失業保険について教えてください 当方自己都合により1月中旬で退社します
12月頭から有給消化中
雇用保険には12ヵ月以上加入中
扶養者あり 母親障害者手帳あるため

当方年齢23

この場合だいたいでかまいませんが
どういった内容で受給されますか?
雇用保険に扶養者もお母さんのの事も関係ありません。

退職後に離職票を会社から出してもらい、ハローワークへ手続きに行ってください。
手続き後7日間の待機期間+3ヶ月の給付制限期間があります、最初の基本手当が支給開始になるのは手続き後3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
受給出来る期間は90日間、受給額は今までの給料の概ね50%~80%(賃金額により違います)
おそれいります。失業保険、延長申請手続きについておたずねします。

H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。

しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。

できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。

また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?

また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
私も妊娠を機に正社員からパートになり延長手続きをしました。
パートをしている限りは働いているとみなされるので支給手続きはできませんでしたので、パートを辞めた日から30日経過後の31日目から1ヶ月以内に手続きして受理されましたよ(臨月間近でした)
ちなみにパートの間は雇用保険には入っていませんでした。
妊娠をしたから正社員を辞めて時間の少ないパートにしたことを伝えたらオッケーでした(o^∀^o)

ややこしくてわかりにくいですが電話をしたら教えてくれましたよ(^^)
失業保険給付中のアルバイトについての質問です。
一日3時間、週5~6日、1ヶ月余りの短期アルバイトを考えております。受給資格証には「週20時間以上、1契約7以上、働く場合はパート・アルバイトも就職扱いとなります」と、書いてありますが、上記の条件のアルバイトの場合、「週20時間以上」は当てはまらないのですが、「1契約7日以上」は当てはまります。

この場合は内職ではなく就職扱いになるのでしょうか?

ちなみに一日のバイト賃金は2000円少し程度です。

宜しくお願いします。
私は6時間で週3日のアルバイトをした経験があります。あなたと同じ週18時間です。1契約7日というのは関係ないと思います。
あくまでも週の時間で判断されますから。
私の場合は受給が終わるまでずっとやりました。やった日にち分の基本手当は繰越になりますがあとでもらえます。
心配ならHWに確認されたらいいと思います。
失業保険の特定受給者資格についての質問です。特定受給者資格の判断基準に、『毎月決まって支払われるべき賃金の全額が所定の賃金支払日より遅れて支払われたという事実が2回以上以上連続した場合』とありますが、
但し書きに、『給料の支払い遅れがあったり、少なく支払われた最初の月から数えて、1年以内の退職(離職)にしか適用されません。』とあります。私は現在従業員10名程度の小企業に勤務しておりますが、2年程前から給与支払い遅延が慢性的に起きております。50才を越え再就職のあてもなく甘受しておりましたが、今年は6月分10月分の給与を受け取っていません。9月分だけは珍しく(1年半以上ぶりです。体調を崩し半月程休んだ為、金額が少ない事もあります。)支払い期日に支払われました。会社は賃金遅延の一方でハローワークに常に求人を出し(トライアル雇用助成金目当てと思われます)3ヶ月で解雇しています。そういったやり方につくずく嫌気がさし、生活にも困るため退職を考えています。私が2年もの間支払い遅延を甘受したため特定受給者資格の判断基準に該当するかどうか分かりません。
9月に一回だけ期日に支払われた事実は、10月は但し書きの『支払い遅れがあった最初の月』に該当するのでしょうか?
回答をよろしくお願いします。
ご指摘の件は、受給制限のない自己都合退職とも言われ、平成5年1月26日に、厚生労働省が示した基準によるものです。(職発26号)

従来から、自己都合退職での受給制限の可否は、ハローワークの裁量で判断できることになっていましたが、全国的に基準を統一するための指針として定めたものです。

現在でも受給制限の可否は、ハローワークの裁量ですが、この通達で有る程度は体系的に判断されることになりました。

裁量である以上、全てが杓子定規に判断されるのではなく、恒常的な遅れが有れば、確実に認められるケースと思われます。極端に言えば、隔月で恒常的に遅れていると言うのは、条文だけを見れば該当しないのですが、労働者保護の観点から言えば、認められて当然と判断できます。

判断はハローワークですので、直接相談されるのが一番ではないでしょうか。
失業保険受給中妊娠発覚について、どなたかお知恵をお貸しください。4/16が初回認定日で1回失業保険を受給しており、5/8に公益失業訓練の試験を受けに行きました。5/10に合格通知が来て5/16~受講開始だったの
ですが、同じく5/10に検査薬で妊娠している反応が出たためどういう流れで手続きを取ればスムーズがどなたかお分かりになる方いらっしゃったらお教えください。

2月末婚姻による退職
3/24ハローワークへ離職票持っていく
4/16失業初回認定日、認定後一回失業保険振り込みあり
現在の状況として旦那さんの扶養ではなく就職する気だったので
国民健康保険に世帯主旦那さんで加入、国民年金はH26年度分一括支払い済み

明日、婦人科に朝いくことにしてます
次にすることはハローワークへ妊娠の報告と90日受給だったので
6/中旬まである失業保険の延期(可能かはわかりません)
訓練校に、行けないことの連絡
国保じゃなくて旦那さんの扶養に入る

この流れで大丈夫でしょうか?
もっとこうしたらいいとかあれば
お教えください。

どうぞ、よろしくお願いします。
なんとも早手回しなことで……。
誰も「妊娠したときから手当は受けられない」とは言っていないのですが。

職業訓練にしても、誰かから「その状態では訓練は無理」という判断を下されたわけではないのですよね?
ご自分で「この状態では無理」と判断したのか、「今回はあきらめよう」と思ったのでしょうか。


・「受給期間の延長」措置の対象になるのは、再就職できない状態が30日以上続いたときです。まだ手続きができる段階ではありません。
まあ、職安に相談しておくのは良いことですけど。


・健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)になる届け出の際には、受給期間延長の証明書を求められるでしょう。
ご主人が加入する健康保険の保険者に、どんな書類が必要なのか、何日以内なら届け出の日よりさかのぼって認定されるのかを確認するべきでしょう。






〉6/中旬まである
訓練はいつまでの予定だったのでしょう? 訓練終了までは、所定給付日数を超えて基本手当がでるのですが。
ジョブカードについて質問です。現在、失業保険受給中で期間が来年の2月まで受給できるのですが、ジョブカードを記入し、面接等を受ける場合はその時点で失業保険は受給できないのですか?
ジョブカードは、職歴の少ない方の就職支援のために職務経歴を見直し、本人の能力適性などをわかりやすく記載するためのものです。
失業保険の受給期間満了前に職業訓練を受講開始する場合の訓練手当のことを質問しているのだと思いますが、別の問題かと思います。
別問題ついでですが、失業保険が受けられない方のために職業訓練受講手当というものもあるようです。

面接、がんばってください。失業給付など心配しなくてよいように、就職できるといいですね。
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