緊急!失業保険について
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
11/1から失業していて、次回失業認定日が明日の11/24です。
11/1から11/24までの間に求職活動を2回行わなければならなく、旅行に行っていた為認定日の前日11/23にハローワークへ行き2回目の求職活動をしようかと思っていたのですがなんと祝日の為休みでした。
このままだと明日の失業認定日に失業保険を受けることができません...(今の時点での求職活動は1回です)
当日11/24の就職活動はカウントされないと聞いて絶望しています。
そこで質問なのですが、病気の理由などで認定日を変更し、その変更後の認定日(仮に3日後)の前日までに求職活動を行った場合は求職活動としてカウントされるのでしょうか?
自業自得と言われればそれまでなのですが、みなさま回答よろしくお願いします。
認定日前日までの活動が対象となります。
認定日が変更できる理由としては以下があります。
①病気やケガ
②就職面接
③国家試験
④本人の結婚式
⑤公共職業訓練
⑥天災
①を使うなら本当に医者へ行き診断書が必要です。
②を使うには職安経由は無理ですから、証明が苦しいですね。
③~⑥は不可能に近いし...。
過去にパソコン検索してプリントアウトしたものなどはないですか?
せめてそれがあれば日付等も載っているのですが...。
こういうときは長期間不在だった事実を話して(理由は考えるとして)、
ハローワークにお願いしてみるしかないでしょう。
それ以外に思いつかないです。
認定日が変更できる理由としては以下があります。
①病気やケガ
②就職面接
③国家試験
④本人の結婚式
⑤公共職業訓練
⑥天災
①を使うなら本当に医者へ行き診断書が必要です。
②を使うには職安経由は無理ですから、証明が苦しいですね。
③~⑥は不可能に近いし...。
過去にパソコン検索してプリントアウトしたものなどはないですか?
せめてそれがあれば日付等も載っているのですが...。
こういうときは長期間不在だった事実を話して(理由は考えるとして)、
ハローワークにお願いしてみるしかないでしょう。
それ以外に思いつかないです。
3月で正社員として働いてた会社を退職することになりました。今年1月~3月の収入は約60万です。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
4月から旦那の扶養家族にしてもらおうと検討してるのですが、この場合12月までに稼げる残りの額は103万-60万=43万になりますか?それとも4月からのカウントで残り103万までになりますか?
あと、失業保険の手続きはまだやってませんが、手続きをし次の職が見つからず失業保険を給付されるとして、今年に入ってからの収入の60万+給付金が103万を越えてしまったらどうなりますか?失業保険の手続きはしないほうがよいのでしょうか?無知でスミマセン。
扶養家族とは どのような意味で使っていますか?
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
旦那さんの税が軽減される 配偶者控除の意味でしょうか?
であるならば、1月から12月までの 給与の合計が103万までです。
(失業手当や 非課税の通勤費は含めません)
健康保険、国民年金の第三号 という意味でしょうか?
であるならば、以前の収入は関係なく、現在の状態が続いたら
という考え方になります。
103万ではなく、130万(通勤費含む)です。
また、失業手当も収入として考えます。
失業手当を受取る場合、日額3612円あると、扶養にはなれません。
3612×360 > 130万 となるので
パート希望の会社の加入保険が「労災」のみでした。扶養範囲内で働くつもりですので「健康」「厚生」はいいのですが、「雇用」がないのが気になります。「雇用保険」がないというのは「次にもし失業した場合、失業保険が出ない」ということですか?ないと他にどんなことに困りますか?
雇用保険未加入なら、失業給付は受けられないことになります。
雇用保険の給付は他にも色々とありますが、
失業給付が出ないこと以外で、パートの方が「困る」ことは大してありません。
職業訓練も受けられないのではなくて、手当が出ないだけですし。
更に言うと、雇用保険の加入条件を満たす労働条件で働いていれば、
もし会社が加入手続きを取っていなくても
ハローワークに申し出れば2年前まで遡って加入することが出来ます。
つまり、在職中に揉め事をおこしたくないのなら、
退職後にハローワークに申し出て失業給付を受けることも可能なのです。
会社と一悶着あるかもしれませんが、退職後だったら別に問題ないでしょう。
給与明細やタイムカードなどの保全が必要になってくる場合もあるので
そのあたりだけは留意して下さい。
自己都合退職であれば10年未満の勤続まで同じ給付内容ですから、
2年遡ることが出来れば十分かと。
雇用保険の給付は他にも色々とありますが、
失業給付が出ないこと以外で、パートの方が「困る」ことは大してありません。
職業訓練も受けられないのではなくて、手当が出ないだけですし。
更に言うと、雇用保険の加入条件を満たす労働条件で働いていれば、
もし会社が加入手続きを取っていなくても
ハローワークに申し出れば2年前まで遡って加入することが出来ます。
つまり、在職中に揉め事をおこしたくないのなら、
退職後にハローワークに申し出て失業給付を受けることも可能なのです。
会社と一悶着あるかもしれませんが、退職後だったら別に問題ないでしょう。
給与明細やタイムカードなどの保全が必要になってくる場合もあるので
そのあたりだけは留意して下さい。
自己都合退職であれば10年未満の勤続まで同じ給付内容ですから、
2年遡ることが出来れば十分かと。
「公共職業訓練」について質問です。失業保険受給中です。先日申し込みに行ったのですが、訓練コース開始日までに受給期間が切れてしまうとのこと。あと3日だけ支給残日数を延ばすことはできないのでしょうか?
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
あと3日だけ受給資格の日数を延ばす事ができれば、受講中の受給&交通費をもらうことが可能なのですが・・・。
訓練受講の申込みをしたのは前回の認定日。認定の手続きが終わってから、職業訓練相談コーナーへ行きました。私に知識があれば、その認定日の申請の際に3日間のアルバイト申告などで残日数を延ばせたのですが・・・・。
職安の方がには、「公共職業訓練」の申込みの時点で、開校日に受給資格があるかないかの判断をする、と言われましたが、実際その訓練コースが始まるまでに、もう一度認定日があります。例えばそれまでにアルバイトを5日くらいして、次の認定日で受給期間を延ばすことができても、やはり受給はできないのでしょうか???
また、受給できるかの有無は「雇用保険受給資格者証」に明記されていますか?またどのように明記されているのでしょうか??
ちなみに、「訓練受講申込書」の「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄には、担当者の勘違い(?)で有に○されています。
面倒な質問でごめんなさい。
ご回答よろしくお願いします。
3分の1以上が条件でなく、1日でも残っていれば、延長給付になるという募集要項になっているんでしょうか?
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
受講指示で、1日でも残っていたら、延長給付になり得るというだけで、断言はできません。
申し込みの職安記入欄で、受講指示になっていれば、仰るように、開校日に支給残日数があれば、支給を受けられると思います。
1日でも残っていれば、延長給付に入っていきます。
たまたまその日に働いたために給付が残っていたんですとでも言えばいいです。
受講指示とは、職安所長が、必要性の高い人ということで、再就職に役立つと判断された場合です。
必ず受けなさいということです。
「受講開始日における雇用保険受給資格の確認」の欄に○が付いているのであれば、問題ないと思います。
しかしながら、受講推薦ということになっていれば、交通費や受講手当、延長給付を受けることはできません。
受講推薦というのは、あまり就職活動をしていない人のことで、訓練を受けてもあまり効果はないとはいえないが、どうしてもとは言いませんと判断された場合です。
ですから、求職活動は活発にする必要があるわけです。
まれに受講推薦もあるようです。
あなたの場合は、受講指示だと思います。
受講指示の場合は、今のままの活動では、受講指示を外れますよと伝えられることが多いので、心配はないと思います。
う~ん天と地程の差がありますからねぇ
もっと詳しい方がおられたらお願いします。
補足
それだけ条件の少ない、募集要項であれば、大丈夫でしょう。
おそらく、訓練課の人は、なんとも言えませんという回答になるかもしれません。
職安というのは、横の繋がりがそれ程なく、自分の管轄以外のことは意外と知りません。
ですから、基本手当は給付が担当なので断言はしたくないのが本音です。
担当外のことで誤った発言して、問題になったケースが結構あると聞きます。
私は、ほぼ毎日職安には行きますが、今日の夕方、給付課の人にそれとなく聞いたら、開校日に給付日数が残っていたら、訓練延長になりまると回答されました。
都道府県によって多少違いがあるかもしれませんので、念のため、職安の給付課に問い合わせてみてはどうですか?
管轄の職安に聞き難ければ、となりの(別の)職安に聞いても同じはずなので、構いません。
失業保険を受給中の女性が結婚(入籍)をしたらその時点で受給をストップされてしまうのでしょうか?
結婚をしても働く意思(求職活動を継続)があればそのまま受給し続けられるのでしょうか?
結婚をしても働く意思(求職活動を継続)があればそのまま受給し続けられるのでしょうか?
入籍の事実で受給をストップさせられることはありません。
無知な人が「結婚して夫の扶養に入って主婦になります」とでも口走ったりしたら
働く意志がないととられる場合はあるかもしれませんが。
入籍しようと働く意志があるかどうかは本人次第です。
働く意志を強くアピールして、それなりの求職活動をしていれば
何も問題がないことだと思います。
無知な人が「結婚して夫の扶養に入って主婦になります」とでも口走ったりしたら
働く意志がないととられる場合はあるかもしれませんが。
入籍しようと働く意志があるかどうかは本人次第です。
働く意志を強くアピールして、それなりの求職活動をしていれば
何も問題がないことだと思います。
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