確定申告について質問です。

昨年の6月~今年の2月まで、パートとして勤務していました。
当時加入していたのは医師国保です。
2月上旬に退職し、それから失業保険を受給していたのですが
幸いにも就職が決まりました。
新しい職場の年末調整は、今年の6月分からが対象になるので1月~5月までの収入に関しては各自で確定申告するよう案内されました。
確定申告の際に、源泉徴収が必要だということですが源泉徴収は前の職場でしか発行されないのでしょうか?
退職の際、源泉徴収は発行されていません。これは今年度の年末調整が終わった後に送付されてくるものなのでしょうか。
退職後の2~3月分の給与明細についても、送付されてくるものとばかり思っていたのですが(これまで退職した職場がそうだったので)送られてくる気配がないので、源泉徴収も送られてこない可能性もあります。

確定申告に必要なら前の職場に問い合わせなければならないのですが、事情があって出来れば関わりたくありません。
公的な方法で源泉徴収を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?

稚拙な質問で大変恐縮ですが、確定申告未経験なものですのでご教授頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。
>源泉徴収は前の職場でしか発行されないのでしょうか?
源泉徴収ではなく源泉徴収票です。源泉徴収票は当然前の職場に発行してもらってください。

>これは今年度の年末調整が終わった後に送付されてくるものなのでしょうか。
退職者に対しては退職後一ヶ月以内に発行する義務があります。
ただし、請求しないと発行してくれないのが一般的です。
なお、再就職する場合は普通は新しい職場に前の職場の源泉徴収票を提出して
あわせて新しい職場で年末調整してもらいます。
ただし年末調整は義務ではありませんので、あなたの新しい職場のように
自分で確定申告しろという会社もわずかながら存在します。

>公的な方法で源泉徴収を発行してもらうことは出来ないのでしょうか?
請求しても発行してくれない場合は税務署に勧告してもらう事ができますが
法的強制力はありません。

いずれにしても源泉徴収票の発行をしてもらわない限りあなたが損するだけです。
かかわりたくなければ税金面で損をするということですので
ご自分でどちらかお選びになったらよろしいのでは?
失業保険について質問です。

1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?

自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。

会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。

その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。


会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。

雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。


自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。

会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。


*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
サラリーマンの奥さんが旦那の社会保険(健康保険,年金の第3号被保険者)に無料で入れる条件として
年収130万円以下という条件があるようですがこの基準は,年単位で見ればいいのでしょうか。
各ケースでどうなるでしょうか。

ケース1)
6月まで月収25万円で働いていて7月から(失業保険無しで)家に入って収入が無い場合。
1月から12月までの年間収入は計算,25×6ヶ月=150万円ですが,7月から扶養になれますか??
年収計算ではその年は130万円以上なので,年を越して年が切り替わってからしか入れないでしょうか。

ケース2)

一月おきに働きに出ていて(1,3,5・・・奇数月)その各月の収入が20万円の場合
年間で20×6=120万円で130万円以下ですが,扶養になれるでしょうか。
働いている月の日額は
20÷30日=6千円以上です。 日額6千円以上の日があれば扶養になれないのでしょうか。

ケース3)

1月から9月まで家にいて収入0円の奥さんで旦那の扶養になっていた場合に,10月から一月25万円でパートで勤めだし
,そこでは社会保険に入れてくれない場合,その年は年収75万円の予想ですのでその年の間は旦那の扶養のままでもいい
のでしょうか。


要は,年収130万円の期間の区切りとの関係で年収はどう捉えるか不明確なのですが,どうなっているのでしょうか。
年収130万円以下云々は、年単位、年度単位ではなく、その時点からの年収で判断します。
要は常態的な収入で判断することになります。
なお、各健康保険組合により判断基準は様々ですので、協会けんぽの場合で回答します。

ケース1)6月までは25万円の収入があるため被扶養者にはなれませんが、7月からは無職であれば先の年収見込が0ですので、被扶養者になることができます。

ケース2)常態的に収入を得ているわけではないので大丈夫です。日額いくらかは関係ありません。

ケース3)10月からは常態的に収入が発生することになり、月25万円×12=300万円のため入社時から被扶養者から外れます。会社で社会保険に加入できない場合は、国民健康保険、国民年金になります。

ケース3の場合で仮に10~1月までの短期雇用契約の場合でも(その場合130万円には達しませんが)働いている間は被扶養者から外れます。

常態的に得る収入が130万円÷12=108333円(月収)を超える場合は被扶養者から外れると考えて下さい。

補足について
4行上に書きましたが、短期雇用契約でも6ヶ月間は被扶養者になれません。
失業保険受給をしていた場合の確定申告について。
失業保険で受給していた金額は、「収入金額」に入りますか?
失業給付は税制上の所得に算入されませんので、報告義務はありません!

収入金額には入りませんよ!


【補足】

失業保険以外の所得は確定申告の際に一応記載すべきだと思います。
内容によりますが、具体例がないと答えられません。
この場合でも失業保険給付金は報告義務はありませんが?
失業保険を受給している最中でも、ある種の資格(職業訓練校ではなく、学校などで授業をしながら)を取得するのは可能ですか?
ハロワからの指定の訓練校など以外の昼間の学校に通うのであれば、受給はできません。
失業手当の受給はすぐに就職できることが条件なので、昼間の学校に通っているということは適切な就活ができない、すぐに就職する気が無いということになります。
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