すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。

あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。

受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。

ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。

108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?

また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?

1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?

幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は130万円を12ヶ月で割った金額ですね。
お給料は月単位で貰うことが多いので130万円を12で割った金額を目安としています。
失業給付の場合は日単位で計算するので130万円を365日で3612円が基準になります。

お給料のほうでお話しますが、ある月は11万円だったけどある月は祝日や休みが多くて10万円になってしまった人はわざわざ扶養に入らなければいけませんか?
反対の場合も1ヶ月だけ扶養から外れますか?
健康保険にもよるかもしれませんが、1ヶ月だけや普段は少ないけどたまたま少し超えた程度では扶養に入れたりはずしたりしないです。

月108333円以内かつ日3612円ですと29日以下になります。
失業給付の日額が3612円の人は2月以外は基本的に108333円を超える計算になります。
2月だけという前提であれば上記と同じでたまたま少なかった月扱いです。
どこまで遡って請求するかは健康保険によって判断が違います。
失業保険について質問です
1年以上雇用保険を収めるという形なのは理解していますが
もし10か月で今の仕事を辞めて
その1,2か月後にどこか別の仕事場で3~半年働いたとして
そして、何らかの理由で退職になった、退職した場合
失業保険はもらえますか?

同じ職場に続けて1年払うか 職場の都合で解雇されるでもしないともらえませんか?

4月まで頑張る予定でしたが、何故か辞める噂が広まり、2月20日までで今の仕事を辞めることになりました。
理由は職場の人間関係ですが
10ヶ月で辞めて1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば前職の期間が通算できますから、この質問の場合は10ヶ月+3~6ヶ月の期間になって、受給可能です。
ただし、11日以上賃金支払い日(有給含む)がある月が12ヶ月以上必要です。(会社都合の場合は6ヶ月以上)
同じ職場でなくても複数の職場でもかまいませんが、単独では期間が不足して期間を通算する場合は前職と2社の離職票が必要になります。(時には3社分)
人間関係で退職は自己都合になります。
ただし、セクハラなどがあれば「特定受給資格者」に認定される可能性はありますが、認定のハードルが高いため、事前にハローワークに相談されることをお勧めします。

退職理由は、会社都合(特定受給資格者)、特定理由離職者、自己都合退職者に大きく分けられて支給条件がそれぞれ違いますがあなたの質問内容なら受給は可能です。
同じ会社で正社員からパートに切り替えた場合
現在、結婚していて今の会社で2年半正社員として働いています。

この7月に退職して、8月から同会社でパート(1日6時間で週3日)として働く予定です。

その場合、、、

①夫の扶養に入るようになりますか?
もし、入れない場合は、自分で毎月国民保険料&健康保険料を支払いに行く必要がありますか?

②失業保険をもらう手続きをして、パートをしながら失業保険を貰うことは可能ですか?
ご主人様の扶養に入れるか入れないかは、あなた様の収入によって異なります。

1:夫の扶養に入るようになりますか?
扶養家族だけの基準で申しますと、
あなた様の収入が【130万円以下】
であれば、扶養家族として、国民健康保険料を収めることなく、
保険適用の金額で、医者などにかかることができるようになります。

パートでこの時間数であれば、時給1000円でも基準以下です。

2:失業保険をもらう手続きをして、パートをしながら失業保険を貰うことは可能ですか?
失業保険は、
【就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない】
という前提でのもと、定められています。
したがって、パートをされながらでは失業保険の給付は
原則受けられないことになります。
働く意思がなくては給付されませんので、単に雇用保険を払わなくなった状態になったとしても、
家事を行うようになったり(主婦という『職』に就いている、と考える)
学校に行きだす(学生という『職』に就いている、と考える)
など、給付のハードルは高いです。
失業保険の受け取り資格について
11月の末ごろまで雇用保険ありの派遣で3年間働いたのち、
12月2日より業務委託の仕事をしています。

業務委託のほうでは、雇用保険がないのですが
提示された内容と給与面での違いがあり、できれば辞めたいと思っています。

この場合、3年働いた派遣のほうでの失業保険の申請をすることは
可能でしょうか?
可能な場合、業務委託での仕事の期間が申請の不可に影響することが
あるのでしょうか?
労働災害保険や雇用保険も加入させてくれない仕事には、早めに見切りを付けるべきです。以前の勤務先の雇用保険加入期間が1年以上有れば、失業保険の支給対象に成ります。但し、自己都合理由での退職は、3ヶ月間の待機期間が課せられますので、その間の生活費が必要に成りますよ。他に不明な事が有れば、補足を入れて下さい。

*現時点での勤務先の退職理由に成りますので、自ら辞めれば当然、自己都合退職扱いに成ります。
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。

失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』で、どのように計算するのでしょうか?

なんかややこしい質問ですみません。
宜しくお願いします。

子供がしばらく入院が必要なので、すぐに就活は難しいので、仕事に関しての辛口はご遠慮下さい
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。

蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
関連する情報

一覧

ホーム