失業保険貰えませんか?
1月15日に閉店で前職を解雇され近日中(2月8日くらいまで)に離職票が届くと連絡がきましたが本日2月5日に採用が決まりました。
再来週からの勤務なのでおそらく初任給は3月末以降です。
離職票が届いて申請してもそれまでの約1ヶ月分も貰えないのでしょうか?
1月15日に閉店で前職を解雇され近日中(2月8日くらいまで)に離職票が届くと連絡がきましたが本日2月5日に採用が決まりました。
再来週からの勤務なのでおそらく初任給は3月末以降です。
離職票が届いて申請してもそれまでの約1ヶ月分も貰えないのでしょうか?
>再来週からの勤務なのでおそらく初任給は3月末以降です。
*失業保険は文字通り、失業者がもらうものです、
>これから離職票を提出してすぐに再就職手当が出るものなのですか
*再就職手当は待期期間満了後の再就職で
一定の条件を満たしていれば、再就職を確認した後に支給されます
※再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
*失業保険は文字通り、失業者がもらうものです、
>これから離職票を提出してすぐに再就職手当が出るものなのですか
*再就職手当は待期期間満了後の再就職で
一定の条件を満たしていれば、再就職を確認した後に支給されます
※再就職手当てが支給されるのは、雇用保険受給資格者で下記の条件を満たす必要があります。
①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること
失業保険について教えて下さい。
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
現在職歴8年目になります。職場は3ヶ所変わりましたが雇用保険にはずっと加入しています。
現在育休中です。
2人目を作った頃退職をと考えてますが、10年目を過ぎてから退職した方が失業保険を多くもらえますか?
自己都合での退職では、どの位待機したらお金がもらえますか?
自己都合退職の給付は届け出てから、7日の待期、3ヶ月の給付制限期間後からの求職活動に適用されます。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
4ヵ月後を、目安にして下さい。
加入期間が10年以上で90日から120日になります。
もっと大事な事があります、2人目を妊娠した時点で退職すれば、特定理由離職者となり、現在の特例期間中(H24.3.31まで)なら、特定受給資格者と同様の給付日数になりますよ。
待期もありません、給付日数は30歳未満、加入10年以上で180日、35歳未満210日、45歳未満240日となります。
「補足見ました」
育児休業給付金は退職する予定の方には、支払われません。退職が発覚したら大変ですよ。(共にハローワークですので発覚します)
4ヶ月後の退職ですと、退職理由は育児の為退職とします、失業給付は就業の意思があり、就職活動が出来る者に払われます。
よって、育児のため就業が出来ませんを申請します、失業給付の延長(特定理由離職者になるには、これが条件)と言いますが最大3年延長出来ます。
離職してから30日以内に延長を申請し、翌月でもいいので、親のバックアップもあり就職活動が出来る旨をハローワークーに申請します。(本当に就職するかどうかは私の範疇ではありません、心の中で思って下さい)
翌月から、30歳以上、9年加入なら180日間の給付となります。
失業保険を受給する前に再就職した場合について。
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
会社都合で退職となり、すぐに失業保険を受給できる資格があるケースに
ついての質問です。
①
受給前に再就職が決まった場合どうなりますか?
受給手続き前と手続き後と何か違いますか?
②
受給途中で再就職が決まった場合はどうなりますか?
もらった分は返還になりますか?
③
再就職したけれど、すぐに離職(自己都合)してしまった場合はどうなりますか?
会社都合で退職したとき持っていた受給資格は消滅していますか?
それとも資格は残っているのでしょうか?
①手続き前に決まった場合は、手続きできないでしょ?→求職中じゃない
手続き後に決まった場合、待機期間7日後であればそこまでの給付。
②再就職手当て等の受給に該当する場合、ソレがもらえます。
もらった分の返還はありません。
③最初に失業保険の受給申請をした時の物が有効です。
自己都合でも再求職という形ですぐに受給できます。
私の場合、今年の3月に会社都合にて退職、
4月中旬、就職が決まりましたが5月中旬に自己都合にて退職。
再求職申請をし、6月中旬就職が決まり、
再就職手当ての対象となり、8月下旬再就職手当てが振り込まれました。
3月に辞めた時の受給資格が来年3月まで残っているので、
最悪今の会社を辞めても来年3月までは失業保険がもらえる事になっています。
ただ、再就職手当てをもらってしまったのでその分の日数が減っていますが・・・。
手続き後に決まった場合、待機期間7日後であればそこまでの給付。
②再就職手当て等の受給に該当する場合、ソレがもらえます。
もらった分の返還はありません。
③最初に失業保険の受給申請をした時の物が有効です。
自己都合でも再求職という形ですぐに受給できます。
私の場合、今年の3月に会社都合にて退職、
4月中旬、就職が決まりましたが5月中旬に自己都合にて退職。
再求職申請をし、6月中旬就職が決まり、
再就職手当ての対象となり、8月下旬再就職手当てが振り込まれました。
3月に辞めた時の受給資格が来年3月まで残っているので、
最悪今の会社を辞めても来年3月までは失業保険がもらえる事になっています。
ただ、再就職手当てをもらってしまったのでその分の日数が減っていますが・・・。
失業保険についての質問です。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
今年の7月18日に1年半働いていた会社を辞め、翌月8月1日から派遣社員として働いていたのですが
働き始めてすぐに妊娠していることがわかり、重度のつわりのため出勤出来ない日々が続き10月4日付けで解雇されました。
旦那の扶養に入ろうと思っていたのですが、旦那の会社から「今、失業保険の申請をしたら3ヶ月待てば失業保険をもらえるのではないか。」という助言があったそうです。
以前働いていた職場を離職後、すぐに派遣の仕事が決まったものですので
特に失業保険の手続き等はしておりませんでした。
保険についてわたくしも旦那も詳しくわかりません。
このような状態でも失業保険をいただくことは出来るのでしょうか。
どなたかご教授いただきたくお願いいたします。
1.基本手当を受けられる資格は、退職後1年間です。これを「受給期間」と言います。
前職の退職からまだ1年たっていませんから資格があります。
2.一方、現在は勤務できる状態ではないので、手当は受けられません。ですから、妊娠・出産を理由として「受給期間の延長」という手続きをしておけば、出産後に受けられます。
3.派遣会社で健康保険に加入していたのなら、出勤できない日数は傷病手当金の対象になったんですが……。
退職後の分は任意継続しないと受けられません。
しかし、その手続きができるのは退職後20日以内です。今日が期限でしたね……。
前職の退職からまだ1年たっていませんから資格があります。
2.一方、現在は勤務できる状態ではないので、手当は受けられません。ですから、妊娠・出産を理由として「受給期間の延長」という手続きをしておけば、出産後に受けられます。
3.派遣会社で健康保険に加入していたのなら、出勤できない日数は傷病手当金の対象になったんですが……。
退職後の分は任意継続しないと受けられません。
しかし、その手続きができるのは退職後20日以内です。今日が期限でしたね……。
失業保険について教えて下さい
失業保険は、市役所で申請してから
何日後に振り込まれますか?
失業保険は、市役所で申請してから
何日後に振り込まれますか?
失業給付金の所管は「公共職業安定所」です。受給要件によります。所定の手続きが完了して7日間の「待機期間」と自己都合退所の場合は「給付制限期間」が3ヶ月を要します。この場合は4ヶ月目からの支給となります。
今年の5月会社を結婚の為退職6月より失業保険の手続きをしました。退職後何も考えず社会保険を任意継続しました。今は妊娠して失業保険支給を延長しています。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
社会保険→健康保険
・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)
裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。
市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)
裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。
市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
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