失業保険について質問です。
90日間の受給期間が終わり会社都合での退職だったため60日間の延長が適応されている最中です。
10/中旬までになるのですがその間に3週間程の短期のお仕事をした場合はどうなりますか?
延長分なので短期でもお仕事が決まればその時点で延長期間は終了になるのでしょうか?
90日間の受給期間が終わり会社都合での退職だったため60日間の延長が適応されている最中です。
10/中旬までになるのですがその間に3週間程の短期のお仕事をした場合はどうなりますか?
延長分なので短期でもお仕事が決まればその時点で延長期間は終了になるのでしょうか?
個別延長であっても通常の受給中と変わりはありません。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
下記を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合はハローワークで計算して一定の金額は差し引かれる。計算式はハローワークに行けば見せてもらえますが電話では複雑なため教えてもらえません。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
今日ハローワークで失業保険の説明会に参加しました。
そこで「失業認定日と次の認定日の一ヶ月間に二度以上求職活動をしないと失業保険が給付されない」との説明がありま
した。
求職支援活動セミナーは一度受ければ、二度以上の求職活動とみなされるようなので6月のセミナーを応募しようとしたらどこにもあきがありませんでした。
失業保険90日分もらいたいのでそれまで就職活動したくないのですが、それには求職活動をしたという事実が必要です。
何かいい方法はないでしょうか?
そこで「失業認定日と次の認定日の一ヶ月間に二度以上求職活動をしないと失業保険が給付されない」との説明がありま
した。
求職支援活動セミナーは一度受ければ、二度以上の求職活動とみなされるようなので6月のセミナーを応募しようとしたらどこにもあきがありませんでした。
失業保険90日分もらいたいのでそれまで就職活動したくないのですが、それには求職活動をしたという事実が必要です。
何かいい方法はないでしょうか?
雇用保険の失業手当は「働く意思と能力があるにもかかわらず、職に就くことができない」人への保険給付です。
就職活動したくない、ということは「働く意思がない」ので、もらえないというだけの話ですが、「いい方法」とは何でしょうか。
一応言っておきますが、失業手当の不正受給は犯罪です。
ばれれば、俗に言う3倍返しの罰則があります。
就職活動したくない、ということは「働く意思がない」ので、もらえないというだけの話ですが、「いい方法」とは何でしょうか。
一応言っておきますが、失業手当の不正受給は犯罪です。
ばれれば、俗に言う3倍返しの罰則があります。
派遣の会社都合、自己都合、失業保険のもらい方について教えてください。
現時点での契約期間は12月末でとなっており、先日派遣の営業の方が来て、人員削減により12月末で終了と告げられました。
しかし、どうやら本当の理由は人員削減ではなく、私の前任者が個人の理由でまた戻りたい⇒会社が引き受けた、ということが背景にあることが分かりました。
上司は、それを伏せておきたいのか私には社内事情でとしか言わず、社内でもごく一部の人だけがそのことを知っているようです。
私は人員削減であっても会社都合になると思っていましたが、さらにこういう背景が絡んでいると知って確実に会社都合になると思い、電話して聞いたところ、派遣会社・ハローワークともに、雇用関係を結んでいる派遣会社と個人の場合を言うので、契約途中で派遣会社より「もう行かなくていい」とならない場合以外は自己都合になると言われました。
そうすると会社都合になるということはなかなかないと思います。
ネットでいろいろ体験談等読んでいると、会社都合になったケースがいくつかありましたが、実際どうすればいいのでしょうか。
また、たとえ自己都合扱いされたとして、その後1ヶ月以内に仕事の紹介が来た場合、勤務地・時給の面等で断ったとして、1ヶ月経過してもそれも自己都合扱いになるのでしょうか。
極力失業保険を早くもらうようにするのにはどうすればいいのでしょうか。
現時点での契約期間は12月末でとなっており、先日派遣の営業の方が来て、人員削減により12月末で終了と告げられました。
しかし、どうやら本当の理由は人員削減ではなく、私の前任者が個人の理由でまた戻りたい⇒会社が引き受けた、ということが背景にあることが分かりました。
上司は、それを伏せておきたいのか私には社内事情でとしか言わず、社内でもごく一部の人だけがそのことを知っているようです。
私は人員削減であっても会社都合になると思っていましたが、さらにこういう背景が絡んでいると知って確実に会社都合になると思い、電話して聞いたところ、派遣会社・ハローワークともに、雇用関係を結んでいる派遣会社と個人の場合を言うので、契約途中で派遣会社より「もう行かなくていい」とならない場合以外は自己都合になると言われました。
そうすると会社都合になるということはなかなかないと思います。
ネットでいろいろ体験談等読んでいると、会社都合になったケースがいくつかありましたが、実際どうすればいいのでしょうか。
また、たとえ自己都合扱いされたとして、その後1ヶ月以内に仕事の紹介が来た場合、勤務地・時給の面等で断ったとして、1ヶ月経過してもそれも自己都合扱いになるのでしょうか。
極力失業保険を早くもらうようにするのにはどうすればいいのでしょうか。
>その後1ヶ月以内に仕事の紹介が来た場合、勤務地・時給の面等で断ったとして、
1ヶ月経過してもそれも自己都合扱いになるのでしょうか。
『会社都合』となり、給付制限の3ヶ月待機はありません。
上記は契約終了後1ヶ月間、社会保険を継続することを前提の話です。
12月末で期間満了となり、1月に離職票を受け取ると、
3ヶ月間の給付制限があります。
社会保険を1ヶ月継続(派遣会社より打診があると思います)後だと、
給付制限はなく、2月末位からの失業保険給付になると思います。
現在は、過去2年間で累計1年以上雇用保険加入が条件となります。
いずれにしろ、派遣会社に確認して下さい。
あちらはプロですから、その様な質問への回答は長けている思います。
1ヶ月経過してもそれも自己都合扱いになるのでしょうか。
『会社都合』となり、給付制限の3ヶ月待機はありません。
上記は契約終了後1ヶ月間、社会保険を継続することを前提の話です。
12月末で期間満了となり、1月に離職票を受け取ると、
3ヶ月間の給付制限があります。
社会保険を1ヶ月継続(派遣会社より打診があると思います)後だと、
給付制限はなく、2月末位からの失業保険給付になると思います。
現在は、過去2年間で累計1年以上雇用保険加入が条件となります。
いずれにしろ、派遣会社に確認して下さい。
あちらはプロですから、その様な質問への回答は長けている思います。
試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
●まず、車販売のノルマの問題に大きな
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。
■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。
■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。
■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。
■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。
■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。
■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。
上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)
参考になれば幸いです。
(参考:判例タイムズより)
失業保険(雇用保険継続年数)について教えてください。
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
11月末で会社都合により退社することになりました。勤務年数は6年(雇用保険加入期間6年)ですが、実は間でグループ?の会社を2年前にに移動したことになっています。もちろん給与支給もグループ会社です。ただ、雇用保険は1日も間が空いていません。この場合勤務年数はやはり2年という扱いになるのでしょうか?
雇用保険は個人のものであり、転職などが有っても一定の期間内に再加入すれば継続年数としてカウントされます。
一定の期間とは、病気やケガで働けない期間を除いて1年で、その間に失業給付などを受けていない事が条件になります。
本件の場合は、何の問題もなく6年とされます。
一定の期間とは、病気やケガで働けない期間を除いて1年で、その間に失業給付などを受けていない事が条件になります。
本件の場合は、何の問題もなく6年とされます。
失業保険の申請の事でお聞きします。
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
だまっていても仕方ないと思いますので、私だったら、会社にもう1度、困っていることを伝えに出向きます。
それでも手続きをしてくれないときは労働基準監督署か、ハローワークへ言ってみてください。
事業主さんも手続きは早くしないと労働保険がかかってしまいますので、普通は1週間もあればやってくれると思うのですが・・・
あきらめずに、電話じゃなく、再度会社へ行って申しあげてください。
行動しないとますます遅れます。
それでも手続きをしてくれないときは労働基準監督署か、ハローワークへ言ってみてください。
事業主さんも手続きは早くしないと労働保険がかかってしまいますので、普通は1週間もあればやってくれると思うのですが・・・
あきらめずに、電話じゃなく、再度会社へ行って申しあげてください。
行動しないとますます遅れます。
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