失業保険について。

こんばんは。いつもお世話になっております。

失業保険についてなのですが、自己都合による退職は、受給出来るのは3ヶ月後だけれども、
転居による退職は直ぐに受給出来ると聞きました。本当でしょうか?また、本当だとしたら転居により通勤が困難になったという判断はどこが最終的にするのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
『特定理由離職者』というのがありますが、単なる転居では駄目です。

詳しくは以下をご覧下さい。

(Ⅰ)特定理由離職者の範囲
特定理由離職者とは期間の定めのある労働契約の期間が満了し労働契約が更新されなかったこと、その他やむを得ない理由により離職した者であり、具体的には次の事項に該当した者をいいます。

【労働契約が更新されなかったこと】
労働契約が更新されなかった者がその労働契約の更新を希望したにもかかわらず、更新についての合意が成立せずに離職した場合に限ります。(契約期間は3年未満に限られ、3年以上ある場合の雇止めは特定受給資格者になります)
〔注意〕
労働契約において、契約更新条項が「契約を更新する場合がある」など、契約の更新について明示はあるが確約まではない場合は特定理由離職者に該当する一方、当初から契約の更新がない旨が明示されている労働契約の場合は特定理由離職者に該当しません。

【やむを得ない理由】

1.体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等
〔持参資料例〕 医師の診断書など

2.妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
〔持参資料例〕 受給期間延長通知書など

3.父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するため又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余議なくされた場合のように、家庭の事情が急変したこと
〔持参資料例〕 所得税法に基づく扶養控除申告書等

4.配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったこと
〔持参資料例〕 転勤辞令、住民票の写し等

5.結婚等に伴う通勤不可能又は困難となったこと
〔持参資料例〕 住民票の写し

6.事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した特定受給資格者に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の応募に応じて離職した者等

(Ⅱ)特定理由離職者に該当するかの判断
特定理由離職者に該当するかどうかの判断は持参する資料等に基づきHWが行います。

1.離職証明書・離職票2
まず「離職証明書」の離職理由欄(7欄)により事業主が主張する離職理由を確認した後、「離職票2」の離職理由欄(7欄)により離職者が主張する離職理由を確認し、両者の主張に相違がないか把握します。

2.事実確認資料
さらに、それぞれの主張を確認できる資料により事実確認を行いますので、離職理由を確認できる資料の持参を求められる場合があります。
失業保険について

正社員ではない職場で雇用保険に加入しました。
理由は一週間の勤務時間が加入の基準になっているとの事です。

雇用保険へ10月から加入しました。
月の収入には落差が
あり、
5?13万程です。

将来退職した場合、
加入から何ヶ月の勤務で失業保険取得の資格が得られるのでしょうか?
またどの程度の金額を受け取る事が出来るのでしょうか?
〉つまりあと最低でも二年は勤務する必要があり

「過去2年間のうち12か月」をどう読んだらそういう解釈になるのでしょうか?


・単純に加入している月数によるのではなく、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数によります。

・一般の場合は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月」(被保険者期間)が12ヶ月以上要ります。
ただし、離職日以前2年間に存在する被保険者期間を数えます。

2年以内なら(手当を受けるための手続きをしていなければ)他社での被保険者期間も数えられます。逆に、2年より前の分は数えられません。


・特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可です。
今、試用期間中の身で働いておりますが退職することになりそうです。雇用保険未加入なのですがその辺りのことについて知りたいです。
①ハローワークからの紹介で働いており、紹介カードには社会保険ありとなっていましたが採用時に試用期間6ヶ月間は雇用保険には加入しないと口頭で説明を受け納得した上で働いております。
失業保険等の関係で遡って加入してもらいたいと今になって思うのですが「納得した上で入社しているんでしょ」といわれた場合黙って引き下がるしかないのでしょうか。

②もしそれで遡って加入してもらえるようになった場合は、本来給料から天引きされているはずの社会保険料はどうなるのでしょうか。

③遡って加入できた場合、6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが、その6ヶ月というのは一日単位で考えるのでしょうか。(例えば8月24日から働き始めた場合は2月24日きっちりまで働かなくてはいけないのか。というのも、会社の締め日が、「20日締めの月末払い」なので、もし、その締め日の2月20日で退職となった場合は6ヶ月働いたとは見なされないのでしょうか。)


④ちなみに、労災にも未加入です。クルマでの営業で毎日長距離運転しています。法的にこれは問題にはならないのでしょうか。

⑤もし退職することになった場合、「会社都合」と「自己都合」とがあると思いますが、上記のように6ヶ月間働いたと見なされるのかどうか微妙なのでお聞きしたいのですが、6ヶ月と見なされる場合は当然会社都合で手続きしてもらいますが6ヶ月に満たないとなる場合でも会社都合としてもらったほうが良いのでしょうか。それとも6ヶ月経つ前に辞めることになった場合はどちらでも同じなのでしょうか。

私が働いている数ヶ月の間にも数人が退職へ追い込まれて切られていますが皆、「自己都合」という形にもっていかされています。あまりこういうことは言いたくないですが、社長がだいぶ陰湿な性格の持ち主で人として言ってはいけない様な事まで口にします。売り言葉に買い言葉で私も何度か自分から辞めると言い出しそうになりましたがなんとかこらえている状況です。


少なくとも6ヶ月をクリアするまでは何を言われようとできるだけ聞き流して自分から辞めるとは言わないつもりです。その場合会社側から切り出してくることもあると思うので質問させていただきました。

どなたか法律に詳しい方、上記の当方の疑問点についてアドバイスしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
1.違法なことを納得するなと思うし、職安に申し出てください。

2.〉6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが
違います。
そもそも、「6ヶ月」で良いのは、特定受給資格者と特定理由離職者だけです。離職理由が一定のものである場合です。

加入していた期間は丸々6ヶ月必要です。離職日からさかのぼります。
2月24日離職の場合、8月25日に加入なら、加入していた期間そのものは6ヶ月です。

ただし、基本手当の受給要件は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
2月24日離職の場合、2/24~1/25、1/24~12/25……と区切っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上がある場合に「1ヶ月」と数えます。

4.とっとと労基署に行くことをお勧めしますが。

5.離職理由は、双方の言い分により職安が決めます。
失業保険の返還について。
不正受給はしていませんが、昨年9月~12月に受給した失業保険を返還してなかったことにしたいです。そうしないと主人の扶養から抜けないといけないそうなのです。
不正受給でもないのに、失業保険の返還はできるでしょうか?
受給金額が3612円以上であったのでしょうね。

受給した金額を後から返せばいいと言うのは通らないと思われます。

被扶養者異動届で9月から12月迄の喪失届、今年1月〜は、過去に受給されていた雇用保険受給資格者票がお手元にあれば、受給完了印の押された
雇用保険受給資格者票と
異動届で扶養申請できるかどうか
会社に確認されてはいかがですか?
失業保険についての質問があります
今愛知県にいるのですが先月末で会社を辞めてしまいました。
ですが会社に勤めているあいだにアルバイトもしていてまだアルバイトも続けています。現在アルバイトは8ヶ月です

この場合失業保険はもらえるのでしょうか??
残念ながら、現在アルバイト中なら失業保険の受給資格はもらえません。
失業保険の受給資格は失業の状態で無ければなりません。
失業状態と認められない条件の中に
「就職している」
とあります。
雇用保険法でいう就職とはいわゆる正社員だけでなく、アルバイトやパート及び研修等も含まれます。
なので質問者の方の場合、失業状態ではないため、求職者給付を受けることができないと思います。
このままアルバイトを続けるか、辞めて失業保険の受給を受けるかは貴方の判断ですが、もし、自己都合退職なら給付制限が三ヶ月あるため、このままアルバイトをしていくのも場合によってはいいかもしれませんね。
↑の回答の方間違っています。現在の愛知県のしおりにもダメと書いてあります。私は愛知県在住で今失業保険の受給中で、ハローワークの方から説明してもらいました。
出産退職をするにあたり 健康保険、年金の最善の手続き方法を教えてください。
夫の扶養になるべきか、個人で国民年金・健康保険に入るべきか・・・
いろいろ条件が付いてくると思いますが知識不足で困っています。

出産一時金はもらいたいですが、出産手当金は考えていません。
いずれ失業保険はもらいたいと思っています。

(派遣社員。月給20万平均。退職は契約の関係で6月末または9月末になります)

よろしくお願いいたします。
夫の扶養に入る事が出来れば、それがベストだと思われます。
それによって夫の保険料が上がることはありませんので。

出産一時金は貴方自身が被保険者として受け取る方法もありますし、夫の扶養に入れば、夫の方へ「家族出産育児一時金」が支給されます。金額はどちらも同じです。
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