国民健康保険の加入について
教えてください。私は3月いっぱいで退職します。自己都合退職なので失業保険は7月ごろから9月ごろまでです。夫の会社は健康保険組合があり、離職票の原本が必要なので失業保険待機中も扶養にいれられない、といわれました。ということは、7ヶ月間国民健康保険に加入義務があります。もしこれを失業保険もらい終わるまで払わず、失業保険もらい終わり夫の扶養に入った場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?または、失業保険もらい終わり、私が再就職し、社会保険に加入した場合は国民健康保険の一括支払請求はありますか?よろしくお願いいたします。
国民保険に加入せずに社会保険に移った場合は請求はありません。
社会保険に入るまでの何ヶ月間病院のお世話にならない自信があるならいいと思います。
生命保険と違って病気になってから加入しても4月からの分を払えば入ることも出来るし。。。
何ヶ月もあって一括で払えない人には分割も相談にのってくれます。
加入して支払わないで社会保険に変ったらそれまでの間のは請求来ると思いますよ。
なんて。。。。言ってはいけないかも。。。。
雇用保険の再就職手当・就業手当について教えて下さい。
再就職手当・就業手当が支給される要件の一つとして

【離職前の事業主に雇用されたものではないこと】

というものがあるのですが、この「離職前の事業主」というのは
直近の会社のみを指すのでしょうか??

5年前までA社という派遣会社から、派遣社員として勤務しておりました。
そこを退職後、失業保険は受給しないまま別の会社で4年間勤務し、
この3月で会社都合で退職しました。
そしていま失業保険を頂きながら、就職活動をしている状態です。

ネットで仕事の検索をしていたところ、
派遣会社A社とB社で、派遣先は同じで業務内容も条件も全く同じ
という仕事を見つけました。

私としては、同じ仕事をするのであれば、
5年前にお世話になっていたA社から紹介してもらって働きたいと思うのですが、
もしA社が「離職前の事業主」に当たることによって
再就職手当や就業手当が貰えないのなら、B社へエントリーしようかと思っています。

今まで一度も失業保険を受給した事がないので
「被保険者であった期間」は、
一番最初に就職した会社の分からずっと続いています。


説明が長く分かりづらくて申し訳ありません。。。
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。
再就職手当については、直近で離職した、となりますので、A社⇒B社⇒C社でC社を退職した場合、C社であればダメですよ、ということです。
ただ、A社とB社が資本等で関連する事業所であれば、条件には合致しません。


さくら事務所
失業保険について
子供が2才になるので夫の扶養内で仕事を探そうと思っています。
何も考えず出産で延長していた失業保険の受給手続きをしハローワークで仕事を探してい
ます。
どうやら私の受給額は夫の扶養に入れず国民年金と健保に入り直さないといけないそうです。
そうなるとかなりの納付額を支払い、手当てもなくなります。
ハローワークに行かず(失業保険をもらわず)夫の扶養に入ったまま自分で仕事を探した方が良いのでしょうか??
よろしくお願いします。
よく計算してみてから考えてください。扶養から外れるほどの日額ということは失業手当が月額108000円を超えるということですよ。国民年金や国保を支払って、会社からの手当てがなくなっても十分お釣りがきませんか?早い話、扶養内のパートの賃金より高いわけです。
それに、給付を受けているということは、必ず仕事を探すために決まった日に面談に行ったりアドバイスを受けたり出来るわけですし、給付を受けている人のみ対象の訓練校があったりもします。
不安であればいきなり手続きをしなくても一度ハロワで相談してみてもいいんじゃないでしょうか。
雇用保険 継続について


平成21年08月24日に入社(パート)し、平成22年5月末日で自己都合退職の予定です。
入社時の契約と大分違うので退職を考えて
ます。2月末に上司に伝えましたが、なかなか雇用できず、新しい方が入れば退職していいけど、入らなければ5月末では退職できないようです。

現在週に30~40時間、給与は月に17~18万です。


1、退職後、1年未満に雇用保険のある会社に入社すれば継続できますか?


2、その場合は、9ヶ月間雇用保険料を支払っているので、新しい職場で3ヶ月以上雇用保険に加入すれば、退職後は失業保険はもらえますか?



3、5月に籍をいれて、彼の扶養に入ります。
扶養に入っても失業給付は受けられますか?



ネットでも調べましたがわかりませんでした。。
調べ方が不十分なのかもしれませんが、わかるかたがいらっしゃいましたら教えていただけませんか(>_<)

よろしくお願いします。
1.2.
・「1年以内に雇用保険に再度加入すれば云々」という話は、手当の受給資格の有無の判定とは全く関係ありません。
所定給付日数(手当を受けられる最大日数)の判定に使われることです。

・例えば「1月支給の給与から3月支給の給与まで保険料が引かれていたから『3ヶ月』だ」という計算ではありません。

受給資格が得られるのは、原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることです。
「被保険者期間」とは、
・離職日からさかのぼる。例えば、4月27日離職なら、4/27~3/28、3/27~2/28……と区切る。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数える。

3.
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話でしょうか?

失業給付を受けている間は、収入があるわけですから、「扶養されている」と判断されません。手当額が低い場合には認定されることがありますが。
また、給付制限中であっても認定されないことがあります。事前に健康保険の保険者(運営団体)に確認されるべきでしょう。
関連する情報

一覧

ホーム