失業保険の給付について質問です。

給与遅延等による会社都合扱いにて、8月末日に退職します。

新しい就職先が10月1日から就職内定しています。
私としては、少しの期間でも失業保険を受給してもらい、
再就職手当ても申請したいのですが、
退職→離職票発行→離職理由の判定→受給資格の認定 までに、
どのくらいの期間が必要でしょうか?

再就職までの1ヶ月間で支給要件を満たせるでしょうか?

また、退職までに準備しておくべきこと、確認しておくことなど
ありましたら教えて下さい。

よろしくお願いします。
あらかじめ退職前に転職先を決めるという方法では「失業状態とみなされない」ので、雇用保険(失業保険)の対象外となります。
失業保険の対象外になるため、当然再就職手当てももらえません。
※今年4月の法改正でもらえるようになっていたらすいません。
国民健康保険について教えてください。昨年8月に退職し、主人の扶養家族になりました。その後10月後半から失業保険が給付され、金額が4.000円以上でしたので、扶養から外れていました。
が、その時点で国保へ加入しなくてはいけないということが、わからず今頃になって国保へ加入する手続きをしました。国保へ加入する以前に、主人の共済組合の保険証を使い、通院や入院をしていのですが、その間の医療費はどうなるのでしょうか?何かの手続きがうまくいけば、そのままでいいという風に説明を受けたのですが、意味がよくわかりませんでした。
専門用語などを使われてしまうと理解しにくいのですが、わかりやすい説明をお願い致します。
通院や入院をしたのは
扶養抹消手続き後(失業保険受給中)でしょうか?
だとしたら
その時に共済組合が支払った分の医療費(自己負担外の7割)を共済に返還しなくてはいけません。
もし、失業保険受給前に使ったのなら使ったことは全く問題ないので、
医療費の返還は必要ありません。
(要はきちんと扶養要件を満たしている時に使ったかどうかです。
扶養要件を満たしていない時期に使われた保険証について
共済が医療費を支払う義務はないですから。
手続き上の問題でなくて時期的な問題です)

共済に医療費の返還の必要が生じた場合ですが、
共済から請求書がくると思うので
そのとおりに支払をしてください。
その後、共済から支払をした証明書をもらって
お住まいの自治体の国保窓口へ行き還付請求を行ないます。
請求期間が過ぎていなければ国保窓口から、
共済に支払ったのと同額のお金を還付してもらえるはずです。
病気休暇から復帰できずに休職もしくは退職
体調不良が続き、医師の診断書を提出して病気休暇を取っています。
診断書に書かれた期間が近づき、働いていた頃のいじめやパワハラを思い出し、不安感が出てしまい、復帰できそうもありません。
有給は40日残っていますが、使用できないと思います。
復帰できなければ、休職か退職をすることになります。
公務員です。

①休職する場合は、また新たに診断書を提出することで可能になるのでしょうか?
病気休暇中は給与の100%を支給されていましたが、休職することで80%になると思います。
その際、手続きなどはありますか?

②退職する場合は、公務員なので失業保険がないです。
傷病手当金というのは、休職した場合と同じで80%支給されるのでしょうか?
であれば、退職と休職は同じように思えてしまいます。

保険など、いろいろなことが分からず、どのような選択をしたら良いのか分かりません。
一般民間企業では病気休暇なんていいものは聞きなれない、あったらすごく優しい会社なので、病気休暇と休職と何が違うのかすらよくわかりませんし、病気休暇で支払われるものがどこからもたらされるのかもよくわからないので、職場に聞いていただくしかないと思います。

公務員の健康保険の傷病手当金は正直よくわからないので、ざらっと地方公務員等共済組合法を読んだだけですが、基本は標準報酬の2/3に政令で定められた値を乗じて算出されるようです。

きっと、公務員の場合はその時々の財政が大きな問題になるので、政令で決められた値を乗じることで調整しやすくなっているのでしょう。

例えば今の横浜市なら、政令で定められた値と言うのは特別職で1、それ以外は1.25とのことなので、80%ではなく、2/3×1.25とかになるのではないかと。
退職後に給付される条件は民間のそれと同じ条件で、給付の率は在籍中と変わらないと思います。

国家公務員なのか、地方公務員なのか、はたまた教職なのかでも違うようなので、職場か共済組合に聞いていただくしかないかと。

休職の手続きについても、公務員なわけですから法令できちんと定められていると思います。

雇用保険については、公務員の方は雇用保険には加入していなくても、雇用保険に加入していたとみなしたときに受給できる可能性のある額と退職金との間で、退職金の額に足りない分を一括で支給されると思います(国家公務員退職手当法等)。

が、一般の方は雇用保険の失業等給付はすぐに就業することができ、求職活動を行わないと受給できません。傷病手当金を給付されるということはすぐに就業することはできない状態ですので一般の方はその状態では受給できませんが、公務員の場合は退職金との差額を受け取れるわけですから、関係なさそうです。

兎に角公務員の方の退職と雇用保険の関係が奇妙と言えば奇妙なので、はっきりとは申し上げられません。

結局は職場で聞いてください、としか言えません。公務員を退職された方が回答してこない限りは正確なところはわからないと思います。

実に中途半端ですが、結局のところ、民間企業を退職される方の場合でも、公共職業安定所長の裁量により決まるところが大なので、断言できるものではないということで、ちょっとした情報程度で勘弁してください。

面倒くさいから公務員も民間企業と同じ社会保障制度にしてしまえばいいのに。教師だ国家公務員だとか言ってないで。

分かりにくいです。

こら、安倍。どうにかせい。
失業保険が貰える資格があるか教えてください
2010/1/4から2010/3/31、2010/6/17から2010/9/30
と、別々の派遣会社で働きました
最初の派遣終了後はハローワークに手続きには行ってません
今回手続きすれば貰えますか?
〉2010/1/4
「初出勤は1月4日だけど、採用日(雇用保険加入日)は1月1日」などということはないんですね?
※あるいは、「6/17」できなく「6/16」だとか。

だったら、被保険者期間が最大でも5ヶ月半しかありませんので、受給資格がありません。
※離職前2年間に、雇用保険に加入していた期間がほかにない場合(失業給付を受けたものは除く)。


受給資格の条件は、
原則として、離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上です。
離職理由によっては、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。

「被保険者期間」は、
・離職日からさかのぼる。例えば10月19日離職なら、10/19~9/20、9/19~8/20……と区切る。
・各区切り中に、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とする。

「6月17日~6月30日」と「1月4日~1月31日」は期間そのものが「1ヶ月」に足りませんので切り捨てです。
※15日以上ある期間については「1/2ヶ月」と数えられることもあるが、「6月17日~6月30日」は該当しない。
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