失業保険の受給延長と受給制限期間について・・
11月末で自己都合による退職をし、先日ハローワークで失業保険の受給申請をおこないました。
現在7日間の待機期間中です。
また、現在妊娠3カ月ですがつわりも体調不良もないため、できれば仕事をしたいと考えてました。(妊娠を理由の退職ではありません)
しかし、3カ月の受給制限を待って失業保険をもらいながらの求職活動は、妊娠の時期的にも厳しいと思い、延長手続きをしようかと考えています。
このような場合、延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
11月末で自己都合による退職をし、先日ハローワークで失業保険の受給申請をおこないました。
現在7日間の待機期間中です。
また、現在妊娠3カ月ですがつわりも体調不良もないため、できれば仕事をしたいと考えてました。(妊娠を理由の退職ではありません)
しかし、3カ月の受給制限を待って失業保険をもらいながらの求職活動は、妊娠の時期的にも厳しいと思い、延長手続きをしようかと考えています。
このような場合、延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
>延長後再び受給の開始をすると、受給制限(3か月待機)は無しですぐに支給されるのでしょうか?
「受給制限」ではなく「給付制限」といいます。
給付制限はありません。
「受給制限」ではなく「給付制限」といいます。
給付制限はありません。
失業保険について
大卒25歳女です。
2009年4月~2011年3月まで正社員として働き、退職。
この間失業保険の手続きをし、待機期間の7日間終了後に、紹介予定派遣で就職が決まり、失業保険は受給せずに再就職をしました。
その際、直接雇用後、再就職手当てが貰えるとのことだったので、その手続きの仕方だけ聞き、6月から5ヶ月半働きました。
しかし双方合意せず、社員化の話がなくなり、再び11月末に退職をすることになりました。
ハローワークにも問い合わせをしたのですが、前の会社の失業保険が生きているし、待機期間も終わっているので、会社都合、自己都合にかかわらず、すぐ貰えるとの回答をいただきました。(ちなみに現在の派遣会社から会社都合になると聞いています)
そこで質問なのですが、現在の会社を退職後、すぐに離職理由証明書(ハローワークからもらう冊子の一番後ろについているもの)を出すべきでしょうか?
私は、4型の金曜日なのですが、12月にストレートにもらうと、3月が無給になってしまうかと思うので、短期でバイトをして、1月に手続きに行こうと思っていたのですが、そのようなことはできますか?
乱文で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いします。
大卒25歳女です。
2009年4月~2011年3月まで正社員として働き、退職。
この間失業保険の手続きをし、待機期間の7日間終了後に、紹介予定派遣で就職が決まり、失業保険は受給せずに再就職をしました。
その際、直接雇用後、再就職手当てが貰えるとのことだったので、その手続きの仕方だけ聞き、6月から5ヶ月半働きました。
しかし双方合意せず、社員化の話がなくなり、再び11月末に退職をすることになりました。
ハローワークにも問い合わせをしたのですが、前の会社の失業保険が生きているし、待機期間も終わっているので、会社都合、自己都合にかかわらず、すぐ貰えるとの回答をいただきました。(ちなみに現在の派遣会社から会社都合になると聞いています)
そこで質問なのですが、現在の会社を退職後、すぐに離職理由証明書(ハローワークからもらう冊子の一番後ろについているもの)を出すべきでしょうか?
私は、4型の金曜日なのですが、12月にストレートにもらうと、3月が無給になってしまうかと思うので、短期でバイトをして、1月に手続きに行こうと思っていたのですが、そのようなことはできますか?
乱文で申し訳ございません。
どうぞよろしくお願いします。
どうなんでしょうね?就労後に退職した場合にすぐに手続きしてくださいとは書かれていますが、1か月以内とかは書かれていないですね。一番いいのは11月末に退職した後、給付を受けずにすぐに再就職手当の申請可能な要件を満たす再就職ができるというのが理想的なんですが、その見込みはないですかね?
そうすると、その前の被保険者期間と11月末までの被保険者期間と再々就職先の被保険者期間が全部通算できるのですが。今のうちに再就職先を探してみてはどうでしょう?そうすれば、3月が無給になる心配はしなくて済みますし。そういう前向きな方向であと半月の間、過ごされてはいかがでしょうか?
で、11月末までに目処が立たなかったら、その12月だけ短期のアルバイトをして…一緒か?12月からの短期のアルバイトを探したほうがいいのだろうか?それが『見つからない方がシャレにならない気もするし。2匹のどじょうを追うよりも、確実に1匹仕留めたほうが良いのでしょうか?
よくわからない。
ただ、12月に短期のアルバイトを目いっぱいしちゃうと、その間求職活動ができなくなる可能性もありますよね?それはそれで痛くないでしょうか?
素直にすぐにハローワークで12月に手続きをして、雇用保険の被保険者にならないアルバイトをしながら、求職活動を並行してやると言うのはどうでしょうか?3月に無給になるのが心配なのであれば、2月まで10日ずつくらいアルバイトをすれば済みますし。その方が難しいのでしょうかね?
役立たずですみません。お邪魔しました。
補足について。
なるほど。そういう事情もあるのですね。
それって、職業訓練給付を受けられるものなんですかね?
受けられるものであれば、それだけやってれば、他の求職活動を行わなくても、受給できるそうです。ご存知かもしれないですけど。
受講終了後には10万円を限度に費用の20%の支給が受けられるようです。
いずれにしても、役立たずですね。お邪魔しました。
そうすると、その前の被保険者期間と11月末までの被保険者期間と再々就職先の被保険者期間が全部通算できるのですが。今のうちに再就職先を探してみてはどうでしょう?そうすれば、3月が無給になる心配はしなくて済みますし。そういう前向きな方向であと半月の間、過ごされてはいかがでしょうか?
で、11月末までに目処が立たなかったら、その12月だけ短期のアルバイトをして…一緒か?12月からの短期のアルバイトを探したほうがいいのだろうか?それが『見つからない方がシャレにならない気もするし。2匹のどじょうを追うよりも、確実に1匹仕留めたほうが良いのでしょうか?
よくわからない。
ただ、12月に短期のアルバイトを目いっぱいしちゃうと、その間求職活動ができなくなる可能性もありますよね?それはそれで痛くないでしょうか?
素直にすぐにハローワークで12月に手続きをして、雇用保険の被保険者にならないアルバイトをしながら、求職活動を並行してやると言うのはどうでしょうか?3月に無給になるのが心配なのであれば、2月まで10日ずつくらいアルバイトをすれば済みますし。その方が難しいのでしょうかね?
役立たずですみません。お邪魔しました。
補足について。
なるほど。そういう事情もあるのですね。
それって、職業訓練給付を受けられるものなんですかね?
受けられるものであれば、それだけやってれば、他の求職活動を行わなくても、受給できるそうです。ご存知かもしれないですけど。
受講終了後には10万円を限度に費用の20%の支給が受けられるようです。
いずれにしても、役立たずですね。お邪魔しました。
少し長くなってしまうのですが、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
6月に出産を控えており、3月の末に契約満了となり退職する者です。
働いた期間は1年2ヶ月。
自でも分調べてみたところ、出産、妊娠、育児
による退職の場合は失業保険の受給を受けることが出来ないと書いていました。
でも、出産、妊娠、育児の為働くことが出来ない場合は最大3年も受給が受けられるとも書いていました。
わたしの場合は受給出来るのか、受給はいつからなのかを教えて頂きたいのと、
それとも受給せず旦那の扶養に入った方がいいのでしょうか?
どなたか、教えて下さい。
妊娠・出産・育児を理由として離職した場合には、就業ができない期間が30日継続したところで、受給期間延長手続きを取ることによって、特定理由離職者として認定される資格を得ることになります。受給期間延長手t付きをする際には、母子手帳などの書類が必要となりますので、実際に手続きに行く前に必要な書類について、ハローワークに確認されてから出向かれることをお薦めします。少なくても写真は必要ありません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
耳を疑うような話ですが、ハローワークは場所、窓口、担当職員等によって見解や判断基準、必要書類などが異なるという異世界なので。本当に。
延長期間は最大で3年間です。また、延長中は失業給付の受給はできません。ただし、延長中でも内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいという所もありますから、延長手続きを取る際に聞いてみてください。
受給期間延長手続きと言うのは、受給できる期間を延長するのではなく、通常は離職日の翌日から1年間である失業給付の受給期間を延長手続きを取ることによって、延長中その進行を止めるものです。したがって、3年間受給できるというものではありません。給付日数は、あくまでも雇用保険の被保険者期間で決まります。
文面にある1年2か月の雇用保険の被保険者期間ですと給付日数は90日になります。
延長の終了は3年間の期間中であればいつでも可能ですが、基本的には客観的に見て就業が可能であることを証明する書類が必要になります。ただ、私はオスなので、どのような書類が必要になるのか、あるいは必要ないかもしれないですから、その点についても延長手続きの際に聞いてください。
延長の終了と共に受給申請を行うことになり、その際に特定理由離職者として認定されますが、延長期間が90日未満の場合は3か月間の給付制限期間が付きます。延長期間が90日以上であると、給付制限期間は免除されます。
受給期間延長手続きを取るまでの間と延長中、待期期間中「、給付制限期間中については扶養に入ることは可能ではありますが、扶養に入る=養ってもらう=就業の意思はないと考えるのが普通です。社労士のHPなどを見てみても、受給できない期間については扶養に入ることを勧めているくらいですが、個人的にはそれは違うかな、と。専業主婦と共働き夫婦の不平等の話は聞いたことがあるかもしれませんが、そのうち専業主婦でも様々な社会保険関係の保険料を仕事をして収入を得ている方々と同額とまでは行かないまでも、いくらか払うことになるでしょう。まあ、この質問には関係ありませんが。
とまあ、このような感じです。
労基法上の妊産婦に対する、修業させてはいけない期間の話などは先に回答されている方のおっしゃる通りと考えていただいて結構です。
また、特定理由離職者の場合、一部の条件にあてはまると、被保険者期間と離職時の年齢によって、給付日数の加算がありますが、あなたの場合には該当しません。
失業保険、職業訓練の手当てを貰っている間、週20h以内なら働いても手当てを貰えるみたいなのですが、その場合貰える手当ては減るのですか?
基本的に金銭をもらうと、ばれたら、たいへんですよ。
何回かもらったあとにばれたら、損害賠償プラスお金を返金。あたりまえです。
そのための失業保険です。
もしあなたのいうような、抜け道があるのならご自分できちんとした機関で確認したほうがいいですよ。
もらえるものがもらえなくなるなんて、悲しいですもの!!!
何回かもらったあとにばれたら、損害賠償プラスお金を返金。あたりまえです。
そのための失業保険です。
もしあなたのいうような、抜け道があるのならご自分できちんとした機関で確認したほうがいいですよ。
もらえるものがもらえなくなるなんて、悲しいですもの!!!
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、
失業保険の延長手続きをすると思いますが、
例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、
体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
失業保険の延長手続き後、体調が回復して働けるようになってからの失業保険給付について
失業した後、病気などの理由ですぐに働けない場合、
失業保険の延長手続きをすると思いますが、
例えば一般受給者で、6ヶ月の延長手続きを行って体調が回復して働ける状態になった場合、
体調が回復して働ける状態になってからさらに3ヶ月の給付制限を受けて、失業保険が受給できるようになるのでしょうか?
私は病気の為1年半延長し、現在失業保険を受給してます。
延長届を提出した際にもらった書類の中に「医師の診断書」がありますので、
病気で延長した際は、この書類に医師からサインをもらいます。
それをハローワークに提出すると、待機日は修了したものとし説明会の日にちを案内されました。
お大事になさってくださいね。
延長届を提出した際にもらった書類の中に「医師の診断書」がありますので、
病気で延長した際は、この書類に医師からサインをもらいます。
それをハローワークに提出すると、待機日は修了したものとし説明会の日にちを案内されました。
お大事になさってくださいね。
失業保険受給と職業訓練同時だと受け取るお金はどちらになるの?失業保険受給は18万位職業訓練は10万ですゆね?
失業給付のほうです。「10万円」というのは失業給付が受けられない方のための「基金訓練」のほうだと思います。
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