現在派遣でフルタイムで働いており、雇用保険なども入っております。
退職となった場合失業保険などもらえるのでしょうか?

契約満了で辞めるのではなく、途中で辞めた場合失業保険がもらえないなどデメリットはあるのでしょうか?

無知ですので、ご存じの方教えていただければとおもいます。
雇用保険の失業給付は、離職理由によって受給資格がかわります。
満了ではなく途中で辞めるとなると労働者の都合での退職なので、雇用保険の被保険期間が12か月必要です。
なので、1年以上働いていたのなら3か月の受給制限を経て失業給付を受けることができます。

退職後に離職票が届く→ハローワークに手続きに行く→7日間待期期間→3か月受給制限→失業給付受給開始です。

12か月というのは、過去2年間に合わせて12か月あればいいので、その前の仕事で雇用保険に入っていた場合なども考慮されますが、詳しい説明をし出すときりがないので詳しくはハローワークへお問い合わせください。
失業保険についてお聞きします。
年末年始で変更があっていたのを確認せず 認定日を勘違いしていて 2日後に行ってしまいました。
手続きをしてもらって 聞いてみたのですが その間は延長もないと言われました。
そんなはずはないと ネットで調べてみたのですが 延長されると書かれています。
しかし 担当方の話では 支給期間が長いので延長はないでしょうとのこと。
支給期間が短い人は 認定日を忘れても 延長があり 支給されるというのでしょうか?
おかしい話だと思い 質問させていただきました。
周りでは 忘れた時延長ができたと聞いていたので 改正でもあったのでしょうか?
日にちをしっかり確認していなかったのが一番悪いのですが 真実を教えてください。
よろしくお願い致します。
質問者さんは「所定給付日数」というものを理解してないのでは?

・前回の認定日から今回の認定日までの各日について失業の認定がされない=所定給付日数が消化されない=手当を受け終わる最終日が延びる(よく言う「繰り越し」)

・個別延長により、所定給付日数そのものが増える

↑の二つの区別はついてますか?
退職金、失業保険のちがい
退職金と失業保険金はちがうのでしょうか?

9月に出産のため7月に退職しました。

その時退職金の話などしておらず。質問しました

また失業保険はいつもらえるのでしょうか?

もう働こうとおもうのですが、

一応離職票をもらい、受給期間延長の申し込みもしました。

とりあえずハローワークにいけばよいのでしょうか?
ハローワークに行けばいいですよ。

退職金は会社側がくれるもので、就業規則などにより、5年以上働かないとくれない会社もあれば3年以上でくれる会社もあります。出ない場合もあるので、会社次第です。

失業保険については、私は辞めてしばらく働くつもりがなかったので貰いませんでしたが(延長できる理由もなかったため)、知ってる話でお話しますね。

質問者さんは、延長されているとのこと、まずはハローワークにいきましょう。失業保険は知ってると思いますが、就職する意欲のある人にしか出ません。自主退職の場合、すぐくれるものではありません。まずは、待機期間があり、その後3ヶ月就活してそれでも決まらなければ、(働いていた期間にもよりますが)5年未満なら3ヶ月間受給期間が始まります。当然就職が決まれば、ストップされますので、実際には最短で6ヶ月は働けません。しかも、今質問者さんは健康保険や年金など恐らく旦那さんの扶養に入ってますよね?失業保険の受給期間中は一端扶養から外れなければならず、ややこしいです。国民保険に加入しなければならないので、その辺り気をつけて下さい。受給が終われば、また就活になる訳ですが、すぐ決まれば国民保険から会社の社会保険に切り替えれば良いですが、なかなか決まりそうになければ、やはり旦那さんの扶養に入ってしまう方が得かと思います。

まぁ、ハローワークに行けば丁寧に説明してくれます。大丈夫ですよ。失業保険を貰うまでの就活もとりあえずしているフリで構いませんから。
失業保険支給について。
現在派遣で二年半勤務していますが、この4月から契約社員に切り替わると同時に会社を辞めようかと考えてます。
もし、3月いっぱいで辞めた際、失業保険はいつから、いくらぐらい支給されるでしょうか。
自己都合退職になりますね。
自己都合退職場合は、雇用保険受給手続きをしてから7日間の待機期間を経て、3ヶ月間の給付制限期間に入り、最初の基本手当が支給されるのは、手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。
支給額は貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、いくらになるかは貴方の離職前6ヶ月間の賃金がわからないと決まりません。

※辞めてから離職票が発行までに10日程度はかかるでしょうから、貴方が最初の手当を受取るのは6月末~7月中旬ぐらいになるでしょう。
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