失業保険をもらいながら仕事探しするより、少ない給料でも
働きながら次の仕事を探す方がいいでしょうか。
やめてさがすか迷っています。
失業保険の手当だけで生活できるのなら、それでもいいでしょう。
正社員だけの仕事を考えているのならそれもありだし
派遣やアルバイトでも別にいいのならとりあえずどこかで働きながら
ステップアップしても構わないとは思います。

考え方は人それぞれでしょうけど、せっかく保険をかけてきているのなら
私ならとりあえず受給手続きだけして、働き口を探してみると思います。
万が一就職口が途中で見つかった場合に再就職手当がもらえたりしますからね。
失業保険をずらして給付してほしいんですが、可能でしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。

親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。

求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
可能です。私自身、2010年6月に退職して、8月から2ヶ月間、カナダに語学留学に行ったので、受給資格決定を10月に受けて、3ヶ月の給付制限後、2011年1月からの3ヶ月間、給付を受けました。
なお、受給期間が離職日の翌日から1年間と決まっているので、2012年12月までに受給期間が満了する必要があります。
あと、海外に行かれている期間は失業状態にはないという判断をされるので、厳密に言うと、海外に行く前に申請をするというのはダメです(1月下旬に離職票を提出すると、1回目の認定日が2月中旬になるかと思われますので、いずれにせよ、日程的に厳しいかもしれませんが)。
失業保険受給中のアルバイト応募について
現在、失業保険受給中です。失業保険をもらいながら、アルバイトを考えています。
週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
この際、上記条件内のハローワークの求人に応募して採用されても、失業保険受給には問題ないのでしょうか?
また、雇用期間の定めがないと、失業保険をきられる可能性もありますか?

詳しい方、よろしくお願いいたします。
失業保険受給中は、アルバイトをすることが出来ません。アルバイトをした場合は申告しなければならず、額に応じて給付額が減額されたり、受給そのものが延期されたりします。

週3日以内、もしくは1日4時間以内のアルバイト(パート)を探しています。
■1日4時間以内であれば、「内職」扱いにはなりますが、それでも継続して勤務する場合や、雇用期間の定めがない場合は「アルバイト就職」となり、失業保険を受給出来なくなる可能性が高いです。
どうしてもアルバイト(パート)をしたいのであれば、その旨を正直にハローワークの求職窓口で相談されるのがベストだと思います。
現在、在職中ですが、会社より経営不振により解雇予告が有りました。
これから、再就職出来た場合について質問させてください。

試用期間つきの会社に就職した場合、再就職手当などの手当は支給されますか?

また、再就職し、試用期間で本採用とならなかった場合、失業保険からは待機期間無しで手当の支給はありますか?
この場合、自己都合と会社都合での違いはありますか?

ご回答お願いいたします。
法律で認められた「試用期間」は14日間です。
再就職手当ては1ヶ月勤めたあとに支給されるので、それまで在籍しており、
なおかつ1年以上勤務する前提があれば支給されます。
会社の規定が「試用3ヶ月」であっても、法的には14日以上勤務すれば
「解雇」となります。

14日間以上の試用期間終了後に本採用にならない場合、あなたが断ったのなら自己都合、
向こうが断ったのなら会社都合です。

あと、「待期期間」は必ずあります。
3ヶ月間は「給付制限」といいます。
失業保険の待機期間中について教えて下さい!
8/31にハローワークにて失業保険の給付の手続きを行いました。
待機期間が9/6に通算7日目となります。
その後、管轄のハローワークにて説明会を受け受給者資格証を
受け取ることになっています。
ちなみに管轄のハローワークでの説明会は毎週木曜とのことで
事情により翌週になっても良いらしいです。また、その際の初回の
認定日の変更は無いそうです。※管轄のハローワークにて確認しました。

ここまでは現状の予定ですが・・・

この待機期間中にアルバイトに2日間、行こうと思っています。
少し調べたら通算で7日間なのでアルバイトはしても大丈夫という
事は確認しました。なので2日間、アルバイトをしたら通算7日目は
9/8になります。その日が説明会でも良いのでしょうか?

また待機期間の通算7日目を9/8として、説明会は別日でないと
ダメな場合、次の説明会は9/14となります。
この9/14までに、またアルバイトをしても問題はないのでしょうか?
待期期間中にアルバイトをして消化し切れていないことと、指定日の説明会出席とは別物です。

実際の初回認定日に、質問者さんは待期期間中に2日間のアルバイトに就いたことを申告して、そこから繰り下がる受給開始日を確定していただき、そしてそれ以降の 認定日までの期間の失業認定を受ける、という運びになります。

説明会は、失業給付を受けるうえでの要件にはなっていますが、この説明会自体は受給資格者証を手渡す事務があるとはいえ、失業認定を行う機会ではないです(「初回認定日」が後日指定されるわけなので)。

なお待期期間終了後の2~3日程度の不定期アルバイトは、質問者さんが自己都合退職で「3か月の給付制限」に入る場合には申告も不要です。逆に会社都合退職等ですぐ給付が始まる場合、すべてのアルバイト就業日を漏れなく認定日に申告することが絶対条件になります。

また、「1週あたり20時間以上で、かつ30日を超え就業の見込みあるアルバイト」は、新規就職をなしたとみなされ受給が保留になってしまいますのでご注意を(説明会時の重要説明事項です)。
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