昨年12月まで正社員で働いていましたがマイホーム購入の為引越し退職しました。失業保険の手続きをし3ヶ月の給付制限の間に近くにパートの募集があった為軽い気持ちで面接に行くと「ぜひ来ていただきたい」と言っていただき現在パートで勤めておりますが、福利厚生が一切なく悩んでいます。現在38歳。職場は近くて環境も良いのですが、雇用保険がないことが一番の気がかりです。パートと言っても1日7.5時間、週5日働いております。この先長く働きたいと思っておりますが、個人病院なので先生が「私も後、10年くらいかな・・」と良くおっしゃいます。今から10年働いて48歳。そんな年で仕事がなくなり雇用保険も未加入だと不安です。5月10日が失業保険の第1回目の認定日なので、それまでに辞めて失業保険をもらいながら長く働ける所を探すか(福利厚生もあるところ)悩んでいます。
週20時間以上勤務の場合、雇用保険に入るのが義務ですよ。雇用主にきちんと言った方がいいです。失業したときに給付がもらえないと困りますよね。
ただ、せっかくその時間働いているなら、パートではなく、派遣とか契約社員、正社員をめざしてみてもいいかもしれませんね。今のところで働きつつ、求人を探してみてはいかがですか。
失業保険について質問しますが、
失業保険を貰っている間にアルバイトをすれば何故保険が貰えなくなるのかよくわかりません。


詳しい方で宜しいので具体的に教えて下さい。
読んで字のごとく失業した時のためにある保険です。これは国の失業政策の一環です。
ですから失業していないと判断されれば支給されません。あくまでも支給されるもので積立保険ではありません。
失業保険料を払っているのにという考えの方も多いと思いますが個人で負担するものはわずかなものでほとんどが税金です。
ただ、アルバイトをしても規制はありますがもらえないことはありませんよ。
アルバイトを禁止しているわけでもありません。
確定申告について

3月まで某病院で看護師をしていました。4月からは無職で現在失業保険をもらいつつ派遣登録をして働いています。
11月からは正社員としてまた新たな病院に勤めます。
現在国民年金、国民保険はちゃんと支払っています。(減額等はしてません)6月末に市民税の請求がきたので1年分まとめて支払いました。
こういった場合確定申告は必要ですか?どういった流れで行えばいいんですか?
11月からの勤務先で「年末調整」が行われるのであれば(おそらく行われると考えられます)「確定申告」をする必要はありません。
失業保険をもらうべきかどうか教えてください。
3月末で11年勤めた会社を自己都合で退職いたしました。
そこで教えて頂きたいのですができれば子供が幼稚園に行っている間の短時間(3時間程度)のアルバイトかパートをしたいと思っているのですが3月末までの所得総支給額が既に85万ほどあります。
確か103万までの扶養の壁があったかと思うのですが今年はもう働かず主人(サラリーマン)の扶養に入って失業保険を貰わない方が得なのか3か月の待機後失業保険を貰って少しでも働いた方が得なのか教えてください。
現実問題今は週5日、一日3~4時間しか働けないのでその前提で教えてください。

前職の給料は付手取りで20万、年収350万程度(額面)でした。
主人の収入は額面800万程度です。
hoshinoohiruneさん

103万の扶養の壁と言うのは、税金の控除対象配偶者です。
失業給付金は非課税ですので、この103万には算入しません。
従いまして、この意味では失業給付を受けても問題はありません。

ただし、失業給付金を受けると健康保険の被扶養者から外れますので、この点は注意してください。
任意継続の手続きをしているのであれば、問題ないですが。
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。

迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。

または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)

私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。

どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。

給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。

この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)

ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。

また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。

保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
失業保険についての質問です。
現在パートとして働いているのですが、今月で閉店すると先日話しがあり、急遽新しいパートを探すことになりました。

ただ、なかなか条件の合う仕事がなく困っています。
夫の扶養範囲内で働いており、雇用保険は給料から天引きされてました。去年の8月~今年3月まで働いて、大体月に15~20日・7時間勤務のあたしは、失業保険対応者でしょうか?
また離職票は正社員しか出せないと言われたんですけど、本当ですか??
すいません、分かる方教えてください。
雇用保険料が天引きされていたのであれば離職票を出さないと言う会社の言い分は通りません。
会社が出せないと言い張るのであれば、ハローワーク若しくは労働基準監督署に申し出てください。

※正社員であろうが契約社員であろうがパート・アルバイトであっても雇用保険加入者には離職票の請求があった場合には発行する義務が会社にあります。
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