初めて質問させていただきます。
今月13日に退職し、(ただ給与は会社の締め日の都合で2日分は2月の25日に支給されます。)
26日に入籍します。地元は栃木県で彼の住んでいる千葉県に今月3日間かけて引越しし
ようやくおちついたところなのです。結婚式は2ヶ月後なので、準備もあります。
ただ経済的に結婚後も仕事を探すつもりなのですが、式後から本格的にはじめようと
思っています。
そこで、失業保険と、健康保険はどうすればよいでしょうか?
退職した会社に問い合わせたら、年金手帳はすぐ送付しますって言われたんですけど。
離職票とか源泉徴収票は来月25日頃って言われました。

調べてみると、入籍し、彼の会社の保険には入らず(扶養に入らない)
国民年金は自分で払って、失業保険をもらうほうがいいのでしょうか?
どなたか教えてください。よろしくお願いします。
離職票は退職してから10日以内に交付すると定められてます、請求しましょう、締め日の都合の2日分は離職票に記載せずに省略で離職票は交付してくれます、その旨会社の担当者にお願いしましょう。
失業保険の給付金額か年間換算で130万円を超えてるとその間はご主人の扶養には認定されません(税金は別)。
多分、失業手当を受給して、年金は国民年金に加入し、健康保険は国保もしくは任意継続がよろしいのでは、国保と任意継続の保険料を比べて決めてください、任意継続は退職してから20日以内です。もし再就職できなければご主人の税法上は扶養になれ、年末調整で還付されるでしょう
失業保険をもらっていない証明?

結婚を期に退職しました。

失業保険をもらう資格はありますが、妊娠が分かったのでまだ手続きはしていません。


旦那の扶養に入るためには、失業保険をもらっていないことを証明する書類が必要と言われたのですが、ハローワークでそのような書類を発行して貰えるのでしょうか?
妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できないときは、ハローワークへ申請すれば受給期間延長制度を受けることができます。
離職票、延長理由を確認できる書類(母子手帳など)、印鑑が必要です。
住所又は居所を管轄するハローワークに受給期間延長申請を行います。
申請手続きは代理人又は郵送でもできます。
延長申請が受理されると後日、受給期間延長通知書が郵送されてきます。
この通知書が、失業給付をもらっていないことの証明になります。
サラリーマンの妻が退職後、扶養を抜けた場合について
私はサラリーマンの妻で扶養枠内でパート勤務していましたが
このたび会社都合によりパートを退職することになり
失業保険を受給する予定でいます。

夫の会社では失業保険を受給中、健康保険上の扶養を抜けなければいけない決まりのようです。
この場合、どういう順序を踏んで手続きをしていけばいいのでしょうか?

まず、ハローワークで手続きを済ませ、認定されて実際に失業保険が振り込まれてから
夫の会社のほうで扶養を抜ける手続きをして、それから区役所に行って
健保と年金の手続きをすればいいのでしょうか?

私の場合、保険受給は90日間になると思います。
それが終了したらまた扶養に戻したいのですが、どのタイミングで戻す手続きをしたら
スムーズに行きますか?
おおむねご理解の通りで大丈夫だと思われます。
失業手当の受給請求を提出後、3か月の給付制限後に第1回目の認定日がありますので、認定されたら扶養からはずれたら良いです。
また、受給が終了したら、『雇用保険受給資格者証』に
『支給終了』のハンコが貰えますので、その終了部分が見える様にコピーを取って提出します。

しかし、社会保険の組合で独自の基準がある場合がありますので、ご主人の会社で詳細を確認された方が良いかと思われます。
何時外れるか、またいつ扶養に入るかなど書類が必要ですので、ぜひ確認をされたらいかがでしょう。
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