雇用保険加入日と失業保険申請日が重なってしまった場合はどうなるのでしょうか?
初めてのことで誰に聞いてわからないので、どうか助けて下さい。
派遣として2年勤め、更新できずに退職しました。その後また同じ派遣会社から仕事の紹介があり、長期で勤務する予定でしたが、一日目の研修でとても辛くなり、環境の悪さを感じ、長期勤務は難しいと思い、翌日に辞退すると申し上げました。
翌々日に失業保険の申請に行きました。ところが2週間後、ハローワークから雇用保険が入ってると連絡がありました。
例:2/1日のみ仕事で、2/2辞退して、2/3失業保険の申請→ハローワークから2/1~2/5の間、雇用保険再加入されてると連絡あり。
まさか一日でもう雇用保険加入されてるとは知らずに、そのまま失業保険の申請に行ってしまいました。
派遣会社は雇用保険の取り消してくれなく、加入期間も変更してくれませんでした。
前回の会社都合で退社してますが、今回の5日間だけの雇用保険はどうなるのでしょうか?
また申請した失業保険はどういう風になるのでしょうか?
職業訓練学校に行こうと思ってるのですが、影響はありますか?
教えて下さい。宜しくお願い致します。
派遣元に離職票などの退職に関係する書類を請求しましょう。んでもって、前職の離職票などと一緒にその短い間の離職票なども持って、改めて手続きに…手続きはしてあるのか。前職の離職票はハローワークにあるわけですね。そうると、そのわずかな間の離職票を持って行って、事情を説明して、再度手続きするということになるのではないかと思います。離職日はその短い方の離職票に記載された離職日になって、受給期間はその翌日から1年間になると思います。離職理由は正当な理由のない自己都合による退職になってしまうと思います。

そのわずかな雇用保険の被保険者期間のことはあんまり気にしなくても良いと思います。受給要件の被保険者期間は離職日から1か月前の離職日の応当日の翌日までの間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月のみカウントしていくので、そのわずかな期間の被保険者期間は算入されません。

賃金日額の算出にしても、賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していて、やはりその間に賃金が支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月を賃金日額の算出対象にしますので、そのわずかな被保険者期間で得た給与があっても、算入の対象にはなりません。

職業訓練校は…どうでしょう?もともと狭き門だという話ですし、ハローワークから指示された方が優先される仕組みであるということですから。ただ、所定給付日数にも因りますが、その必要な日数分だけ、残っていれば職業訓練校の申し込みはできるはずです。
東日本大震災から10カ月。 失業保険が切れる方が4000人とネットニュースにありました。
この方たち、どうなっちゃうの?

雇用が安定するまで失業保険給付してあげれば良いのに…。
雇用が安定するまでっていつまで?
期限を決めないといつまでも払い続けなければなりません。

生活保護もそうですが、本人に環境の改善をする努力が見られなくても無期限で支給されてしまうのはどうかと思います。
病気で働けない等の事情があるにしろ金額は一律支給。
働かなくても生きていくだけのお金以上が手に入るので働かなくなります。

雇用が無い人に生活費の支援をするのではなく、雇用機会を広げる事にお金を使うべきだと思います。
放射性物質の放出が収まらないのに除染することしか考えない人たちには無理そうですが。
会社都合の離職票と失業保険給付
現在派遣で就業中です。長期の予定で3ヶ月ごとの更新、次は3月末なのですが、
派遣先の業績悪化と人員削減のため、どうやら私は更新が無いようです。
期間満了ですが、離職票を会社都合で発行してもらいたいのです。

そこで、
・離職票の発行は最低1ヶ月待たないと会社都合で発行されないものなのか?
(たとえば派遣会社の営業さんに頼んでどうにかなるものなのか?)
・会社都合で離職票が発行された場合、最短で支給されるのか?

待機&支給日(振り込まれる日)が2ヶ月くらいかかるなら働かないと
お金ないし、すぐに出るなら働きたくないので待ちたいと思います。

どなたかわかるかた教えてください。
契約満了でも“会社都合”になりません

派遣先を契約満了でやめても貴方の雇用主は派遣会社ですから派遣会社が1ヶ月間仕事を紹介しないため離職する場合は会社都合になりますが、派遣先の離職は雇用保険では関係ないことになります
従って、rie_pyon_chan_kittyさんのいう、
契約満了でも“会社都合”になる、は間違ってます、また
「自己都合になってしまうので、残念ながら支給日(振り込まれる日)は最短で2ヶ月は絶対にかかります。」
としてますが、これも違います、自己都合の場合は雇用保険の受給手続きをしてから、約4ヵ月後の振込みで、給付制限中は所定の求職活動をしなければなりません
派遣社員でも通常の社員でも差別はありません、
雇用保険法で決められているとに従って支給されるだけです
失業保険受給中です。後一ヵ月半受給可能ですが、拒食症、躁うつ病になってしまい、早急な就職は無理な状態です。食事ができない状態なので、出歩くのが、困難な状況です。どうしたらいいのでしょうか?
失業手当が残り1ヵ月半ということですが、病気若しくは怪我により引き続き15日以上仕事に就くことができない場合に「傷病手当」というものが支給されます。
残りの失業手当を傷病手当でもらうことができます。
引き続き職業に就けない日が継続して30日以上となってしまった場合は受給期間の延長申請をすることが可能になります。
傷病手当の場合は申請が必要になります。
出歩くのが困難だということですが、調子が良いときにでもハローワークへ電話してどのような手続きをしたら良いか確認してください。
ハローワークによって微妙に取り扱いが違う場合があるので、必ず今失業手当を受給しているハローワークへ問い合わせをしてください。
失業保険の需給資格があるか判断をお願い致します

・転職して被保険者期間も半年以上経ちました

・現在の会社の業績が悪く、賃金アップなど未来が見えないので退職を考えてます

・今現
在、健康で病気せず採用されればすぐ働く意志があります


他に必要な内容があれば教えてください。
賃金アップなど会社の将来が見えないと言うだけで退職するのは自己都合退職になると思います。
具体的に賃金が85%未満になったとかなるとかでなければ会社都合にはなりません。
自己都合であれば過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですから現在6ヶ月くらいであれば受給資格はないと言うことになります。
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