今月で30間勤めた会社を退職します。
理由は体調不良です(実際はそんなの悪くはないのですが(~~;;)
今後失業保険をもらおうと思っていますが,もともと持病(特定疾患)があり医師の診断書ももらえます。
疾病を理由に退職した場合、給付金は即日、330日間支給とありました。
(在職中はそこそこの給料もらっていましたので、
試算表で給付金額計算すると22~23万円/月となりました)。
人事に相談したところ、離職票に病気理由を記すと今後の就職活動に
支障をきたすとアドバイスされました(当然しばらく休養した後
再就職するつもりです)。
今後有休を使い正式な退職は来月末となっています。
少ない情報ですが、どのように対応することが良いか、
ご存知の方いらっしゃたらアドバイスお願いします。
理由は体調不良です(実際はそんなの悪くはないのですが(~~;;)
今後失業保険をもらおうと思っていますが,もともと持病(特定疾患)があり医師の診断書ももらえます。
疾病を理由に退職した場合、給付金は即日、330日間支給とありました。
(在職中はそこそこの給料もらっていましたので、
試算表で給付金額計算すると22~23万円/月となりました)。
人事に相談したところ、離職票に病気理由を記すと今後の就職活動に
支障をきたすとアドバイスされました(当然しばらく休養した後
再就職するつもりです)。
今後有休を使い正式な退職は来月末となっています。
少ない情報ですが、どのように対応することが良いか、
ご存知の方いらっしゃたらアドバイスお願いします。
受給条件は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです。病気や介護などで働けない状態だと受給資格無くなるはずです。
で受給有効期限が退職日から1年しかないので 療養中子育てなど働けない状態が1年続くと受給資格が無くなるんです。
そういった人の為に受給延長手続きが必要になります。これをやると療養中に1年経過しても受給資格失効しないんです。
体調回復して働ける状態になってからの受給開始になります。
で受給有効期限が退職日から1年しかないので 療養中子育てなど働けない状態が1年続くと受給資格が無くなるんです。
そういった人の為に受給延長手続きが必要になります。これをやると療養中に1年経過しても受給資格失効しないんです。
体調回復して働ける状態になってからの受給開始になります。
失業保険と傷病手当について
会社の給料日が毎月10日に支払われ、
支払内容は毎月1日~月末までの分を先払いとなります。
※例)7月10日支払分は7月1日~7月31日分を支給
傷病手当について
8月1日~8月4日まで病気で欠勤した後、
8月4日付で病気を理由に退職とした場合、
まず、8月1日~8月4日分(在籍中)の傷病手当の書類を医師に記載いただきました。
それ以降は月末に記載すると医師に言われました。
前もって8月末までの申請を医師に記載及び
健康組合!?に申請できないのでしょうか?
…ということは、8月分の約一か月間収入なしということになってしまいます。
上記内容にアドバイスをお願いします。
失業保険について
医師に失業保険の手続きも合わせて行うように勧められたのですが
病気にて傷病手当てを申請しながら
失業保険ももらうことは出来るのでしょうか?
手順が分からず、途方にくれています。
※会社の雇用保険には一年以上入っています。
傷病手当を早急にいただく方法や
併せて、失業保険をいただく方法(離職届をハローワークに提出???)があれば
お手数ですが、手順を教えていただけますと幸いです。
突然の病気のため、しばらく仕事ができない状況なので
少し焦っています。
詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
会社の給料日が毎月10日に支払われ、
支払内容は毎月1日~月末までの分を先払いとなります。
※例)7月10日支払分は7月1日~7月31日分を支給
傷病手当について
8月1日~8月4日まで病気で欠勤した後、
8月4日付で病気を理由に退職とした場合、
まず、8月1日~8月4日分(在籍中)の傷病手当の書類を医師に記載いただきました。
それ以降は月末に記載すると医師に言われました。
前もって8月末までの申請を医師に記載及び
健康組合!?に申請できないのでしょうか?
…ということは、8月分の約一か月間収入なしということになってしまいます。
上記内容にアドバイスをお願いします。
失業保険について
医師に失業保険の手続きも合わせて行うように勧められたのですが
病気にて傷病手当てを申請しながら
失業保険ももらうことは出来るのでしょうか?
手順が分からず、途方にくれています。
※会社の雇用保険には一年以上入っています。
傷病手当を早急にいただく方法や
併せて、失業保険をいただく方法(離職届をハローワークに提出???)があれば
お手数ですが、手順を教えていただけますと幸いです。
突然の病気のため、しばらく仕事ができない状況なので
少し焦っています。
詳しい方からのアドバイスをお待ちしております。
同じ境遇だと思うので知識については全く素人ですが回答いたします。
①前もって傷病手当を健康保険組合に申請できるのか
→できません。
傷病手当には色々書式があると思いますが、医師の記入欄がかならずあります。
医師はかかった当日やその前の診察のことは診察結果として記入して頂けますが、その先のことは記入してくれません。
誰も未来の患者の診察、診断ははできませんので。
(私は半年ほど在籍中休職していましたが、診断書の期日が切れるたびに新しい診断書を傷病手当申請書と一緒に提出させら
れていました。)
※会社に在籍しているときから病気を患っていて退職後も療養な必要と判断されないと退職後の傷病手当は申請させません。
※傷病手当も受給期間が決まっていて、最大で傷病手当期間から(8月1日から)一年半です。
②失業保険と傷病手当は同時受給できるのか
→これもできません。
失業保険はあくまでも『働けるのに職がない』人たちが、ある一定の就職活動をして初めて受給できるものです。
病気で傷病手当を受給しているのに失業保険を受給するのは完全な不正です。
傷病手当は、『働きたくても病気、けがで働けない』人たちが利用する制度です。
私が退職してから始めたことは、
・厚生年金→国民年金への切り替え
・会社で加入ていた健康保険組合→国民健康保険への切り替え
※籍のある役所で手続き
※離職票(印鑑、年金手帳等必要になる可能性のあるものは持って行ったほうがいいです)
などが必要です(退職の際に会社で必要書類は用意してくれると思います)
ハローワークへの申請
・就職活動、また労務不可なので、失業保険期間延長届を提出しました。
※ハローワークでは失業保険受給期間は1年らしいです。
※医師の診断書があり就職活動不可なが証明されれれば、3年延長されるそうです。
※あくまで受給期間を据え置きするもので、申請すれば、失業保険が支給されるわけではないです。
完治して就職活動出来るようになったときに受給期間が失効して失業保険が受給されなくなってしまうのを防ぐための処置だそうです。
※これにも離職票、印鑑など必要です。
あとは怖いかもしれませんが、勇気を出して必要書類や、受給資格などハローワークや、加入している健康保険組合にお問い合わせするといいです。
もし質問者様がこの病気、けがが障害が残るものである場合、障がい者としての申請が必要でこのどれにも当てはまらなくなります。その場合は籍のある役所に障がい者申請をしてください。
お互い体をいたわってがんばりましょう。
①前もって傷病手当を健康保険組合に申請できるのか
→できません。
傷病手当には色々書式があると思いますが、医師の記入欄がかならずあります。
医師はかかった当日やその前の診察のことは診察結果として記入して頂けますが、その先のことは記入してくれません。
誰も未来の患者の診察、診断ははできませんので。
(私は半年ほど在籍中休職していましたが、診断書の期日が切れるたびに新しい診断書を傷病手当申請書と一緒に提出させら
れていました。)
※会社に在籍しているときから病気を患っていて退職後も療養な必要と判断されないと退職後の傷病手当は申請させません。
※傷病手当も受給期間が決まっていて、最大で傷病手当期間から(8月1日から)一年半です。
②失業保険と傷病手当は同時受給できるのか
→これもできません。
失業保険はあくまでも『働けるのに職がない』人たちが、ある一定の就職活動をして初めて受給できるものです。
病気で傷病手当を受給しているのに失業保険を受給するのは完全な不正です。
傷病手当は、『働きたくても病気、けがで働けない』人たちが利用する制度です。
私が退職してから始めたことは、
・厚生年金→国民年金への切り替え
・会社で加入ていた健康保険組合→国民健康保険への切り替え
※籍のある役所で手続き
※離職票(印鑑、年金手帳等必要になる可能性のあるものは持って行ったほうがいいです)
などが必要です(退職の際に会社で必要書類は用意してくれると思います)
ハローワークへの申請
・就職活動、また労務不可なので、失業保険期間延長届を提出しました。
※ハローワークでは失業保険受給期間は1年らしいです。
※医師の診断書があり就職活動不可なが証明されれれば、3年延長されるそうです。
※あくまで受給期間を据え置きするもので、申請すれば、失業保険が支給されるわけではないです。
完治して就職活動出来るようになったときに受給期間が失効して失業保険が受給されなくなってしまうのを防ぐための処置だそうです。
※これにも離職票、印鑑など必要です。
あとは怖いかもしれませんが、勇気を出して必要書類や、受給資格などハローワークや、加入している健康保険組合にお問い合わせするといいです。
もし質問者様がこの病気、けがが障害が残るものである場合、障がい者としての申請が必要でこのどれにも当てはまらなくなります。その場合は籍のある役所に障がい者申請をしてください。
お互い体をいたわってがんばりましょう。
社会保険についての質問です。11月で前職を退職し(失業保険は受けてません)、12月は派遣で年内短期の仕事に行っていますが、
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
先方の企業さんから2ヶ月の延長を依頼されたとのことで、年明けも2月末まで働くことになりました(繁忙期対応のため、そのあとの雇用はまったく未定)
2ヶ月の延長雇用について社会保険はなしとのことなので、旦那の扶養に入りたいのですが可能でしょうか?
だいたい14~15万円の月収になりますが、扶養条件は年収見込み108万円(130万円?)ということでこのまま通年雇用だともちろん無理な金額になります。扶養申請する際に旦那の会社に、2ヶ月の契約であることを証明する書類か何かが必要となるのでしょうか?もしくは、無職ということで申請しても問題ないでしょうか?
よろしくお願い致します。
採用当初から短期間の契約で働いているのであれば、月収が基準を超えていても被扶養者になることは可能だと思います。
その際、雇用期間を証明する書類が必要です。(雇い入れ時の採用通知に書いてあればそれでいいと思います)
ただ、被扶養者認定の基準は保険者によって違いますので、旦那様の会社に問い合わせるのが一番です。
可能性がゼロではないのならば、3月以降も延長して働くことになった場合の手続きも聞いてみたらいいと思います(*^-^*)
その際、雇用期間を証明する書類が必要です。(雇い入れ時の採用通知に書いてあればそれでいいと思います)
ただ、被扶養者認定の基準は保険者によって違いますので、旦那様の会社に問い合わせるのが一番です。
可能性がゼロではないのならば、3月以降も延長して働くことになった場合の手続きも聞いてみたらいいと思います(*^-^*)
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