失業保険給付について
週20時間未満・週3日以内で就業している(雇用保険の加入条件に該当しない)場合でも、同一の職場だったら就職扱いになる場合ありますか?
貴方が認識している労働時間と、雇用契約書に記載される内容が異なっている場合。

決まりでは「週の所定労働時間が・・・」となっているので、例えば契約書上が、「所定労働時間は週3日7時間」、なんて書いてあって、シフト編成で6時間×3日で組んでいる、なんていう場合。

そういう行き違いでもあると、就職になっちゃうかもしれませんね。
ハローワークからの紹介で就職すると祝い金がもらえるという噂を聞いたのですがほんとでしょうか?
三年間勤務した会社を辞め、二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き
出しました
>二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き 出しました 。
使わずにという意味がわからないんですが、ハローワークに受給申請をしていなのですか?それならどんなに頑張っても貰えません。
ハローワークに受給申請をして、会社都合なら待期期間7日間が過ぎて職が決まって手続きをすれば再就職手当が貰えます。(ハローワークの紹介は関係ない)
自己都合なら待期期間7日間が過ぎて1ヶ月以内ならハローワークの紹介で決まって手続きをすれば貰えます。
1ヶ月を過ぎれば自分で探した職でもOK。
社会保険のことで教えて下さい。春に結婚し、仕事も辞めたので、保険は主人の扶養になりたいと思いました。
私は障害者手帳を持っているので障害者年金を2ヶ月に一度約13万程頂いています。加えて今年は失業手当ても受給しています。
それで主人の会社の事務の方から障害者年金の振込通知書を見て頂いたら、障害者年金を含めて年収が130万を越えると主人の保険の扶養に入れないと言われました。
障害者年金等は非課税と伺ったことがあるのですが、こういった場合収入として考えられるのでしょうか?
障害者年金と失業保険で収入が130万を越えたら、私は扶養に入れませんか?

また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
障害年金と、雇用保険の給付の合計で、被扶養者となれる収入を超過しているのではないでしょうか。

障害者の場合は年収180万円未満が被扶養者の条件で、月収15万円、日額5,000円が上限になります。
雇用保険の失業給付が日額ですので、日額で計算してみてください。
障害年金÷30+雇用保険の給付日額(受給資格者証に記載有)=3611円を超えている場合は被扶養者にはなれません。
障害年金だけでしたらOKですので、超えている場合は雇用保険の受給が終了したら、受給資格者証をご主人の会社に提示し、申し出てください。
月収、日額とも超えていない場合は、再度ご主人の会社にお問い合わせを。

>また春から働きたいと思っているのですがその場合も障害者年金と私の労働収入が130万を越えると主人の被保険扶養者になれませんか?
上記の通り、障害年金+他の収入=15万円未満でしたら、被扶養者の資格は満たします。
失業保険について
12年3月まで正社員として働いておりました(5年以上)。
12年5月から別の会社でパートとして働いておりましたが、自己都合により12年12月いっぱいで退職しました(8か月)。

正社員を止めてから運よくパート先が見つかったので、ハローワークでの手続きは何もしておりませんでした。

この場合は失業保険をもらえることができるのでしょうか?

12月にやめた前職のパート先からは年金手帳の返還はありましたが、離職票や雇用保険被保険者証はまだもらえておりません。8か月のみの短い期間の採用だったので、離職票を頂けるのか分からないのですが、前職のパート先に問い合わせた方がよろしいのでしょうか?

失業保険に関してまったく知識がないのですが、ご教授お願い致します。
失業等給付は受けられます。
ただし、自己都合退職ですとパートだけでの被保険者期間では失業等給付が受けられませんので、正社員の時の被保険者期間とパートの時の被保険者期間を通算しますので、12月で退職なされた会社から離職票と、雇用保険被保険者証を受け取ってください。まだ実際に退職してから2週間弱ですが、本来は退職の翌日から10日以内に手続きになりますので、来週になっても届かないようでしたら、催促してください。

他に疑問等ございましたら補足にて追加してください。
職業訓練校について。
職業訓練校に申込用紙を送ったところ「この度からハローワークに管轄が変わりましたので、そちらに申込をし、ハローワークからこちらに書類を送ってきますのでハローワークに申込をして下さい」
と言われましたが、どうしてハローワークに申込をするのでしょう?ちなみに当方は失業保険はかけてないです。どのように制度が変わったのでしょうか?分かりやすく教えて下さい。
どういう訓練校なのかあるいは訓練コースなのかわかりませんので、正確には訓練校に聞いていただくしかないのですが。

思い当たるのは次の3つの可能性です。

①「訓練・生活支援給付金制度」という新制度が発足しており、失業給付金(いわゆる失業保険金)受給資格のない方でも一定要件に該当して職業訓練を受講すると失業給付金とは別の給付金がもらえることになりました。この給付金受給資格認定はハローワークで行い、訓練校受講申し込みもハローワークのあっせんを受けての申し込みでなければならないことになっています。このため、訓練校の受講申し込み窓口をハローワークに一本化したということが考えられます。

②訓練コースによっては、もともと、ハローワークの受講あっせんを訓練受講の条件に設定しているコースもあります。入校選考にあたり、面接を実施しないで、そのかわり、ハローワークにおける「訓練受講が妥当である」という認定→受講指示ないし受講推薦(これが「あっせん」)をもって入校選考基準にする、というものなどです。2~3ヶ月の短期間の委託訓練の場合には一部こうしたコースが存在し、このコースに該当した可能性があります。

③厚生労働省では、最近は「ジョブカード」という、履歴書に公のお墨付きを与えるようなものを作成し、これによって再就職活動を円滑に進めてもらおうという制度を発足しています。この「ジョブカード」は、まだまだ普及していませんので、職業訓練(特に雇用能力開発機構の実施する訓練)受講の申し込みの際に、必ず、まずはジョブカードを作成するよう条件付けしています。同機構の実施する訓練だけでなく、都道府県の実施する職業訓練においてもそうした動きが出ています。「ジョブカード」は、本来、職業訓練を受ける受けないにかかわりなく求職活動において必要なものですので、ハローワークへまず行かせ、求職者登録→ジョブカード作成→職業訓練受講申し込み、という流れになった可能性があるのではないでしょうか。
失業保険についてなんですが、今の会社が退職する際に有給を消化しないと退職出来ないというルールがあります。今回は自己都合による退職です。申し出てから約2ヶ月間の有給があり、退職後父親の会社を継ぐ様な形に
なるのですが、この際は失業手当は受けれるのでしょうか?
受け取れません。

会社から離職票をもらう→職安に提出→約4ヶ月後に支給開始となります。
(会社都合の退職の場合は、すぐに支給が始まります。)
本来、何らかの理由で離職したが、次の就職先が決まらない人の為にあるものですので、次の就職先がすでに決まっている場合は、対象になりません。

どうしても失業手当がほしい場合は、しばらく仕事をしないほかありません。
その間には職安にて何度か職探しをする(ふりをする)必要があります。
ただ、仕事をしているのに失業保険を受給したってなると大変ですよ!
数倍返し!ってことになります。ばれたらですが・・ってばれますよ!

有給を消化=給料が支給される=2ヶ月遊んで暮らせる
十分じゃないでしょうか?
消化どころか買取をしてくれない会社もたくさんあります。
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