現在休職中です
体力的に無理な現場に飛ばされ体調不良になりその上人間関係でもいろいろあり 過労とうつ状態で自律神経失調症と診断され1ヶ月療養を要するという診断書をいただき15日から休職中です
1月後部署を移動→復職ということになりそうですが 休職中にいろいろ考えた結果 いまの会社ではもう続けていける自信がありません
もともと異動をお願いしてきたのですがもう少し我慢してといわれがんばってきましたが体調が限界に達し診断書も出たので辞めると申し出たら休職してから部署をかえて復帰という形にしないか?といわれました
しかし休んでいる間ももっとはやく復帰できないか?部署異動してもまたこんなことになったらこまるよ!など連絡が来てつらいです
もう会社に対する不信感が日に日に増大していき
仕事をしたい気持ちはあるのになにか漠然と怖いです
でも仕事しないと生活ができない 一ヶ月後仕事ができるような体調かもわからない 不安だらけです
会社にもどることを考えるだけで鬱々としてきます
かといって他の仕事をさがすだけのモチベーションもありません
以前のポジティブな考え方ができなくなって我侭な自分にいらいらしたり悲しくなってきます


いますぐ退職して 会社のことお金のことなにもかんがえず過ごしたい
はやく元気になってまた仕事がしたいです

傷病手当金を受けるにも今月末に辞めるとしたら 一ヶ月ごとに申請と聞きましたので退職後に申請するのですよね?しかし退職後なので継続給付は無理ですよね?失業保険をもらったほうがいいのか悩んでいます
休職期間が、就業規則でどれほど認めれているかにもよりけりですが、休職期間をフルに利用した方が良いと思います。

まず、現在、他の仕事を探すだけのモチベーションがないことです。こんな場合は、ゆっくり静養して、元気を回復することが必要です。

次に、金銭的なことですが、退職すると国民健康保険(または任意継続健康保険)及び国民年金に加入しなければなりませんが、全額個人負担で金額が高いです。休職すれば、健康保険及び厚生年金保険の被保険者負担分の保険料(本来の保険料の2分の1)さえ支払えば済むので、金銭的に楽です。また、厚生年金保険の方が国民年金より将来受給する年金額が多くなります。

在職中の傷病手当金を退職後受給しても、下記の条件を満たせば、退職後の傷病手当金を受給するすることは可能です。

1.退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。
2.退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。

在職中の傷病手当金を退職後受給しても、退職時に傷病手当金の受給要件を満たしていると判断されます。

退職後も傷病手当金を病気が治癒するまで受給し、その後失業手当を受給しながら求職活動を行います。

そのためには、退職後ハローワークで「受給期間延長申請手続き」をとります。

就労可能となれば、ハローワークで「受給期間延長申請」を解除し、失業手当の受給申請を行います。
社会保険から国民保険への切り替えについて
現在失業中です。
待機期間を終え、8月28日より失業保険の受給期間に入りました。

旦那の扶養に入っているので、国民保険に切り替えなければなりません。
※まだ手続きを行っておりません。旦那の職場より証明書を発行してもらうように依頼中です。

8月28日以降に扶養に入っていた保険証で病院に2回ほど行きました。
国民保険には8月28日から入るように手続きを行いますが、病院に提示したのは扶養に入っている保険証になります。

このような場合、どうなるのでしょうか?

何か私の方で手続きが必要になるのでしょうか?

無知ですみません・・・
悩んでいます(>_<)
8月28日以降に以前加入されていた保険証を医療機関に提示されて受診したとのことですので、8月28日に新たに国保に加入されたら、その保険証を受診された医療機関に提示されて、『国保に加入した』ということを伝えればよいと思います。同一月内なら医療機関で国保扱いの受診として処理してくれると思いますが、受診してから1カ月以上経過すると、場合によって国保扱いとされずに、後日、以前加入されていた協会けんぽなり、健保組合から資格喪失後の受診ということで費用請求(10割負担)されます。その際は、後日、国保に療養費の支給申請をして7割分を還付してもらうことができます。
はじめまして。
失業保険の受給について質問します。
私の場合会社の都合の解雇ですぐ支給されるか…
自己退職扱いで3ヶ月後か…。
具体的な内容ですが、
クライアントから委託されオペレーターとして働く会社で勤務しております。
契約社員で、3か月更新という内容です。

私は結婚の為、途中で通勤時間が1時間半かかるところに住むことになり
退職も視野に入れておりましたが、会社の意向により退職できませんでした。。

H20年8月から勤務し、H21年の8月から会社の決まりとして、
勤怠率89%以下は更新できないことになりました。

私は今回の更新で89%以下の為更新不可となりました。
ただ、今まで更新不可の人には、事前勧告をしていました。
「もう休むと更新できない」という面談が行われていました。

しかし、私の場合事前勧告もなく、むしろ病気で休みがちになった際に
「クライアントにかけあうから安心して」と言ったり、
自分がお昼から出社する意向を伝えても
「勤務時間が4時間以下になるから、休んでよい」という指示が出て
休んだ日もありました。

挙句の果てには、更新できないとわかったのは
勤怠率の計算をしなければ、わからなかったと言うのです。

自分の体調管理の不十分で更新できないため、納得はしています。
ただ、上司がいうには「自己都合による退職」という扱いになるらしいのです。

私は働く意向があるのに、「自己都合」という理由で退職届を出さなければ
いけなくなるのです。

この場合はやはり…3ヶ月後の失業保険の支給となるのでしょうか?

長文ですみません。。
突然の更新不可となり…戸惑っています。
どうか回答願います。
助けて下さい(泣)
契約社員であって、登録型派遣ではないのですよね?
まず自己都合退職ではありません。3ヶ月更新で期間満了時に更新されずに退職となるので、退職理由としては契約期間満了です。これを期間満了前に退職する旨申し出れば自己都合となります。その次に更新されない理由によって3ヶ月後になるかすぐ支払いがあるかになります。
①契約期間満了で会社都合で更新せず
会社都合で更新されなかったらすぐ支払いがあり、特定理由離職者となり給付日数が多くなったり、給付日数の延長がある場合があります。
②契約期間満了で自己都合で更新せず
自己都合で更新されなかったとしてもすぐ支払いがありますが、特定理由離職者とならず給付日数の延長はありません。
これの違いは、本人は契約の更新を希望していたが会社都合で更新されなかった場合は①、本人が契約更新を希望しなかった場合は②となります。また、例外として
③契約更新に具体的な更新条件が定められており、その基準に該当しなければ②と同じように扱われる場合があります。
会社がどのように扱うかはわかりませんが、今のケースでいくと通常は①になると思います。③の場合は少なくとも契約書にその旨明示していたりする必要があるでしょう。

また、退職届ですが、自己都合ではないので書く必要はありません。会社が職安に離職票を提出するときにも退職届は不要です。どうしても書くようにと言われたら事実をそのまま書きましょう。「私は契約更新を希望していましたが、勤怠率が89%以下となり更新されなかったため、期間満了で退職となりました」等書いたらよいです。もし所定の様式で、「自己都合」となったらそれは二重線で消しておきましょう。

契約期間満了時で退職になるのであれば自己都合ではない。自己都合扱いになるのは通算しての雇用期間が3年以上あった場合です。3年未満であれば本人都合で更新しなかったとしても給付制限はかかりません。ただし、会社都合ではないので、特定理由離職者とならず、給付日数が優遇されたり延長されたりはなしです。
今回のケースでは会社都合になる割合が高いと思いますが、もし自己都合となっていたら、受給手続きをする際に職安に申し出すればよいです。そのときに注意するのが、退職届を書かないことです。もし書いてしまったら客観的資料として採用される確率がかなり高いので書く必要はありませんが、規則だからどうしても書けと言われたら、事実そのまま書くようにしてください(特定理由離職者となるには、労働者が更新を希望していたが、会社都合で更新されなかった必要があります)。
派遣会社を退職して失業保険の申請の為離職票をもらいました。

離職理由が(3)労働契約期間満了の①C事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合 となってますが失業保険をもらうのに何か私に不利になる事がありますか?

事業主とトラブルがあった為どうも事業主を信頼できない為教えてほしいのですが。
貴方の方に有利な退職理由になっています。
簡単に言えば派遣会社が「『あなたにはもう仕事を紹介しないよ』と言いました」といった内容です。
ご安心ください。
主人の会社のことで質問があります。
主人は1月から今の会社で働いているんですが、
3カ月の試用期間の後、正社員にという話だったのにいまだ正社員にしてもらえず、
入れる基準は満たしてるはずなんですが社会保険にす
ら入れてもらえません。(何度かお願いしました)

しかも同じ時期に入社した人がここの会社は会社登録されてないし源泉もでないと言ってて、
その人は働きながらも失業保険を受け取ったそうです。

それを聞いて主人は今日、失業保険の手続きをしてきたみたいなんですが、(もらえるのは手続きが遅かった為2カ月分ですが)
そんなことをして本当に大丈夫なんでしょうか?
所得税は引かれてるし、給与明細はありますが、ほんとうに会社登録されてないとか源泉もでないとかありえるんでしょうか?


【補足】会社名が2つあり、その1つが会社登録されてないんだと言ってました。
主人はその登録されてない方の従業員らしいです。

いい加減な会社なんだろうとは感じているので、私としては早く転職してほしいのですが・・・

分かりにくい説明だったらすいません。ご回答よろしくお願いします。
まず早急な転職を勧めます。通常会社を設立した場合は登記します。当然会社名は1つになります。社名が2つというのは何やら裏がありそうな会社ですね。これに関しては、何とも言い難いですが、雇用保険を受給するには離職票というものが必要でありこれは会社が発効するものです。確かに、これをハローワークに提出し失業の認定を受ければ受給はできます。しかし、働きながらというより本当は離職していないのに受給することは当然違法です。見つかれば、今まで支給された全額の返還を求められます。また、その様な怪しい会社が離職票を作成するのかも疑問(そもそも雇用保険に加入しているのかも)ですし、手続きが遅くなっても貰える日数は減りません。どうも腑に落ちない感じなので、詳しくご主人に聞いてみると良いでしょう。

補足に関する説明
なるほど。以前勤めていた会社の離職票なら納得です。しかし、やはり失業していない状態(給料をもらっている)で受給しているのは違法となってしまいます。もちろん、常に見つかる訳ではなりませんが、一度見つかると今までの支給された全額はもちろん、悪質だと判断されると倍の額を請求される場合もあります。とりあえず、私としては早く次の就職先を見つけることが良いのではと思います。なお、この先もし見つかってしまった場合は、不正受給とは言えいちよの理由がるので社会保険労務士等に相談してみて下さい。また、今回の様に3か月で正社員にすると言ってしないのは重大な契約違反ですから、この理由で会社を辞めた場合は、普通に辞めた場合より多く基本手当が支給されるので、もし今後同じ目にあったら、早急に辞め堂々と受給して下さい。
再就職手当について質問させて下さい。

①今回早期再就職手当をもらう
②手当をもらわずに貯めておく

どちらがお得でしょうか?
(得かどうかを考える事自体間違っているのかもしれません
が・・・)

・私は33才です
・待機期間9日間で再就職が決まりましたので、給付期間は90日間そのまま残っています
・前職場は5年働き、平均月収入は20万円

無知な私は、新しい職場は状況にもよりますが結婚する予定なので、1年を目処に退職する予定にしており、
『今回早期再就職手当をもらう。雇用保険を1年以上かければ、また失業保険が90日つくから、次回は失業保険をもらう』
がいちばんお得かなと思うのですが、これは間違っていますか?

社会保険に詳しい方、お教え頂けるとありがたいです。
(はじめて質問しました。情報が足りなかったり・文章が分かりにくかったら、ごめんなさい)
再就職手当を「貯めておく」ことはできません。

受給資格があるのなら受給してください。

ただ、支給要件はいくつかありますが、主様の場合「1年以上継続雇用の見込があること」をクリアするかどうか疑問です。

carefreesheepさん
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