失業保険の初回認定日に ある事情があって行けませんでした。(事前にハローワークに伝えてあります)その場合、 失業給付金はまとめていただけるのでしょうか?
ご存知の方 よろしくお願いします。
ご存知の方 よろしくお願いします。
まとめてもらえませんよ!!
電話で伝えたのなら、次の認定日に来るように言われていますよね??
事前に行けない!!と伝えた日から次の認定日の前日までの金額を
次の認定日にもらえます。
しおりもらっていませんか?
中に詳しく書いてありますよ。
行けない事情によって違うみたいですけどね。
電話で伝えたのなら、次の認定日に来るように言われていますよね??
事前に行けない!!と伝えた日から次の認定日の前日までの金額を
次の認定日にもらえます。
しおりもらっていませんか?
中に詳しく書いてありますよ。
行けない事情によって違うみたいですけどね。
給料未払いのため退職しようと思っています。
半年くらい給料が未払い(全額ではなく、毎月数万円程)で、会社に請求しているのに応じてくれません。
もう未払い分は諦めて転職しようと思う
のですが、法律的に辞めると言った当日に退職する事は可能でしょうか?
また、この場合退職した事によって「自己都合の退職」で失業保険は出ないでしょうか?
半年くらい給料が未払い(全額ではなく、毎月数万円程)で、会社に請求しているのに応じてくれません。
もう未払い分は諦めて転職しようと思う
のですが、法律的に辞めると言った当日に退職する事は可能でしょうか?
また、この場合退職した事によって「自己都合の退職」で失業保険は出ないでしょうか?
私も賃金未払で辞めました。
賃金未払は、諦めずに、労働基準監督署に申告しましょう。
・雇用契約書、就業規則などで、賃金の額と、締め支払日がわかるもの
・給与明細書、預金通帳の写しなど、未払いの額がわかるもの
・タイムカードの写しなど、勤務日と勤務時間がわかるもの
などがあれば、スムーズに進みます。
まだ、辞めてないので、手にいれることは可能と思います。
労基でだめな場合は、少額訴訟、裁判となりますが、労基に相談すれば教えてくれるはずです。
裁判は、弁護士費用が数十万円になるので、未払いの額を考えてから考えて下さい。
「法テラス」は、無料でも対応してくれますが、利用に制限があるので、直接聞いて下さい。
もし、会社が倒産した場合、未払賃金の8割まで貰ええる国の制度があります。
私は、退職して3ヶ月後までに、全額貰えました。
退職日については、就業規則 or 民法(2週間後)で決められていますが、賃金未払が原因なので、早期に辞めれるように相談して下さい。
私ともう一人のパートさんは、いつ辞めても良いといわれ、月末に2人同時に辞めました。
退職届は、「〇ヶ月以上に渡る賃金未払いのため」で、出してください。
特定受給資格者に該当するので、会社都合の退職と同様、3ヶ月の待機期間はありません。
また、国保に加入するとき、前年の所得が3割で、保険料の計算をしてくれます。
ハロワに行けば、パンフをもらえるはずです。
絶対に「一身上の都合」とは、かかないように!
さっさと辞めて、次の仕事を探しましょう!
賃金未払は、諦めずに、労働基準監督署に申告しましょう。
・雇用契約書、就業規則などで、賃金の額と、締め支払日がわかるもの
・給与明細書、預金通帳の写しなど、未払いの額がわかるもの
・タイムカードの写しなど、勤務日と勤務時間がわかるもの
などがあれば、スムーズに進みます。
まだ、辞めてないので、手にいれることは可能と思います。
労基でだめな場合は、少額訴訟、裁判となりますが、労基に相談すれば教えてくれるはずです。
裁判は、弁護士費用が数十万円になるので、未払いの額を考えてから考えて下さい。
「法テラス」は、無料でも対応してくれますが、利用に制限があるので、直接聞いて下さい。
もし、会社が倒産した場合、未払賃金の8割まで貰ええる国の制度があります。
私は、退職して3ヶ月後までに、全額貰えました。
退職日については、就業規則 or 民法(2週間後)で決められていますが、賃金未払が原因なので、早期に辞めれるように相談して下さい。
私ともう一人のパートさんは、いつ辞めても良いといわれ、月末に2人同時に辞めました。
退職届は、「〇ヶ月以上に渡る賃金未払いのため」で、出してください。
特定受給資格者に該当するので、会社都合の退職と同様、3ヶ月の待機期間はありません。
また、国保に加入するとき、前年の所得が3割で、保険料の計算をしてくれます。
ハロワに行けば、パンフをもらえるはずです。
絶対に「一身上の都合」とは、かかないように!
さっさと辞めて、次の仕事を探しましょう!
失業保険について
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
このたび、退職(自己都合)し失業保険の手続きへ行こうと思っています。
7月はじめの退職日から今までの間に、日雇いでアルバイトをしていました。先週のみ、20時間を超えてアルバイトをしてしまったのですが受給には問題のでしょうか?
今後については1日3or5時間でもと週に3日程度のバイトをお願いされているので受けようとは思っています。
1日5時間のアルバイトだとその日の分は受給できず、持越し?になると調べてわかりました。
また認定日について7日間の待機期間後、4週毎というのは絶対との解釈で良いのでしょうか?
10月の末に親族の結婚式で5日間程度、11月の末には旅行のため10間程度の間、海外へ行く予定があるので、認定日がかぶらないようにしたいのですが…
よろしくお願いします。
待機期間と支給制限の期間のアルバイトは・・・・失業の認定で申告する方法が無いので、関係ない、とお考え下さい。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
あくまでも、失業の認定前の28日間についての就労実績(アルバイトを含
む)を申告することになります。前回認定日から次回認定日の間で求職活
動をしている実績とアルバイトなどで収入が発生する日についての報告が
必要となるのです。
さて、大きな勘違いがあるので・・・
アルバイトをした日の賃金とその日の分の基本手当日額(失業手当の額)
を合計した金額から控除額(今は、1298円だったかな)した金額が・・・・
離職時の賃金日額(基本手当の計算の元)の80%を越えた部分は不支
給となります。また、その時・・・不支給でも持越しにはなりません。
受給権を行使した・・・だから、受給残日数は減っていきます。
次に、海外旅行や親戚の結婚式への出席は・・・・求職活動をしているわけ
ではないので、認定日を変更する理由としては、認めないのが基本ルール
です。本人の結婚式や新婚旅行の場合は・・・通常の冠婚葬祭事象として
認めてくれます。
心優しい担当者であれば・・・お願いして変更してくれるかも。
基本は、認定日を1回飛ばして・・・次の認定日に出頭してください、と言わ
れます。
出産による失業保険について
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・
「受給期間の延長」とは、
①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?
②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?
色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
今年出産によって会社を退職し、失業保険を受給しようと考えているのですが、初歩的なことなのかもしれませんが、意味のわからないことがあります・・・
「受給期間の延長」とは、
①もらえる期間が延長できる、例えば3ヶ月だけでなくそれ以後も受給できるということなのでしょうか?
②もらう期間を後回しにして、後々に受給するということなのでしょうか?
②の場合でしたら、なぜ後回しにする意味はあるのでしょうか・・・?
色々とサイトを見て回ったのですが、いまいち理解ができずに質問いたします。
失業給付は、働く意思のある、休職中の方を対象として支払われるものです。故に
給付を受けようとするならば、最寄のハローワークへ行って就職活動をして、毎月1回
決められた日にある「認定日」に必ずハローワークへ出向かなくてはなりません。
出産・育児が退職の理由となれば、上記に記載したような行動ができないと判断され
ますのでそのような理由で退職した方は給付の延長という措置を取ることに
なります。これが、①と③の共通理由です。出産の他には、病気や介護などの理由が
延長の適用になります。(こちらは4年間有効)
出産のための退職であれば、最長3年間の給付期間延長ができます。子供が3歳に
なる頃までです。つまり、就職活動ができるようになって、初めて受給資格が得られる
という訳です。これが②の理由です。
給付の延長については、受理された離職票と共にハローワークから説明書が添付されますので、
それを会社から忘れないで貰って下さい。
給付を受けようとするならば、最寄のハローワークへ行って就職活動をして、毎月1回
決められた日にある「認定日」に必ずハローワークへ出向かなくてはなりません。
出産・育児が退職の理由となれば、上記に記載したような行動ができないと判断され
ますのでそのような理由で退職した方は給付の延長という措置を取ることに
なります。これが、①と③の共通理由です。出産の他には、病気や介護などの理由が
延長の適用になります。(こちらは4年間有効)
出産のための退職であれば、最長3年間の給付期間延長ができます。子供が3歳に
なる頃までです。つまり、就職活動ができるようになって、初めて受給資格が得られる
という訳です。これが②の理由です。
給付の延長については、受理された離職票と共にハローワークから説明書が添付されますので、
それを会社から忘れないで貰って下さい。
11月もしくは12月末に会社都合で派遣の仕事を終了予定のものです(部署閉鎖の為)。退職後は会社都合の為すぐに失業保険を受給し、その後はすぐく夫の扶養に入りたいと考えているのですが可能でしょうか?
雇用保険受給期間中は扶養には入れません(受給額が少なければ(手当日額3,611円以下)扶養も可能)
※受給後であれば入れるでしょう。
※受給後であれば入れるでしょう。
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