自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
待機期間(7日間)の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合の場合について
3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
パートで働いています。
月に約70時間の勤務時間ですが、給料から毎月雇用保険料が引かれています。
雇用保険の条件に、週20時間の勤務がありますが、月に70時間ではその基準に当てはまらないとおもうのですが。
今後、もしも退職することになったとして、労働時間の基準を満たしていないけれど、
雇用保険は支払っている状態になる可能性があります。
その場合、失業保険の給付はどうなるのでしょうか?
時間を増やして雇用保険の基準時間まで働くか、それが無理ならいっそ雇用保険を外してもらおうかと考えています。
会社に相談したところ、月に70時間でも雇用保険を掛けることが出来るから大丈夫だといわれました。
雇用保険の基準です
いくつかありますが今回はこれが適切かと・・・

一般被保険者
週30時時間以上働く普通のサラリーマンなど
(うち週20時間以上30時間未満の場合で一年以上継続して労働が見込まれる場合、短時間労働被保険者という)

見当違いならすいません。
2年間勤めた会社を先月21日付で退職して,昨日会社の本部から離職票が届きました。
病気での退職なんですが,退職する際に会社の本部に提出する
書類を書くのですが,店長に「こっちで処理するから大丈夫」と言われ,書かずに店を追い出されました。保険証を返却し,診断書を渡してきただけです。
そして昨日,会社の本部から離職票が届いたのですが,離職理由が『自身の都合』となっていたんです。診断書はどうしたんだ?と思い,店に行き店長に問いつめると,「診断書?ここにあるよ」と机の引き出しから出してきて,しかも封が未開封でした。信用してコピーを取らなかった私も迂闊だったのですが…
呆れて「病気理由の離職なんですけど」と言うと,「(会社の本部に提出する書類に)勝手に病気が理由だと書いていいのか分からないし,病気も自己都合だ。だいたい退職する時に診断書はいらんし」と言われました。勝手に書いていいのか分からないって,本来なら本人に書かせるものをあんたが書くって言ったんだろ!って思うのですが…
私はもう次の仕事が決まってしまったので,失業保険の手続きが出来ないのですが,このことを職安に相談できるでしょうか?労基署の方がいいのでしょうか?
ほんとに酷い会社で,私が病気(うつ病です)になったのも会社が原因で,今までに何人も辞めてきてます。うつ病で辞めた人も居ます。店長だけが社員で,他はアルバイトやパートの人ばかりなので明るみになってないだけで…長時間パートで保険に加入してたのは私だけでした。今月も1人辞めるそうです。
泣き寝入りしたくないので何とかしたいんですが…何か良い方法はないでしょうか?
ハッキリ申し上げると、会社が「自己都合」と判断した時点で自己都合退社になります。病気を理由に貴方が自ら辞めたいと申し出たのですから、それは自己都合に該当すると会社が判断したのでしょう。よって自己都合退社扱いとなります。

>次の仕事が決まったので失業保険の手続きが出来ないが職安に相談出来るのか
相談と言っても何を相談するんですか?仕事をしてるのなら失業保険は受給できませんし、融通も何も利きません。

>泣き寝入りしたくないので何とかしたい
何とかしたいとありますが、何をしたいんですか?その会社に対してなんらかの訴訟を起こしたいという事でしょうか?でも何の訴訟を?


第三者的に見ると…会社は正当な手続きを踏んでるように見えます…。

病気を理由に何らかの保証を受け取りたいのでしたら、病気による退職の場合は【傷病手当】を受給する方法もありますので、そちらを活用するのが一番かと思います(^O^)
離職票を発行してもらえず困ってます。
長文ですいません。

2/20付で前の会社を契約満了で退社しました。
雇用保険には入ってなかったのですが、受給対象になりそうだったので
ハローワークに相談に行ったところ、加入できるとのことだったので遡って加入することにしました。

ハローワークに行く前に前の会社の担当者に相談してみたのですが、
「当社では私の雇用契約上加入できない」と言われました。
確かに契約書上では「登録制・雇用保険なし」にはなっています。
ですが、退職する3ヶ月前に契約が変わって、雇用保険該当になっていました。
(なのに、給料明細では自己負担分が引かれていませんでした)
とりあえず受給対象になる程働いていたので、ハローワークに相談に行く旨を伝えました。

ハローワークの方から会社に連絡していただいたのですが、
どうやら渋っているようです。何回も催促の電話もしてくれてるようですが、
担当者が不在、上に掛け合ってみないとなど話が一向に進んでいません。

一度は了承したようなのですが、それも契約が変わった3ヶ月前からならとのこと。
ですが、ハローワーク的にはその前から遡って加入できるという判断なので
この加入日で揉めているようで、もう2ヶ月経ちますがなんの進展もなく、初回の失業認定日を迎えてしまいました。
結局、離職票を発行してもらえてないので失業保険が支給されず困っております。
(仮認定は終えてます)

ハローワークの職権で離職票が作成できると知ったのでお願いしてみたのですが、
加入日が決まってないのでと言われできないようです。

正直こんなに難航するとは思いませんでした。
会社も小さい会社ではないのでハローワークの方も驚いていました。

なんとか早く解決する方法はないでしょうか?

私からもう一度連絡してみるつもりなのですが、どのように連絡すべきでしょうか?

お力お貸しください。よろしくお願いします。
雇用保険に入ってないのは承知していて、給与明細も確認しているとおっしゃっているではないですか!
回答になって無いばかりか、誹謗中傷です。
酷い回答は無視されてください。

労働基準監督署に相談することを勧めます。
労働基準監督署は、労働基準法の順守を目的とした機関です。
雇用保険は加入条件を満たす全ての労働者が入る義務が有り、企業が申告しなければなりません。
ハローワークの判断を見る限り、加入条件を満たしているようなので、明らかに会社が労働基準法に違反しています。
労働基準監督署にはまず、その辺を訴えて、会社に勧告してもらうように、交渉してみてください。
それなりの規模の会社のようですが、さすがに労働基準監督署の勧告は無視出来ないでしょう。
失業保険受給資格について教えてください。
現在、私は失業保険をもらいながらアルバイトもしています。
一週間に20時間未満であれば問題ないとのことでしたのでアルバイト先にもそれを伝え、週に18時間くらいで働いています。
ただ、タイムカードを押す時刻は就業20分前、終了時間の20分後です。この40分間もハローワークからみると就業時間にみなされるのでしょうか。(この間、時給はもちろん発生していません。)
そうなると20時間を超えたことになってしまう時もあります。
教えてください。
時給が発生してなければ大丈夫です。
認定日間(28日)のトータルの時間で超えてなければOKです。

ただし、申告は正直に、超えてしまった月はもらえませんが、
日にちが伸びるだけです。
健康保険の扶養についてどなたか教えて下さい。
現在失業中で今月より失業保険をもらうことになりました。

給付額は5,800円(日額)×240日(所定給付日数)=1,392,000円です。

とりあえず再就職できるまで妻が勤めている会社の健康保険に扶養として入りたいのですが

可能でしょうか?(いろいろ拝見すると収入が130万以内ならOKと目にしますが)

実際に就職が決まり、所定給付日数分もらわなくても予定として

上記の金額が出ている以上、健康保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?


恐縮ですが素人なのでわかりやすくご説明いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養はその健康保険の扶養者条件によります
普通一般的には基本手当日額が3612円を超える場合は
入れないとしている組合が多いようですが
そんなのは関係なく入れるとしているところもありますから、
健康保険の扶養者条件を確かめてください

健康保険の扶養者条件はどこの健康保険組合も同じではありません
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