市町村税が実質増税になると言われました、、、。
平成19年の6月に病気退職し,
去年の年収は18年分に比して半分以下になりました。
今年は0円です。(失業保険はもらえません)

税源移譲で所得税は減らず,市町村税負担が増えたので,
少しでも生活費の足しにしたいと,
市役所に市町村税の減額申告に行ったところ,
所得税が1円でもあったら,減額は出来ないと回答されました、、。
所得税は16200円でした。
市町村税は204700円でした。


国税庁のHPでは,
税源移譲しても所得税と市町村税の税率が変わるだけで,
増税にはならないとの説明でしたが,
これでは実質増税ではないかと?問うたところ,
市役所職員曰く,「そうです」とのことでした、、。


なにか救済の措置はないものでしょうか?


病気療養で働くこともできない状態ですが,
毎月生活費や高額の医療費に加え,
健康保険22000円,国民年金14410円,市町村税17000円も
かかっており,貯金だけではあまり長く持ちそうにありません(TT)
本当にお気の毒です。
政府は増税にはならないと喧伝していましたが、
一部の方は実質増税になります。
あなたがその一部の方です。
運がなかったですね。
救済措置はないので、諦めてください。
次回の選挙でしかるべき人に投票するくらいでしょうか。

収入が激減したのに健康保険が高い気がしますか国保ですか?
任意継続なら国保に切り替えると安くなる場合がありますので、
市役所に相談してみてください。
また、所得税の還付申告(確定申告)、それによる市町村税の控除は申請しましたか?
それぞれ税務署と市役所でできます。

頑張ってください。
失業保険について質問です。派遣で、今年の1月末から今月末まで契約期間満了で会社都合で辞めます。毎月21日程度働いていて、雇用保険は入っていました。この場合、失業保険は貰えますでしょうか?
また、もし貰えないなら何か貰えるようにする方法等はないでしょうか?

転職も考えていますが、もし貰えない場合、次の会社でも派遣で働いた11ヶ月分の雇用保険を引き続き継続はできるのでしょうか?
「離職票」に明確に会社都合退職と記載されているのでしたら、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間があれば失業給付金を受給することができます。
国民年金のことについて
こんにちは。年金のことでどなたか詳しい方に教えていただきたいのですが…

私は去年の夏に結婚退職で会社を辞めました。

健康保健は旦那の扶養にはなれなかった(自分で130万以上稼いでたため?)ため、働いてた会社で任意継続被保険者として加入しました(その方が市役所に電話して聞いた額より安かったからです)。
今もその状態です。

年金は、旦那の会社(私たちは同じ会社勤務でした)で、旦那の第三号被保険者として入ろうと思い、年金手帳等は旦那の会社の本社に結構前に送ってあります。

私は今、ハローワークから失業保険をもらっていますが、2月の頭にに支給されるのが最後の支給となります。支給日額は5000円以上です。

あるとき日本年金機構から郵便が来て、国民年金の加入手続きがされてないとのことでお金を払うように との案内と、国民年金保険料免除申請の案内も入っていて、失業特例免除として失業した人の所得は審査の対象から除かれるともあります。
旦那の会社からは、健康保健も旦那の扶養にならないと年金の第三号被保険者にはなれない(?)と言われました。

それは任意継続被保険者の健康保健を脱退して旦那の扶養に入りなさいという意味なのはわかるのですが、前年度の自分の稼いだ額とかで引っかからないのでしょうか?

日本年金機構に聞いても微妙な回答しかもらえず、結局は今住んでる地域の市役所に行って聞いてくださいと言われました。

まとまりのない説明で申し訳ないのですが、結局何をどうすることが正しいのか分からなくて困っています。

詳しい方、結局どうすればいいのか教えていただけないでしょうか。

宜しくお願いします。
厚生年金で扶養(国年3号)になろうと思ったら、健康保険も扶養に入らなくてはなりません。年金だけ、ということは不可能です。

まず、いま日額5,000円の失業給付を受給しているということですから、その受給が終わらないと扶養に入ることができません。
その受給が終わった時点でご主人の扶養に入る手続きをしてもらえばOKです。
(扶養判定は前年度所得ではありません。今年度の見込所得です)

国民年金の失業者免除は、今年度もしくは前年度に失業した人を対象に行われている減免制度で、この期間、保険料の1/2を納めたことになるという制度です。申請しておいた方が良いです。
*ただしそのまま残りの1/2を支払わないでいると、将来年金を受給することになったとき、この期間の納付分はそのまま1/2として計算されますので
いずれ残りの1/2を納付することが必要です。追納期間は10年間ですから、その間に納付しましょう。
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