失業保険を受給しながらのパートについて
失業保険をもらいながらパートに就けると最近知ったのですが、月に何時間まででいくらまでなら稼いでいいのかという規定の詳細がわかりません。どなたかご存知の方、教えていただけませんでしょうか?
失業保険をもらいながらパートに就けると最近知ったのですが、月に何時間まででいくらまでなら稼いでいいのかという規定の詳細がわかりません。どなたかご存知の方、教えていただけませんでしょうか?
失業保険を受給しながらパートをするのは不正受給にあたります。
パートで働いていれば失業しているとは言えません。
失業保険は失業中の収入がない人のためにあるものです。
ごく短期(2、3日)ぐらいの就業なら申告することで受給は可能でしょうが。
その話をした方は、パートをしている事を隠して、失業保険を不正受給をしていたのだと思います。
まあそれが不正受給になると思っていなかったのかも知れないですが…。
不正受給は「3倍返し」とか、聞いたことがないですか?
パートで働いていれば失業しているとは言えません。
失業保険は失業中の収入がない人のためにあるものです。
ごく短期(2、3日)ぐらいの就業なら申告することで受給は可能でしょうが。
その話をした方は、パートをしている事を隠して、失業保険を不正受給をしていたのだと思います。
まあそれが不正受給になると思っていなかったのかも知れないですが…。
不正受給は「3倍返し」とか、聞いたことがないですか?
失業保険ですが、過去6ヶ月の給与プラス交通費も込みで計算されるのですか?会社の形態によって違うんでしょうか?
失業給付として受け取るお金は、離職票をもとに計算されます。
離職票には、下記の分を記載する事になっています。
・固定的な労働賃金(固定給と呼ばれるもの)
・変動的な労働賃金(残業代など)
・通勤費
・年3回以上の支給が社則等で定められている特別支給や賞与など
(定期的な労働対価の支給として認められるもの)
・その他、労働の対価として支払われたもの
…ですから「交通費」は含まれないが「通勤費」は離職票記載時には計算(記載)され、
失業給付の支給額に入れられる事になります。
これは会社の形態には関係なく、一律規準ですよ。
(ハローワークが事業主に対して配布する「事業主の手続きについて」などのパンフに全て
記載されています)
離職票には、下記の分を記載する事になっています。
・固定的な労働賃金(固定給と呼ばれるもの)
・変動的な労働賃金(残業代など)
・通勤費
・年3回以上の支給が社則等で定められている特別支給や賞与など
(定期的な労働対価の支給として認められるもの)
・その他、労働の対価として支払われたもの
…ですから「交通費」は含まれないが「通勤費」は離職票記載時には計算(記載)され、
失業給付の支給額に入れられる事になります。
これは会社の形態には関係なく、一律規準ですよ。
(ハローワークが事業主に対して配布する「事業主の手続きについて」などのパンフに全て
記載されています)
扶養範囲内の失業保険給付について教えてください。
来月より、扶養範囲内でパート勤務をしようと考えています。
■手取り交通費込み90,000円程度
■会社で雇用保険に加入予定
■現在は旦那の扶養(入って1年経過)
もし、このような状況で1年勤務し退職した場合、
私は失業保険の資格があるのでしょうか?
(加入年数等はクリアしているものとして)
1年後ぐらいに子供をつくる計画があるのでと思い質問しました。
どなたか知恵をお貸しください。
来月より、扶養範囲内でパート勤務をしようと考えています。
■手取り交通費込み90,000円程度
■会社で雇用保険に加入予定
■現在は旦那の扶養(入って1年経過)
もし、このような状況で1年勤務し退職した場合、
私は失業保険の資格があるのでしょうか?
(加入年数等はクリアしているものとして)
1年後ぐらいに子供をつくる計画があるのでと思い質問しました。
どなたか知恵をお貸しください。
お疲れ様です。
資格はあります。
手当の金額は、総支給から換算します。
日額2,700円程度で、90日分支給ですね。
※1ヵ月に11日以上の就業が必要です。
資格はあります。
手当の金額は、総支給から換算します。
日額2,700円程度で、90日分支給ですね。
※1ヵ月に11日以上の就業が必要です。
失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?
(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?
(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
旦那さんの健康保険組合が、失業保険の給付を収入とみなすか、否かについては、健康組合に確認する必要があります。
また、給付中も不要に入れない、健康組合もありますので、合せてご確認ください。
確認された上で、質問をされているのであれば・・・・・
受給の日数で調整していくしか方法はありません。
つまり、途中まではきちんともらうけれど、あとは受給する権利を放棄し、認定日に行かなければいいです。
当然、ぴったりきれいな金額で、認定日が当てはまるわけではないので、多少は切り捨てすることが必要です。
その金額は不明ですが、まったく貰えない訳ではありません。
また、給付中も不要に入れない、健康組合もありますので、合せてご確認ください。
確認された上で、質問をされているのであれば・・・・・
受給の日数で調整していくしか方法はありません。
つまり、途中まではきちんともらうけれど、あとは受給する権利を放棄し、認定日に行かなければいいです。
当然、ぴったりきれいな金額で、認定日が当てはまるわけではないので、多少は切り捨てすることが必要です。
その金額は不明ですが、まったく貰えない訳ではありません。
パートに出て扶養の範囲内で働こうか、正社員として働こうか悩んでいます。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
先日、正社員として働いていた会社を主人の転勤の為に退職しました。今、失業保険の申請をしていて、自己都合なので給付制限期間中です。その為、主人の扶養には入れなくて、健康保険も国民年金も自分で払うことになりかなりの出費でした。いろいろ調べていますが、基本的なことからわからないことが多くて困っています。健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?毎日悩んでいて、思い切って質問させていただきました。ご回答宜しくお願い致します。
だいぶ誤解があるようですので、扶養という制度について説明します。
扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる
年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。
これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。
税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。
社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。
なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。
また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。
また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。
以上が、扶養基準です。
最後に、直接の回答ですが。
>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。
>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。
>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。
>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。
最後に、私見です。
扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。
社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。
長文失礼しました。
扶養には「税金」と「社会保険」があります。
税=扶養する側の所得税と住民税が軽減
社会保険=扶養される側の健康保険料(配偶者のみ、年金も)が無料になる
年金の扶養に入っている期間は、保険料を払わなくても、
国民年金を払ったものとみなされます。
これが、第一の基本事項です。
次に、扶養の基準について。
税金面は、扶養される側の給与が年103万未満。
必ず年単位で考え、「通勤交通費」として支給される分は除外されます。
失業給付金も収入には含みません。
社会保険は、年130万といわれますが、常に「現状の収入が
1年続いた場合」で判断します。
失業給付が日額3612円の場合は扶養に入れません。
パート月収が108334円を超える人もダメです。
また、交通費も収入に含みます。
なお、細部の基準は健康保険組合ごとに違うため、
まったく同じ条件のパートでも、夫の会社が違うだけで、
扶養認定の承認・否認がわかれるかもしれません。
(月の給与が基準額を超過する場合に、2ヶ月連続で超えたらダメ、
3ヶ月平均が扶養内ならOK、といった違いがあります)。
また、一部の組合は、金額の多少に関わらず
「失業給付受給中=扶養認定対象外」としているようです。
また、税扶養は年103万ですが、配偶者に限り、
「妻の収入103万~141万の範囲は、夫の税金が段階的に変化」します。
このため、妻が500円多く稼いだばかりに夫の税金が10000円増える
といった逆転ラインが存在します。
最悪1~2万は逆転しますし、それは小さなお金ではないですが、
給与計算に詳しくないと逆転ラインが判断できませんし、
判断できたとして、夫の税金を理由にいきなり遅刻や早退を
するのは、社会人としてどうかと思います。
個人的には、絶対に手取りを逆転させたくないなら、
103万以内で働くべきだと考えています。
以上が、扶養基準です。
最後に、直接の回答ですが。
>健康保険なら130万円未満、年金なら103万円未満なら、扶養家族に入れて、実際に私自身の納付金額は0円なのでしょうか?
上記のとおり。
>それとも、今までの主人の金額に私の分がいくらかプラスされるのでしょうか?
そのようなことはありません。
社保については上記のとおり。
税金の扶養枠を超えた場合、夫の税金が「減らない」ことになりますが、
扶養家族がいない時と比べて増えることはありません。
>年金は受け取り時に扶養になったのと、社員として働き厚生年金に加入したほうがもらえる金額は多いのでしょうか?どういう違いがでてくるのでしょうか?
当然です。扶養というのは、そもそも、自分では保険料を払いませんから。
厚生年金のほうが、受給額は多いです。
>中途半端に働きにいくのなら、扶養の範囲内の方がいい、と周囲は言いますが、その境目ってどれくらいなのでしょうか?
一般的に、160~180万くらいは働かないと損だといわれています。
最後に、私見です。
扶養内パートというのは、体力的その他の理由で、家事と両立できない
人が選ぶ就業形態だと思っています。
今まで正社員と家庭を両立するのが大変で、もう少し余裕をもちたいなら
わかりますが、両立できるのに扶養内にしたいなら、正直、理解できません。
社保加入パートの中には、扶養内よりも手取りが少なくなってしまう人も居ます。
それを損だといって嫌がる主婦も多いですが、
保険料を払えば、保証の権利が得られます。
よほど目先の生活が苦しくて、1円でも手取りを逆転させられない方は
仕方ないですが、そうでなければ、保険加入のほうが得だと思います。
長文失礼しました。
関連する情報