解雇された場合の失業保険はどのくらいの機会で支給されますか?詳しく教えてほしいです。もし明日,職安に離職票を持って行った場合だとどうなりますか?
失業の理由が「解雇」(懲戒解雇ではない)の場合、待機の7日間を経て4週間後の初回認定を受ければその後に支給して貰えます。明日初めてハローワークに行くのでしたら 初回認定日が今月末か来月初めになると思いますので実際に支給(手当が振り込まれる)されるのはそれから約1週間程度になると思います。その後は認定日を経て受給満了まで4週間毎です。
国民健康保険から社会保険への切り替えについて教えて下さい。
失業保険の受給が10/5で終了し、すぐに手続きを行い旦那の扶養に入る予定でいます。
現在、国民健康保険に加入していて妊娠中の為病院にもかかっています。10/4が検診の為保険証を使用するのですが、旦那の会社にはいつから加入と言うことで手続きしたら1番いいのでしょうか??
すぐに手続きをした場合でも病院にかかったら10月の国民健康保険料は発生しますか?11/1から加入の方がいいのでしょうか??無知ですみません…
失業保険の受給が10/5で終了し、すぐに手続きを行い旦那の扶養に入る予定でいます。
現在、国民健康保険に加入していて妊娠中の為病院にもかかっています。10/4が検診の為保険証を使用するのですが、旦那の会社にはいつから加入と言うことで手続きしたら1番いいのでしょうか??
すぐに手続きをした場合でも病院にかかったら10月の国民健康保険料は発生しますか?11/1から加入の方がいいのでしょうか??無知ですみません…
失業保険の受給終了は、11/5ですか?
検診は、11/4ですか?
そうであるとして回答します。
11/5まで受給している場合、11/6以降でないと被扶養者にはなれません。
保険料の負担は、月末に資格があるかどうかで判断します。
11月末がご主人の加入保険の被扶養者であれば、11月の国民健康保険料の負担はありませんので、11/4は国民健康保険のまま受診してください。
検診は、11/4ですか?
そうであるとして回答します。
11/5まで受給している場合、11/6以降でないと被扶養者にはなれません。
保険料の負担は、月末に資格があるかどうかで判断します。
11月末がご主人の加入保険の被扶養者であれば、11月の国民健康保険料の負担はありませんので、11/4は国民健康保険のまま受診してください。
派遣社員 失業保険 (長文・駄分です)
過去の質問や、インターネットなどで調べてみましたが、自分がどこに当てはまるのか分からず、初めてなのと、理解力が乏しいため、恥ずかしながら質問させていただきます。
まず、2010年5月半ばにA派遣会社に登録。
6月1日からT会社に就業しました。
2011年3月末でA派遣会社が倒産。(←担当の方いわく、経営難と言ってました)
私たち派遣社員は派遣先は変わらず、派遣元がA派遣会社からB派遣会社にかわりました。
(私たち派遣社員は全てB派遣会社にうつりました)
派遣元はかわったものの、勤務先は変わらず。でしたが、
2011年5月13日にB派遣会社の担当の方が、就業先に来て、解雇通達されました。
退職日は6月15日です。
(理由は、派遣先T会社の人員削減の為、事務員をおくことができなくなった、とのことでした)
4月から派遣会社が変わったため最初の契約期間は4月1日~5月31日でした。
雇用保険にはA派遣会社の時(2010年6月)から加入しています。
失業保険の事を調べていたら、「会社都合」と「自己都合」では失業手当を支給され始めるのが3ヶ月程遅れる事を知りました。
もちろん、私は「会社都合」になると思っていたのですか、派遣社員の場合だと、契約満了での退職は「自己都合」になると書いてあり、B派遣会社の担当の方に聞いたところ、6月15日までの契約になる、と教えていただきました。
同時にB派遣会社も退職扱いになるそうです。
・私は、「会社都合」の退職で間違いないのでしょうか?
B派遣会社の担当の方が、頼りにならなくて、何も聞いていません。
・担当の方に確認しておいたほうがいいこと、
・6月15日の退職に向けて、準備しておいたほうがいいこと、
・その他、アドバイスなど、
教えていただきたいです。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
説明がわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。
過去の質問や、インターネットなどで調べてみましたが、自分がどこに当てはまるのか分からず、初めてなのと、理解力が乏しいため、恥ずかしながら質問させていただきます。
まず、2010年5月半ばにA派遣会社に登録。
6月1日からT会社に就業しました。
2011年3月末でA派遣会社が倒産。(←担当の方いわく、経営難と言ってました)
私たち派遣社員は派遣先は変わらず、派遣元がA派遣会社からB派遣会社にかわりました。
(私たち派遣社員は全てB派遣会社にうつりました)
派遣元はかわったものの、勤務先は変わらず。でしたが、
2011年5月13日にB派遣会社の担当の方が、就業先に来て、解雇通達されました。
退職日は6月15日です。
(理由は、派遣先T会社の人員削減の為、事務員をおくことができなくなった、とのことでした)
4月から派遣会社が変わったため最初の契約期間は4月1日~5月31日でした。
雇用保険にはA派遣会社の時(2010年6月)から加入しています。
失業保険の事を調べていたら、「会社都合」と「自己都合」では失業手当を支給され始めるのが3ヶ月程遅れる事を知りました。
もちろん、私は「会社都合」になると思っていたのですか、派遣社員の場合だと、契約満了での退職は「自己都合」になると書いてあり、B派遣会社の担当の方に聞いたところ、6月15日までの契約になる、と教えていただきました。
同時にB派遣会社も退職扱いになるそうです。
・私は、「会社都合」の退職で間違いないのでしょうか?
B派遣会社の担当の方が、頼りにならなくて、何も聞いていません。
・担当の方に確認しておいたほうがいいこと、
・6月15日の退職に向けて、準備しておいたほうがいいこと、
・その他、アドバイスなど、
教えていただきたいです。
最後まで読んでくださってありがとうございます。
説明がわかりにくいと思いますが、よろしくお願いします。
派遣の場合一般と異なる部分が多く、契約期間満了は必ずしも会社都合と自己都合とにはっきり分かれるわけではありません。
派遣先との勤務の終了は基本的にはかんけいありません。あくまで雇用保険の契約上は派遣元Bとのことになります。B社は次を紹介しないと断言しているわけですよね。あくまで契約期間満了ですが待機期間はつかないと思います。
派遣先との勤務の終了は基本的にはかんけいありません。あくまで雇用保険の契約上は派遣元Bとのことになります。B社は次を紹介しないと断言しているわけですよね。あくまで契約期間満了ですが待機期間はつかないと思います。
失業保険についてです。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。
出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
妊娠と先天性の病気で自己退職しました。給付制限3ヶ月が4/1で終わり、4/2から支給期間になっています。4/16と5/14が認定日になっており、5/14から産前六週なので働け
なくなって30日後の6/13に延長申請をするよう説明を受けました。予定日は6/25です。
出産57日目再開(残48日)とのことですが‥私の場合いつ支給されるのでしょうか?待機期間や給付制限期間はあるんですかね?説明不足ですみません。お願いします。
いつ再開出来るのかは、実際に出産した日に因ると思います。
労基法上で、妊産婦の方は、出産予定日の6週間前から、出産後8週間は就労させてはいけないことになっています。また、出産後6週間経過して、本人が就労可能であると申し出たときに、医師の許可が得られれば就労させても良いことになっています。ということでいけば、出産8週間後であればいつからでも再開することができると思います。また、出産6週間後であっても、医師の許可があれば再開出来ると思います。
「できると思う」と言ういい方になるのは、誰もが産後8週間後に就労できるというわけではないので、あくまでも労基法上の規定に因って、再開が可能ですよと言うことです。
また、受給期間延長手続きをしなければいけないのと同様に、延長を終了する手続きをしなければ、ただ黙っていては再開されません。再開する場合は、医師の診断書などが必要になるかもしれないので、受給期間延長手続きをしたときに、延長終了時に必要な書類について聞いておくとよいでしょう。その際に産後6週間後でも医師の許可があれば延長を終了できるかどうかも聞いておくとより良いかと思います。
延長終了後は、この場合すでに受給申請をしている最中に延長をするので、待期期間や給付制限期間はありません。延長を終了すれば、その日から給付対象期間が再開されます。
労基法上で、妊産婦の方は、出産予定日の6週間前から、出産後8週間は就労させてはいけないことになっています。また、出産後6週間経過して、本人が就労可能であると申し出たときに、医師の許可が得られれば就労させても良いことになっています。ということでいけば、出産8週間後であればいつからでも再開することができると思います。また、出産6週間後であっても、医師の許可があれば再開出来ると思います。
「できると思う」と言ういい方になるのは、誰もが産後8週間後に就労できるというわけではないので、あくまでも労基法上の規定に因って、再開が可能ですよと言うことです。
また、受給期間延長手続きをしなければいけないのと同様に、延長を終了する手続きをしなければ、ただ黙っていては再開されません。再開する場合は、医師の診断書などが必要になるかもしれないので、受給期間延長手続きをしたときに、延長終了時に必要な書類について聞いておくとよいでしょう。その際に産後6週間後でも医師の許可があれば延長を終了できるかどうかも聞いておくとより良いかと思います。
延長終了後は、この場合すでに受給申請をしている最中に延長をするので、待期期間や給付制限期間はありません。延長を終了すれば、その日から給付対象期間が再開されます。
失業保険給付について、自主退職と倒産・解雇での退職には給付金額と給付日数が全然違うと思いますが、事業主側からすると、解雇にするデメリットはあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
会社を退職する際、会社の都合であっても、自己都合の退職として、退職願いの提出を求められ、
辞めていく方が多いと感じます。
退職者を支援する意味で、「解雇」扱いにしてあげれば、退職者は次の職探しの際の給付で大きなメリットを手に入れられるのに、
なぜ、事業主側は解雇にしてあげないのでしょうか?
どんなデメリットがあるのでしょうか?
解雇にするデメリットは大アリです。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。
この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。
あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。
退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。
すみません、長い上に堅苦しくて。
まず解雇するとそれを労働基準監督署に届け出ないといけません。
連発すると当然調査をされてしまいます。
また、解雇は普通就業規則で要件が決まっていて、
それ以外の理由で解雇をすることは就業規則違反です。
また、労働者側にも解雇された事実は残るので、
次の転職の際に不利なことにならないとも言い切れません。あまりバレませんが。
退職日より1ヶ月以内なら解雇通告金も必要ですしね。
この場合、労働者のことを思ってあげるなら、
「退職勧奨で会社都合退職」という方法があります。
普通は会社が辞めてほしい人にする、退職強要や解雇の一歩前の手段ですが、
おっしゃる通り、退職者の給付上のメリットにはなります。
そっちのほうがいいと思いますが、
これも乱発すると、他の社員が自分で勝手にやめる時に、
「あの人は会社都合にしてもらったじゃん」って言い張る人が出ます。
会社としては自己都合退職でも会社都合退職でも、あまり差はないんですけど。
あとはハローワークで失業給付の手続きの際に、
必ず退職理由を聞かれます。そこで、別に解雇する必要も無い人を解雇にしてみたり、
本当は自己都合で辞める人を会社都合にしてみたりすると、
それは立派な違法行為ですね。
労働者のため、というのは気持ちとしてはわかるんですが、
それを認めてしまうと、自己都合退社する人がいなくなりますよ。
そうなると失業保険給付の理念が揺らぐ、という問題があります。
退職金の違いは会社次第ですが、普通はあります。
でも解雇もいろいろですからね。
すみません、長い上に堅苦しくて。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。
ほんとの理由は社内結婚のためです。
今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。
①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?
②いつから、給付されますか?
③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?
④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?
よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
ご結婚&ご妊娠おめでとうございます♪
ご回答致します
①自己都合退職、勤続年数が10年未満の方は給付期間90日限度です
②ハローワークにて給付申請手続き終了後、待期期間が7日あり、その27日後に初回認定日に認定されれば失業給付が振込されます。いつから給付?というご質問に対しては手続き後約1ヶ月でしょうか。
③受給期間延長制度があります。あなたのご妊娠も制度適用の理由に該当します。しかしあなたのお考えのとおり、この後すぐに失業保険の申請をされるのであれば、給付90日に対し約1年の期間がありますので、延長制度を申請されなくても良いのかもしれません。
④詳細な金額はあなた自身で確認されて下さい。
任意継続に関しては退職日後20日以内の手続きが必要かと思われますので、急いで確認下さいね。(任意継続すれば保険料はいくらになるか概算でも教えてくれると思いますので)ちなみに、ご主人の扶養に入れるか否かは、健康保険組合基準になりますので、会社から入れないという回答であればそのような方針なんでしょう。皆が当然に扶養に入れるものではありませんのでご注意下さい。
色々ご検討中のようですが、管轄のハローワークと役所(健康保険加入窓口)と会社(保険組合)へもう一度ご自身でご相談された上で、あなたにあった方向を探されるのが賢明かと思います。
お体お大事になさって下さい☆
ご回答致します
①自己都合退職、勤続年数が10年未満の方は給付期間90日限度です
②ハローワークにて給付申請手続き終了後、待期期間が7日あり、その27日後に初回認定日に認定されれば失業給付が振込されます。いつから給付?というご質問に対しては手続き後約1ヶ月でしょうか。
③受給期間延長制度があります。あなたのご妊娠も制度適用の理由に該当します。しかしあなたのお考えのとおり、この後すぐに失業保険の申請をされるのであれば、給付90日に対し約1年の期間がありますので、延長制度を申請されなくても良いのかもしれません。
④詳細な金額はあなた自身で確認されて下さい。
任意継続に関しては退職日後20日以内の手続きが必要かと思われますので、急いで確認下さいね。(任意継続すれば保険料はいくらになるか概算でも教えてくれると思いますので)ちなみに、ご主人の扶養に入れるか否かは、健康保険組合基準になりますので、会社から入れないという回答であればそのような方針なんでしょう。皆が当然に扶養に入れるものではありませんのでご注意下さい。
色々ご検討中のようですが、管轄のハローワークと役所(健康保険加入窓口)と会社(保険組合)へもう一度ご自身でご相談された上で、あなたにあった方向を探されるのが賢明かと思います。
お体お大事になさって下さい☆
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