今年で勤続11年目です。
この度妊娠し退職を考えていますが、出産が
退職後半年以内だと出産手当金が貰えると聞きました。
そして出産してから2年後位には働きたいと思っていますが、失業保険は貰えますか?
両方もらうことは出来るのでしょうか?
この度妊娠し退職を考えていますが、出産が
退職後半年以内だと出産手当金が貰えると聞きました。
そして出産してから2年後位には働きたいと思っていますが、失業保険は貰えますか?
両方もらうことは出来るのでしょうか?
退職後半年以内に出産であれば、現在加入している健康保険組合に申請すれば出産手当は、もらえます
ただ注意しなければならないのが、出産一時金は、出産したときに加入している健康保険に申請するので、申請先が違う場合があります。
退職後、扶養であればご主人の会社の健康保険組合になりますし、
任意継続で現在の健康保険を続けるのであれば、同じ申請先。
また、ご自分で国民健康保険に加入するのであれば、申請先は国保となります。
失業手当てですが、
退職後1ヶ月過ぎから地元のハローワークで延長申請を受け付けてくれます。
延長期間の中に、通常の待機期間(3ヶ月)が含まれます。
出産後、ハローワークで延長申請を解除し、登録すると失業保険はもらえますよ。
ダンナさまの扶養に入れなかった場合、任意継続(出来る組合と出来ない組合があるので確認が必要)か、国保にするか悩みますが、国保の場合市役所に電話で確認すると保険代を調べてくれますヨ。
ただ注意しなければならないのが、出産一時金は、出産したときに加入している健康保険に申請するので、申請先が違う場合があります。
退職後、扶養であればご主人の会社の健康保険組合になりますし、
任意継続で現在の健康保険を続けるのであれば、同じ申請先。
また、ご自分で国民健康保険に加入するのであれば、申請先は国保となります。
失業手当てですが、
退職後1ヶ月過ぎから地元のハローワークで延長申請を受け付けてくれます。
延長期間の中に、通常の待機期間(3ヶ月)が含まれます。
出産後、ハローワークで延長申請を解除し、登録すると失業保険はもらえますよ。
ダンナさまの扶養に入れなかった場合、任意継続(出来る組合と出来ない組合があるので確認が必要)か、国保にするか悩みますが、国保の場合市役所に電話で確認すると保険代を調べてくれますヨ。
失業保険について詳しい方教えて下さい。
シングルマザーです。
約2年間仕事をしていまして、妊娠を機に退職しました。
子供が1才すぎたら就職活動をしたいと思いますが、3ヶ月を過ぎても、仕事がみつからない場合は、失業手当てはでるのでしょうか?
シングルマザーです。
約2年間仕事をしていまして、妊娠を機に退職しました。
子供が1才すぎたら就職活動をしたいと思いますが、3ヶ月を過ぎても、仕事がみつからない場合は、失業手当てはでるのでしょうか?
3ヶ月過ぎなくても支給されます、受給期間を延長することにより、3ヶ月の給付制限はありません。
今は離職してどれほどですか?妊娠の場合は、離職から30日経過した1ケ月以内で申請し、延長手続きをすると、特定理由離職者の資格を得れます、特典としては、失業給付受給中の国民健康保険が減免される面です。
その他、雇用保険や税金等、分からないことは協力します、過去質問で、コメントされ、礼を言う、質問者様はトコトン応援します。
酷い質問者が多過ぎますよね‼
今は離職してどれほどですか?妊娠の場合は、離職から30日経過した1ケ月以内で申請し、延長手続きをすると、特定理由離職者の資格を得れます、特典としては、失業給付受給中の国民健康保険が減免される面です。
その他、雇用保険や税金等、分からないことは協力します、過去質問で、コメントされ、礼を言う、質問者様はトコトン応援します。
酷い質問者が多過ぎますよね‼
失業保険の延長について疑問です。
1/20に出産のため退職します。延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、
2/20以前はど
うして申請したらダメなんでしょうか?
お腹がどんどん大きくなるし、早目に済ませたいです。
郵送で済ませたい場合、書類はどこで貰うのですか?
また、主人とかに頼む場合、委任状必要ですが、紙に『○○に委任します』と書いて署名でいいですか?
宜しくお願いします
1/20に出産のため退職します。延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、
2/20以前はど
うして申請したらダメなんでしょうか?
お腹がどんどん大きくなるし、早目に済ませたいです。
郵送で済ませたい場合、書類はどこで貰うのですか?
また、主人とかに頼む場合、委任状必要ですが、紙に『○○に委任します』と書いて署名でいいですか?
宜しくお願いします
>延長の手続きは2/20から一ヶ月の間に申請すればいいと思いますが、2/20以前はどうして申請したらダメなんでしょうか?
解釈を間違えております。
出産により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった場合には、その日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に市の証明書などその事実を証明できる書類、受給資格者証あるいあh離職票を添えて管轄の公共職業安定所長に提出することになります。申請は必ずしも本人である必要はありませんし、郵送でも差し支えありません。
解釈を間違えております。
出産により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった場合には、その日の翌日から起算して1ヶ月以内に「受給期間延長申請書」に市の証明書などその事実を証明できる書類、受給資格者証あるいあh離職票を添えて管轄の公共職業安定所長に提出することになります。申請は必ずしも本人である必要はありませんし、郵送でも差し支えありません。
失業保険給付の計算について 会社につとめていた年数を計算する際
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です
また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか
妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります
どうぞよろしくお願い致します
転職を繰り返していても、すべてトータルで計算してよいのでしょうか
21歳で初めて正社員となり転職を繰り返し計4社 すべて正社員で働きました
退職と再就職の間隔は3日といったときもあれば1ヶ月あいているときもありましたが
それを除き加入期間を計算するとぎりぎり10年と数ヶ月です
また、賃金日額の計算する際の給料は離職票に書いてある金額でよいですか?
離職日以前6ヶ月間のあいだに傷病給付金を2ヶ月ほど支給してもらっていたのですが
これは除いて問題ないでしょうか
妊娠を期に退職し延長手続き中ですが、年明けに給付の手続きに行くつもりでおります
どうぞよろしくお願い致します
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です
補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
雇用保険の被保険者期間を雇用保険に加入していて、
雇用保険料を納めていた期間を言います
この被保険者期間には、基本手当ての日額を計算する時と
所定給付日数の算定基準ともう一つ受給資格を得る
期間にも使われます
あなたが最初のほうでいっているのは、たぶん所定給付日数のことと思います、
所定給付日数の被保険者期間は1年間の空白がなければ全て通算されます
受給資格を得るときに使われる、被保険者期間は、 「 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。」
としてあります、
基本手当ての日額の計算には
「原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。」
となっています
つまり賃金の基となった日が11日未満の月は数えないという事です
補足の答え
離職票の離職日2ヶ月前の賃金がふた月とも0円だった場合は
ふた月とも数えません
つまり、みつき前の月から6ヶ月遡っての計算になります
8月いっぱいで自己都合退職をし、後日ハローワークで離職届などを提出し失業保険の給付手続きをしてようと考えています。また職業訓練制度も活用しようと考えています。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
ただ受けたい職業訓練がまだ開講されるまで期間が結構あるので、退職から数カ月後に失業保険の申請をしようと考えているのですがそれは可能ですか?
また退職前にハローワークを訪問してしまったため失業保険の登録などは一切していませんが、ハローワーク利用のための?会員登録みたいなものはもう済ませてしまっている状態で退職予定日なども記録に残っていますが問題はありませんか?失業保険を受けるためには月に何度かハローワークを訪問しないといけないと聞いたことがあるので会員登録しただけでも退職日を伝えれてしまっているので訪問しないといけないのか不安で・・・w
無知な私ですがわかる方いらっしゃったら教えてください。
雇用保険(基本手当て)の受給資格は退職日から1年以内です。
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
申請は退職の数ヶ月後でも良いですが、先に述べたように1年を超えたら消滅します。
すでにハローワークに訪問したことを心配されているようですが
記入した退職予定日はあくまでも予定であって、退職日(離職票に記された離職日)が基本となります。
自己都合で退職された場合、受給できるまでの手続きの流れとおおよその期間
①離職票を手にしてからハローワークで求職の申込み
②待機期間(①から7日間)
③受給説明会(①から10日後)
④1回目の失業認定日(①から4週間後)
⑤給付制限(待機期間で③から3ヶ月間は受給不可)退職理由が自己都合の為
⑥⑤の給付制限が終了したら2回目の失業認定日
⑦⑥から1週間程度で基本手当ての受け取り(銀行振込)
認定日とは4週間に1回、指定された日にハローワークに行かないといけません。
⑤の給付制限が解ける1回目の認定日まで最短でも100日程度、その間に原則3回以上の求職活動実績が必要。
その後、次の認定日までに原則として2回以上の求職活動の実績が必要。
※主な求職活動の例、ハローワークで職業相談、職業紹介を受ける、セミナーの受講など
自己都合で退職した場合、手当てが受け取れるのは最初の手続きから3ヶ月以上かかります。
1年以内に受給しないといけませんので、全額給付を受けるつもりなら、早めの申請がお勧めです。
しかし、病気や怪我、出産、介護などで職に就けない等の事情がある場合、申請することで最長3年間の受給期間の延長ができます。
職業訓練についてですが、教育訓練給付を受けながら、同時に雇用保険の手当てを受給することが出来ます。
(職業訓練の日程が全日制(朝から夕方までの毎日など)の場合、その期間中は仕事に就くことができませんので基本手当てが受給できない場合もあります。)
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