失業保険貰っていてもバイトが出来ると聞きましたが、どの程度(満額貰うため)出来るかよくわかりません。それで、計算してみたのですが、計算方法もよくわからなくて。

離職前の賃金半年170万円です。で170万円÷180=9444円
基本手当は9444×50%=4722円?
職安のしおりを見たら、9000円で5372円?基本手当は?
バイト出来るのは週20時間以内?
で、一日に一万円以上したら、減額になるのでしょうか?一日にいくら位までなら大丈夫なんでしょうか?週いくら位なら?月いくら位なら大丈夫なんでしょうか?
すいません、文章上手く書けていませんが、よろしくお願いします。
補足で年齢、雇用保険被保険者期間を書いてください。基本手当日額の正確な金額が分かります。
補足を見て、雇用保険加入がなければ失業給付は受けられませんが、あるとしてお答えします。
条件として月収28万円(税込み)、年齢39歳、雇用保険加入期間2年とします。
そうすると基本手当日額は5446円になります。給付日数は90日です。
また、受給中のアルバイトについては下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社を退職するときに「自己都合退社」と「会社都合退社」があります。
退職者にとって「会社都合退社」だと失業保険の給付期間等でメリットがありますが、
会社側にとっては「会社都合退社」だとどんなデメリットがあるのでしょうか?
簡単に言うと、懲戒解雇を除くと、いわゆる会社都合というのは倒産した、リストラした、解雇したくらいにしか当てはまりません。

倒産はデメリットも何もないです。

リストラは、早期退職を募ってそれに応募した場合は、労働者が退職することを選んで離職するので、会社都合にはなりません。

解雇をした場合、デメリットと言うよりは、社会通念上の公序良俗、良識、常識に照らし合わせて、合理的理由がない場合は解雇権の濫用とか不当解雇で訴えられる可能性はありますが、合理的理由があればデメリットにはなりません。合理的理由があればむしろ離職した側にデメリットがあると言えます。懲戒まで行かなくても、なんかやっちゃったから解雇されるわけですから。

事業所がなくなったとか事業所が移転して通勤できなくなったから退職するのは個人の自由なので、こういう理由で退職した場合は自己都合による退職ということになります。

もっと簡単に言えば、退職届を提出して辞めると、理由が何であれ自己都合による退職で、それ以外の場合のみ会社都合と言うことになります。懲戒解雇は会社都合ではあるでしょうが、犯罪などを犯さなければ懲戒解雇なんてことにはならないのが普通なので、雇用保険の失業給付を受ける際には、自己都合で退職したのと同じ扱いになります。
失業保険について教えて下さい。

2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。


4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。

しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。

今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?

今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。

分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
手当を受けてから何ヶ月間は基本手当を受けられない、などという規定はありません。

被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。

〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。

7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
4年勤めた会社を3月いっぱいで退職した24歳女性です。失業保険が7・8・9月にでますが、もらわず早く就職するか、しばらくゆっくりして失業保険をもらってから見つけるか迷ってます。再就職するにあたって半年以上ブランクがあいてしまうと雇う企業側からするとあまりよくないのでしょうか?
いいっしょ!
ブランク空いても
良いのではないでしょうか?

ブランクの空いた時期に
あなたが何をして過ごしたか?で
評価も二分されると思います

”失業保険を受給中に
せっかく空いた時間を自分磨きのチャンスと
捉え 私は資格取得を目指し、こういう資格を
見事取得しました!(別に資格でなく旅をしました、でも
なんでもいいけど)”



”半年間ブラブラしてました”

だったら面接官もあなたの人と、なりの捉え方が
だいぶ違うでしょうしねー

たった10日間空いただけで
就職に不利になった人もいるので。
いい方向で考えたら
あなたのまわり全体が
うまく廻ると思いますよー
失業手当についてです。私は会社都合で退職し、もうまもなく第1回目の認定があり、手当てが振り込まれるのですが、ただ単純に基本日額手当×日数がもらえるのでしょうか?
たとえば、失業保険の申請から第1回目の認定まで20日間、基本日額手当が5000円の場合、5000×20=10万円 が振り込まれるということであっていますか?

詳しいかた、どうかよろしくお願いいたします。
ご指摘の通りですよ、おそらく21日分になりますが

会社都合で退職とありますが特定受給資格者になりましたか

でないと給付制限中も失業認定日はありますよ
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