退職後、7日間の待機期間を経て、ハローワークの紹介で再就職すればお祝い金のような物がもらえると思うのですが、それを受け、再就職した会社を半年以内で退職してしまったら、前の会社に長期在職していても、
失業(雇用)手当て?保険?はもらえないのでしょうか? 再就職後の退職を前提にしているわけではないのですが、お祝い金と失業保険どちらをもらう方が得というか、額が大きく変わるのならばどのくらいか、どちらを選択する方がいいのかわかりません。 次の転職に不安もありこのような質問をしてしまいましたが、よろしくお願いします。
手当の名前ぐらいは簡単に調べられるのですから覚えましょうよ。

再就職手当を受けても、残日数に当たる基本手当は受けられます。

再就職手当により、基本手当残額の何日分かをまとめてもらったことになるわけですが、まだ残っている日数分は再度受けられます。



※〉半年以内で退職してしまったら
10月1日以降の退職については、会社都合でない場合、12ヶ月以上の加入期間がないと基本手当の対象にならなくなります。
失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。

ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。

今月から失業保険の受給認定が始まったものです。

・9月末、病気を理由に自己都合退職

・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました

・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。

これが今の状況です。


私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。

できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)

ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。

しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。

だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)

ということになるのでしょうか。

また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)

6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。

アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。

もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。

扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)

これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。

ご参考になさってください。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
仕事が決まったのですから失業状態ではありませんから、給付はもちろん受けられません。が、短期で退職した場合その離職票で手続きをすることは出来ます。雇用保険の給付の期限は1年いないです。待機期間、給付制限、給付期間を含めてですので、少なくとも1年といっても100日程度は残っていないと全額ということにはなりませんが。
もし、次の仕事で雇用保険に加入した場合で、短期で辞めた場合は新しい所の離職票と今の離職票の両方が必要となりますので、2年程度は大切に保存しておいて下さい。
出産後の失業保険受給について。
今年の3月末をもって出産の為に退職をしました。その後、
失業保険受給期間延長の手続きも完了したのですが実際に受給出来るのは最短でいつになるのでしょうか?

手続きは今月26日付で完了しており出産予定日は来月7日です。

働く意志(働ける状態)があるのが前提だとは思いますが早ければ今年の8月中の受給も可能なのでしょうか?
失業給付は再開してすぐにはもらえません。
・給付開始
・最初の認定日
・認定日から1週間ほどで振り込み
という流れになります。
初回の認定日は申請から半月~3週間目にあります(これは人によって違います。
振込みまでの処理を含めると、申請から3週間~4週間、ということですね。
ちなみに振り込み額は「受給開始~認定日」の日数分になるため、「一か月分」よりも少なくなります。

ここで逆算してみましょう。
8月の支給を目指すのならば申請は7月です。
産後二ヶ月で「働ける」と言い切れますか?

このほかに受給が難しいであろう理由として
・就職活動が行えるのか(認定日ごとに決まった回数以上が必要)
・出産育児の場合に限り、「子の預け先」を確保していないと「働ける状態」とみなさない場合がある
※二つ目はハローワークによって表記が違います。

相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
就職相談ばかりで日数分もらってお終いという人も確かにいらっしゃいます。

相談者さんは出産で期間延長しているので、特定理由離職者になります。
会社都合と同じ扱いになるんですね。
特に就職率の悪い地域には、会社都合の退職者のみ、「個別延長」という制度があります。
この制度、「積極的に求職活動をしたけれど決まらなかった」場合、60日、給付日数が延長されるというものです。
「積極的に求職」が鍵になり、求職活動の報告内容がハローワークで就職相談ばかり、だと延長が認められません。


延長は二度できません。
何か理由があるのかとは思いますが、あまり急いて再開せずとも……と思います。
再開できる日としては
「相談者さんの体調が万全で、子供の預け先が見つかったら」
と回答いたします。
相談者さんは認定日に報告する「求職活動内容」をどうするおつもりですか?
実際に求人に応募しますか?
それとも、ハローワークの就職相談でひとまず回数だけこなしますか?
全く無知なのでどうぞよろしくお願いします。

今年1月末に失業保険の手続きをしました。初の認定日は2月12日です。
失業保険がもらえるのは何月ごろになりますか?
認定日に認定がされたならその1週間以内、実際には2、3日ぐらいで振込みとなります(土日とか祝日とかも関係しますが)。
ただし、月末に手続きをして認定日が12日なら手続きをした日から11日までの日数分の金額になります。
会社都合なんですかね。

補足について:自己都合なら手続きをした日から7日の待機期間と3ヶ月の給付制限があります。2月12日は認定日ではなくて説明会ではありませんか?
だとすると実際に失業手当が受給できるのは手続きをした日から4ヶ月半ぐらい先になりますよ。
失業保険と1ヶ月の派遣について教えてください。
現在失業保険待機中です。自己都合なので3ヶ月の待機ありです。

派遣で1ヶ月の短期の仕事をしようかなと考えています。
派遣で1ヶ月の短期で働くと失業保険貰えなくなりますか?
雇用保険は加入なし。700円の8時間平日のみの仕事。

失業保険申請書に記入すれば大丈夫なのでしょうか?
失業給付は、いわば日給制です。
働いていなかった日に対して支給されます。

逆にいうと、支給対象の期間でも、実際に働いた日は支給対象から外されます。

・雇用契約期間が7日以上
・週の所定労働時間が20時間以上
・週の就労日が4日以上
のすべてに当てはめる場合は、継続的に雇用されているということで、実際に就労をしていない日も「就労した」として手当が出ません。
……という意味です。




なお、週の労働時間数が20時間以上で、31日以上雇用見こみなら雇用保険に加入です。
※更新有りの契約で、更新されれば(更新が繰り返されれば)31日以上になる場合も含む。
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