失業保険をもらってる最中にバイトをするとその日の手当が先送りになるとのことですが要するに雇用保険受給資格者証に書いてある残日数が減らず受給満了日が延びるってこと
あっていますか?
アルバイトの内容によってはそれで合っています。
参考までに規制をまとめたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2回目の認定日までに就職が決まったら失業保険の給付はなくなりますか?
失業保険の手続きをして、先日1回目の認定日を終えました。2回目の認定日は3ヶ月後です。
ハローワークでのお仕事探し
もしていますが、民間の求人誌にて探したお仕事が今月末くらいに決まりそうです。

この場合失業保険の受給はどうなりますか?

内定がきちんと決まってから考えようかとも思いましたが、大事なことなので知っておきたいと思いまして質問しました。
質問者の方の場合は三ヶ月後に二回目の認定日ということは給付制限中にお仕事が決まったらということですよね?
つまり、質問内容には記載はないですが、質問者の方は自己都合退職されたあとに失業保険の受給手続をされたのですよね?(会社都合退職したなら毎月認定日がありますので)
もし、給付制限がある場合は失業保険の受給はありません。
再就職が決まり、再就職手当は条件があえば申請はできますが、
給付制限中の最初の一ヶ月は(待機満了日の翌日から一ヶ月)ハローワーク以外の就職の場合は再就職手当も申請はできません。ご参考まで。
失業手当てについて教えて下さい。1月14日に自己都合により退職し1月17日から3ヶ月の試用期間で新しい会社に入りました。
が 未だに前の職場から離職票が届いておらず職安に失業保険の手続き?が出来ていません。明日3月16日から正式に社員登用になる契約をするのですがこの場合 再就職が決まった時に貰う一時金?みたいなのは頂けないのでしょうか?
受給できません。再就職手当て受給にあたっては以下の項目全てを満たす必要があります。

①再就職日の前日における受給期間満了日までの基本手当ての支給残日数が3分の1以上で45日以上あること
②待機期間(7日間)が経過した後の再就職や事業開始であること
③再就職先で1年以上雇用されるのが確実であること
④再就職先でも雇用保険の被保険者となること
⑤再就職先が離職前の会社や関連会社ではないこと
⑥就職日前3年間に再就職手当て・早期再就職支援金・常用就職支度金を支給されていないこと
⑦求職の申し込みをして受給資格者認定を受けた日より前に採用が内定した再就職先ではないこと
⑧失業給付金の給付制限を受けている場合、待機期間満了後1ヶ月間はハローワークや一定の職業紹介業者の紹介による再就職であること

あなたは自己都合退職ですので3ヶ月の待機期間があります。よって⑧を満たさないことになります。
自己都合か会社都合か
月給制から日給制に変更されて退職した場合は失業保険は直ぐにもらえますか。因みに雇用契約は全て口頭。事前に予告されて自己退職。
雇用保険に加入しているかどうかですよ。雇用保険に加入されていた場合、
変更されても自主退社なら当然ですが、すぐには出ませんよ。支給まで3か月くらい掛かります。
あくまでも、会社都合か倒産かそんな場合に付き、すぐに支給されるだけの事です。
前の会社で、月給制から、日給制になり雇用保険もなくなったなら、どうですかねこのことは
調べておく必要はあると思いますよ。月給制が一年前に終わっていて、日給制で
雇用保険など入っていなかったら、当然出ません。雇用保険が有効なのは、雇用保険打ち切り後
一年ですよ。

補足について
よく分かりませんね?お仕事は続けて行くんですか?正社員からバイトになるんですかね?
自主退社?雇用形態が変わるんですか?バイトして給与貰うなら当然、失業保険は貰えませんよ。
派遣社員として働いていた場合の失業保険受給について質問です。
4月15日に2年11カ月勤めた会社を退職しました。理由は派遣先の事業所が閉鎖した為です。
理由としては会社都合になるのだと思いますが、派遣として働いていた場合、どんな理由であれ1ヶ月は待機?というか期間が空き、その後派遣元から仕事の紹介が無ければ会社都合になると聞きました。
しかし今日(5月4日)離職票が届きました。離職理由の欄には『労働契約期間満了による離職』の『事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合』にチェックが付いています。
この場合は会社都合でいいのでしょうか?GW明けにハローワークに行けばすぐに手続きしてもらえるのでしょうか?
また、1カ月は手続き出来ないと思っていたので短期のバイトを始めてしまいました。(日給4500円の週5位のバイトです)
5月末には終了する予定なのですが、このまま手続きに行けば受給される日が遅れたり、金額が差し引かれたりするのでしょうか?
他の質問や、『離職された皆様へ』という冊子を見てもよくわからなかったので、分かる方がいらっしゃたら教えて下さい。
まずは「会社都合による離職」ですから、手続き後は待期7日経過後の支給(通常)となります。また、現在のバイトは就職状態ですので、手続きはその仕事が終わってから6月からのものとなります。仕事を行っている最中は受給資格の決定手続きはできませんよ。
また、所定給付日数が減るとかはありません。強いて言えば受給可能な期間は会社を辞めてから1年間ですから、極論でいえば
90日の所定給付日数だとしたら、来年の年明けの手続き開始でも期限まで90日以上ありますから、全日受給できますよね。
日数があった状態で期限が到来すると期限が優先され日数は消滅しますが・・
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