3ヶ月+数日後になりそうですが、この場合でも前職の会社都合のまま失業保険を受給できるのでしょうか?
現職で何ヶ月間働くと前職の〔会社都合退職での受給〕の資格が無くなるのでしょうか?
現職で雇用保険加入の場合は現職の退職理由が適用されますので自己都合ならそれが適用になります。
入社して14日以内に退職する場合は雇用保険の取り消しができて前職の会社都合が適用になるのですがもう無理です。
ただし、雇用保険加入なしなら別です。
入社して14日以内に退職する場合は雇用保険の取り消しができて前職の会社都合が適用になるのですがもう無理です。
ただし、雇用保険加入なしなら別です。
扶養申請時に必要な書類について
質問させていただきます。
私は昨年11月に結婚しました。が、その時は扶養申請をせずそのまま六カ月が経っています。(退職した会社の健保組合で任意継続していたため扶養になれないと思い、申請しませんでした。)
健康保険の任意継続が今月終了となったので、扶養申請をしたのですが、添付書類不備で受理できないと言われました。
新たに添付を求められている書類は
●昨年度の源泉徴収票 又は
●失業保険の受給状況のわかる書類
です。
が、私は源泉徴収票は引っ越しの際に破棄してしまっており、失業保険も申請はしたのですが、その後短期でアルバイトをしたため失業保険はもらっていないので、上記の添付書類がありません。
昨年の私の働き方としては1月に二年働いた会社を退職し、その後は三月から二カ月の短期派遣、六月から二ヶ月間の短期アルバイトをし、その後は今日まで無職です。
もしも、源泉徴収票を以前働いていた会社で再発行してもらう場合、三社にそれぞれ再発行の依頼をしなくてはいけないのでしょうか。それとも一番最後の会社のものだけでよいのでしょうか??
また、それ以外で認められる書類(課税証明とかでも大丈夫な場合もありますか?)はありますか?
主人は起業し、ベンチャーに努めているので、総務等なく、自分で調べなくてはいけない次第です。
どなたかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
質問させていただきます。
私は昨年11月に結婚しました。が、その時は扶養申請をせずそのまま六カ月が経っています。(退職した会社の健保組合で任意継続していたため扶養になれないと思い、申請しませんでした。)
健康保険の任意継続が今月終了となったので、扶養申請をしたのですが、添付書類不備で受理できないと言われました。
新たに添付を求められている書類は
●昨年度の源泉徴収票 又は
●失業保険の受給状況のわかる書類
です。
が、私は源泉徴収票は引っ越しの際に破棄してしまっており、失業保険も申請はしたのですが、その後短期でアルバイトをしたため失業保険はもらっていないので、上記の添付書類がありません。
昨年の私の働き方としては1月に二年働いた会社を退職し、その後は三月から二カ月の短期派遣、六月から二ヶ月間の短期アルバイトをし、その後は今日まで無職です。
もしも、源泉徴収票を以前働いていた会社で再発行してもらう場合、三社にそれぞれ再発行の依頼をしなくてはいけないのでしょうか。それとも一番最後の会社のものだけでよいのでしょうか??
また、それ以外で認められる書類(課税証明とかでも大丈夫な場合もありますか?)はありますか?
主人は起業し、ベンチャーに努めているので、総務等なく、自分で調べなくてはいけない次第です。
どなたかお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
健保組合は、全国で1500以上あり、詳細な申請書類の規定は組合ごとに異なります。
したがって、ここで聞いても正確な答えはありません。
○○健保なら通ることが、△△健保では通らなかったりするためです。
直接、ご主人の加入している健康保険組合に電話で問い合わせてください。
貴殿がここに書かれていることをそのまま伝えて相談すれば大丈夫です。
健保組合の電話番号は、ご主人の健康保険証に記載されています。
したがって、ここで聞いても正確な答えはありません。
○○健保なら通ることが、△△健保では通らなかったりするためです。
直接、ご主人の加入している健康保険組合に電話で問い合わせてください。
貴殿がここに書かれていることをそのまま伝えて相談すれば大丈夫です。
健保組合の電話番号は、ご主人の健康保険証に記載されています。
失業保険について質問なのですが、2月末にて会社を自己都合にて退職後、同じ会社で一カ月程度アルバイトをすることになりました。この場合失業保険は給付されるのでしょうか?また支給される期間、金額等に増減は?
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
*2月末に会社を自己都合にて退職する予定なのですが、会社の方から3月くらいまでまで仕事を続けられないか打診されました。
しかし退職の日付は予定通り2月末、それ以降の日はアルバイト扱いとなるそうです。
その場合、2月末の時点で失業保険の申請はできるのでしょうか?またアルバイト期間があることで、給付金額が減ったりするのでしょうか?お詳しい方いらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
①アルバイトは前の会社でも可能です。なんら影響はありません。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。
それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
②2月末に雇用保険(旧失業保険)を申請することは物理的に不可能です。
理由として、離職後に会社が10日間以内にハローワークに申請してHWが離職票を発行して会社に送り、それをあなたが受け取ってHWに申請するという流れになります。すから離職票があなたに届くのは10日間くらいかかりますのでそれからの申請になります。
それとは別に自己都合退職なら待期期間が3ヶ月ありますから受給までに申請から3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
その間にアルバイトは出来ますが規制がありますので貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・
ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。
・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。
2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?
ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。
なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。
※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
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