失業保険をもらっているのですが、アルバイトを始める事になりました。
ハローワークには申請したのですが、働く時間が短いので就職扱いにはならず今まで通りに
求職活動し認定日に来てくださいと言われました。
しばらくはアルバイト以外に仕事をしようという気は無いので
求職活動はするつもりはなく、失業保険も貰わなくていいと思っています。
この場合何か手続きをしなければならないのでしょうか?
また求職活動していなくても認定日には行かなければならないのでしょうか?
認定日に行かないと失業保険がもらえませんよ。
アルバイトの週における時間によってはアルバイトをしてても、
失業保険はもらえます。


いらないというのであれば別ですが。。。。
友人の労働相談です。給料等が最初の話と違います。皆様のお知恵をお貸しください。
この4月に私の紹介で、友人が転職(幼稚園)しました。
以前からその友人と2人で副園長から転職について説明を受けていました。
去年の年末ごろ、私・友人・副園長・3人と共通の知り合いの4人で詳しい話をしました。
そこで副園長から下記の事を約束されました。

①給料は今までと同じか、今まで以上出す。
(給料明細は見せてませんが、月給・ボーナスともに手取りを伝え、4月になってから明細のコピーを提出してます。)
②帰りが10時を過ぎることはほとんどない。
③夏休みは合計で1ヶ月近く取れる。
④保育園とは別で新しいクラスを始めるので、そこを友人に任せる。

しかし実際の勤務始まると、全てが違ってしました。

①給料は時給制。
(知ったのは最初の給料日直前です。)
②帰りが11時を過ぎることも多々あり。
(時給と言われてからは、1日8,9時間になったようです。)
③夏休みもほぼ毎日勤務が決定。
④新しいクラスの施設は完成してるが、開始時期は未定。

新しいクラスが成功するかわからないので、それまでは時給で、とのことです。
もちろんボーナスもありません。
月給制になるのは2年先かもしれないし、3年先かもしれないと言われたそうです。

また4月半ばになっても社会保険の保険証が渡されませんでした。
副園長にその事を聞いたところ、手続きを忘れていたそうです。
あと年金手帳の番号も聞かれていません。
それなのに4月の明細を見ると、社会保険と厚生年金が引かれていました。

何度か話し合いをしましたが、折り合いがつかず、5月16日の土曜日にもう1度話し合いをしました。
友人は辞める決意ができていたので、「次の仕事が見つかるまでは働きたい。」と伝えたのですが。
「先のない人を置いてはおけない。人は足りてる。来週の月曜から仕事探しなよ。本気で探せば見つかるよ。」
と言われ、18日からの仕事がなくなってしまいました。(実質クビ?)

3月までにこのことを知っていれば、他の就職を探すなり、失業保険の手続きをするなりできました。
4月を過ぎた今、保育関係の求人は減っているため、就活も大変なようです。

これらの事をふまえて、18日からの1ヶ月分の給料、慰謝料などを請求できないのでしょうか?
またこのような内容は弁護士に相談するしかないのでしょうか?
最初に提示された条件を書面にはしていませんが、私ともう1人の人が一緒に聞いていたので、証人になれると思います。
①~④の事項について、労働基準法では、労働契約の締結に際し、当該事項が明らかになる書面の交付により明示しなければならないとされていますし、また、その労働条件が事実と相違する場合、即時に労働契約を解除できる。とされています。

また、社会保険や厚生年金については、労使折半ですので、よほどのことがない限り(虚偽の記載等)それほど心配はないと考えられます。
現在、失業保険を受給中です。
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?

週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されず繰越になります。
例をあげれば、最後の認定日が10月28日で支給満了日が10月23日の場合、14日のバイトをしたなら14日ー5日=9日分が次への繰越になりますからもう一回認定日があります。
補足
受給期間(1年間)が3月末)ですね。
そうすると、2回認定日が残っていると言うことは28日×2回=56日残っているとします。
週2日のバイトでは4週間(28日)に8日のバイトです。ですから次の認定日には8日は引かれますから20日の認定しか受けれません。(20日分の支給)
そうするとあと36日残っていることになります。次の認定日でも8日分は引かれますから20日分の認定です。
36日-20日で残り16日となります。次も8日引かれますから8日の認定となります。
このように認定日が先にどんどん延びますからバイトを続ければ3月末までのでギリギリで受給が終わる感じです。
失業保険について教えて下さい。今週申請に行こうと思ってます来年1月頃に支給になると思うんですが失業保険が支給なる前に11月12月と短期アルバイトをしたらいけないでし
ょうか?1月から失業保険もらえますか?また、バイトをした場合ばれるものでしょうか?また支給前に結婚したら、どうなりますか?
教えて下さい宜しくお願いします。
ご質問の内容からすると、退職理由は自己都合ですか?
その場合、給付制限が3か月かかり、その間は受給がありませんのでバイトは可能ですが、申告は必ず必要となります。
事前に安定所の窓口の方に相談されることをお勧めします。
ご結婚される場合は、途中で苗字が変わる可能性が高いですよね。
もしその場合は、ご結婚後すぐに安定所に新しい氏名の住民票と銀行の通帳、安定所で渡されるであろう雇用保険受給資格者証等を持って氏名変更の手続きに行くことになります。
振込先は氏名変更したものを持って行くことになります。(旧姓では受給できませんから気を付けてください)
受給前にご結婚され氏名が変わった場合も、その時点ですぐ変更の手続きに行ってくださいね。
また、もしお引越しをされる場合は管轄する住所も変わる可能性がありますが、その場合は新しい住所を管轄する安定所に行かなければなりません。
ですが、その前に前もって元住所の管轄の安定所に相談はされて置かれる方がよいでしょう。
失業保険について教えてください。無知で申し訳ありません。
3月いっぱいで今のアルバイト先を転職目的で退職します。
離職票は頂けます。

4月から介護の勉強をしたいと思っていて『介護職員初任者研修』というのに申し込む予定なのですが、3カ月くらいはかかりそう?
試験に受かってから仕事を探すつもりなのですが、コレこのまま言ってもお金は頂けるのでしょうか?

前に、『すごい仕事さがしてます、でも見つからないんです!!』アピールしないと貰えないと聞いたことがあるのですが。
だとしたら演技や嘘が、あまり得意でないので、少しつっ込まれたらバレそうで怖いです。
どういう風に言えばいいのでしょうか?
それ以前に求職活動はするというかできるんですか?それが絶対条件です。
支給の対象は「職に就きたくて探しているが職に就けない状態」です。
その研修がどのくらいの時間で週何日あるのかわかりませんので正しい回答はできませんが、場合によってはハローワークでは支給対象ではないと言われる場合があります(全日制の専門学校など)
仮に、時間や日数が短くて求職活動ができるとした場合でもあなたは就職する気持ちがないわけですから演技でも求職活動をして申告する必要があります。演技が得意でないと言っても別に担当官の前で演技をするわけではないので聞かれた場合の返事の仕方をシュミレーションしていればいいです。そんなに根ほり葉ほり聞いたりはしないと思います。
多分、申請の時に「いつでも職に就くことは可能ですね」と念を押されます。
ただ、救いはあなたの場合は自己都合退職ですから、給付制限3ヶ月がありますからその間に3回の求職活動をして給付制限3ヶ月が終わった最初の認定日に申告することができればそのころには研修が終わっていますから受給退職期間に入って受給することは可能です。
※求職活動3回の内、初回講習会に出れば1回とされますから実質は2回でいいです。
再就職給付金について教えてください
自己都合で2月末日で退職し、会社から離職表など失業手当の書類一式をもらいました。
しかし、退職前にハローワークを通しある会社に応募し面接を受けて、応募内容と違う職種ながらも同社でまたその職種に対しての面接を3月中旬に受けることになりました。
まだその会社は内定でも何でもないのですがまず大丈夫であろうと自分で判断しながらも「再就職給付金」だけでももらおうとハローワークに行きその旨伝えたら 「それでは無理だ」と言われました。
1.完全に失業状態からの就職活動による就業にならないと「再就職給付金」は支給にならないのでしょうか?
2.失業保険の手続きをしないと「給付」はないのでしょうか?

面接を受ける会社で受かれば4月採用になり給料の支給は5月の25日だそうです、
そのような状況なのでなんとか「再就職給付金」が大事なのですが、就職活動期間が離職前だったというだけで対象に当てはまらないのでは・・・・
ながながとスミマセンがどなたか助けてください。
順番的には退職後すぐ、失業保険の手続きをし、7日間待機期間と言うのが、あるので、その期間が終ってから、職安を通して会社を応募していれば、再就職手当てをもらえた事になります。

失業保険の手続きをしていないのに、再就職手当てがもらえるはずがありません。

でも、まだ面接を受ける前の段階で、雇用されるかも分からないのですよね??
それならば、一応失業保険の手続きだけしておいて、働き出してから、再就職手当ての申請をしてみてはどうでしょうか??
多分職安の人は、内定していると思っているから、無理だと言ったのかもしれませんね。
まだ面接に行く前の状態ならもらえるかもしれませんよ。
とりあえず失業の申請を月曜日にでも行って早めに手続きするのをお勧めします。

再就職手当てをもらえない場合は、雇用保険は継続扱いになりますので、前職の雇用保険の期間と今度就職する会社の保険期間を継続で、次辞める時、2社の期間を合算して計算してくれますよ!
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