失業保険支給について質問です。
8月に自己都合で退職し、12月に初回分のお金が振り込まれます。90日分です。今ハローワークの紹介で就職した場合、90日分の金額は一銭ももらえないのでしょう
か?またもらえるとしたら何日分ぐらいでしょうか?ちなみにハローワークの紹介で就職すると再就職手当みたいなのがもらえるみたいですが、それもいくらくらいでしょうか?ちなみに90日分まるまるもらっていず、残ってますし、この日数は就職したらなくなってしまいますか?無知ですみません。わかる方教えて下さい。
8月に自己都合で退職し、12月に初回分のお金が振り込まれます。90日分です。今ハローワークの紹介で就職した場合、90日分の金額は一銭ももらえないのでしょう
か?またもらえるとしたら何日分ぐらいでしょうか?ちなみにハローワークの紹介で就職すると再就職手当みたいなのがもらえるみたいですが、それもいくらくらいでしょうか?ちなみに90日分まるまるもらっていず、残ってますし、この日数は就職したらなくなってしまいますか?無知ですみません。わかる方教えて下さい。
12月に初回振込と言う事は、給付制限期間が1ヶ月以上になっているのでハローワークの紹介でなくても再就職手当の受給は可能です。
90日分と言うのは基本手当日額が基本28日ごとの認定日に支給されます(90日分を一括ではありません)
再就職手当はその90日の内、支給されていない日数分×基本手当日額×50%又は40%が支給されます。
即ち、一度も基本手当を受給せずに再就職手当を受給すれば45日×基本手当日額×50%が再就職の就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
90日分と言うのは基本手当日額が基本28日ごとの認定日に支給されます(90日分を一括ではありません)
再就職手当はその90日の内、支給されていない日数分×基本手当日額×50%又は40%が支給されます。
即ち、一度も基本手当を受給せずに再就職手当を受給すれば45日×基本手当日額×50%が再就職の就職日から約1ヶ月半後に支給されます。
職業訓練を受けたいと思っているのですが、
失業保険の手続きをしてからでないと申し込みはできないのですか?
失業保険の手続きをしてからでないと申し込みはできないのですか?
職業訓練がハローワークから受講指示をもらって受講する。公共職業訓練、もしくは求職者支援職業訓練であれば失業状態であることが条件です。つまりハローワークに失業申請をして失業認定を受けていることが条件です。「職業訓練」とはいろんなものがあります。
失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。
とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。
離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。
8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。
一応、給料明細も持って行くべきですかね?
自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。
最短での手続きをどうか、ご教授願います。
補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)
補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。
とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。
離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。
8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。
一応、給料明細も持って行くべきですかね?
自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。
最短での手続きをどうか、ご教授願います。
補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)
補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
会社都合ということでしたら・・・・
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。
この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。
職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。
自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。
おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。
ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。
この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。
職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。
自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。
おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。
ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
失業保険の給付制限中に実家の自営業のアルバイトをした場合。
3月末で自己都合で退職をし、失業保険の受給を考えています。
4月から無職となると、生活が苦しいので、給付制限中の3ヶ月だけ実家の自営業のアルバイトをしようと思っています。
失業保険受給中はアルバイトはしません。
私の場合、働き方次第でバイト代月5万~8万です。
金額的に問題がなければ週20時間未満めいいっぱい働いてバイト代月8万いただきたいのですが、
この金額が失業保険の受給に影響が出るようでしたら、仕事量を減らしてもらい、月5万程の収入を考えています。
給付制限中は週20時間未満であれば、バイト代の金額に制限はありませんか?
やはり月5万、もしくは8万の収入は問題でしょうか?
3月末で自己都合で退職をし、失業保険の受給を考えています。
4月から無職となると、生活が苦しいので、給付制限中の3ヶ月だけ実家の自営業のアルバイトをしようと思っています。
失業保険受給中はアルバイトはしません。
私の場合、働き方次第でバイト代月5万~8万です。
金額的に問題がなければ週20時間未満めいいっぱい働いてバイト代月8万いただきたいのですが、
この金額が失業保険の受給に影響が出るようでしたら、仕事量を減らしてもらい、月5万程の収入を考えています。
給付制限中は週20時間未満であれば、バイト代の金額に制限はありませんか?
やはり月5万、もしくは8万の収入は問題でしょうか?
給付制限中のバイトは、金額や時間を気にせずにバイトして大丈夫なはずですよ。
受給が始まっても特に影響はありません。
例えば給付制限期間中にバイトしたバイト代を、受給し出してから貰ったとしても受給金額に影響はありません。
影響があるのは、受給対象期間に入ってから、つまり給付制限が空けてからです。
ただ、給付制限期間中のバイトも漏れがないようしっかりと申告してください。
申告漏れがあるとやはりそれはマズイです。
また、バイトをする予定の場合、その辺りが不安であれば安定所の窓口で相談されておけばいいと思います。
安定所の窓口の方からもきちんと説明してくれると思いますし、注意点なども聞くことができるでしょう。
それと、お分かりとは思いますが、手続き後給付制限に入ってからバイトしてくださいね。
手続き前にバイトをすると実家であっても就職とみなされ手続きできなかったりする可能性もあります。
手続き後7日間は待期を取りますが、この期間もバイトは避けてください。
1回目の認定日が終わった後くらいから始めた方がよいと思います・・
ご参考になさってください。
受給が始まっても特に影響はありません。
例えば給付制限期間中にバイトしたバイト代を、受給し出してから貰ったとしても受給金額に影響はありません。
影響があるのは、受給対象期間に入ってから、つまり給付制限が空けてからです。
ただ、給付制限期間中のバイトも漏れがないようしっかりと申告してください。
申告漏れがあるとやはりそれはマズイです。
また、バイトをする予定の場合、その辺りが不安であれば安定所の窓口で相談されておけばいいと思います。
安定所の窓口の方からもきちんと説明してくれると思いますし、注意点なども聞くことができるでしょう。
それと、お分かりとは思いますが、手続き後給付制限に入ってからバイトしてくださいね。
手続き前にバイトをすると実家であっても就職とみなされ手続きできなかったりする可能性もあります。
手続き後7日間は待期を取りますが、この期間もバイトは避けてください。
1回目の認定日が終わった後くらいから始めた方がよいと思います・・
ご参考になさってください。
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