失業保険と確定申告について
私の友人の話なのですが、8月まで数年間会社員として就業しておりました。
同月に退職し、その後は失業保険を受給しておりました。
今年の受給期間は既に終了しています。

このような場合、今年の確定申告はどのように行えば良いのでしょうか?

また、12月中に短期のバイトを行う予定です。

全く税金に関しましては知識がありません。
このような状況で確定申告を行うメリット等がありましたら、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
まず、失業保険は非課税ですのでこれは頭から消してください。

12月のアルバイト先で年末調整してくれれば、そこに前の勤め先の源泉徴収票を提出してまとめて年末調整してもらえば終わりです。
ですが、たぶん年末調整しないと思うので、勤め先の源泉徴収票と12月のアルバイト先の源泉徴収票で確定申告します。アルバイト先の給与が20万以下なら、確定申告ではアルバイトの分は申告不要ですので前の勤め先の分だけの申告で良いですが、その場合は住民税の申告は全部合わせて別に必要です。
確定申告すると前の勤め先で源泉徴収された税からいくらかは戻るものと思います。
求職中のアルバイトについて
現在、求職中で失業保険の給付制限期間(3ヶ月)中です。
10月末頃から失業保険を受給できる予定なのですが、その間にアルバイトをしたいと思っています。
アルバイトを行っても予定どおり10月から失業保険は受給できるのでしょうか?
受給期間の場合、週20h以上の勤務分の賃金は失業保険の金額から差し引かれた金額が受給されると聞いていますが、受給期間に入るまでの制限期間にバイトをしたいと思っています。
詳しい方、教えてください。
給付制限期間中のアルバイト規制について調べたことを貼っておきますので参考に。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
失業保険の受給中に、登録制のバイトをしたいと思っています。ここは、忙しいときは週5にフルタイムの時期もあれば、週に1日しか入れない時期もあり、シフトは前の週の日曜日に決定するという形です。収入もきっと不
安定ですし、待遇のところに社会保険に加入できるとは書いていませんでした。
確か就職とみなされるのは、週20時間以上の労働で、これは社会保険に入れるからですよね。

私は今日一度目の認定を受け、受給期間はあと65日ほど残っています。このバイトはおそらく来週から始まります。この場合、再就職手当か就業手当かそれ以外か・・・分かりません。今週中にハローワークに行けるかどうか分かりませんので、良かったら詳しい方回答をお願いいたします。
受給中のアルバイトは一応制限がついています。
週20時間以下は可能になっていますが、それ以上では内容によってはは就職とみなされる場合があります。
ご質問の内容の場合は難しいですからHWの見解を聞いてから行動されたほうがいいと思います。
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