失業保険についてです

1月に失業保険の申請に行きました。
先月就職先が決まり、再就職手当を受給しようとしています。
就職が決まるまで何度かアルバイトに行き給与を得ています。
所得税も徴収されています。
ハローワークへは申請していません。

所得税の報告(?)は誰がどれだけ納めたかどこかへ提出しているものなのでしょうか?
このまま再就職手当を受けても良いのか迷っています。
まず忘れてならないのは貴方は失業保険の不正受給者になります。
もし不正が発覚した場合不正受給した額の2倍額を一括返済です。

不正が発覚しなければ再就職手当の受給を受けても問題ありません。

どの様な理由で不正が発覚するか解りませんのでご注意下さい。
一年前に会社を退職し(妊娠に伴う入院の為)、すぐに失業保険受給の延長手続きを済ませ2月に無事出産を終えて6月頭に失業保険の受給手続きをして来ました。7月8日が初めの認定日です。それで、質問なんですが一年前の退職後すぐに主人の扶養に入っています。今もです。これって失業保険受給出来ないのでしょうか?ハローワークの方には扶養については何も言われていません。主人の会社にも何も言われていません。
無知でお恥ずかしいのですが、不正受給になるのか。。。と不安です。もちろん、子供はまだ小さいですが再就職するつもりで求職活動もします。急ぎで申し訳ないのですが、どなたか教えて下さい。宜しくお願いします。
求職活動をしていれば、受給自体はできます。
ただ、失業保険を受給している間は、扶養に入ることはできないと聞いたことがあります。

受給月額を年間収入に換算すると、
扶養に入れる条件を越えてしまうことがあるとか。
3ヶ月しか分しかもらえなくても、1ヶ月分×12と計算するようになっていた気がします。

受給額にもよるでしょうが、
受給期間は扶養を抜いておくことになると思います。
失業保険について教えてください。
退職後すぐにアルバイトをする予定をしています。
週5×7時間=35時間/週、時給850円程度なので、119,000円/月ほどの収入になります。
この条件ですと雇用保険に入ることになるので、失業保険の受給資格は無くなると思います。

そのアルバイトは3か月限定で、その後は無職になってしまいます。
アルバイトを辞めた後の失業保険受給については、どのようになるのでしょうか?

・アルバイトを辞めた日から3か月の待機期間があって、3か月後に受給開始するのでしょうか?
・受給額の計算は、いつの収入が基準になるのでしょうか?

失業保険をもらえるに越したことはありませんが、半年も無職でいる訳にもいきませんし、雇用保険に満たないように中途半端なバイトをするのも自分としては納得できません。
失業“保険”なので、本当に仕事が無い時の保険として頂きたいですし、アルバイトでも働けるのであれば、しっかり働きたいと考えています。

ちなみに、今の給料は基本給240,000円で、手当など含めると320,000円くらいです。
qqxwr749さん
その3ヶ月の雇用保険加入のアルバイトを終わってから雇用保険の申請になります。それをやっている間は申請はできません。
で、辞めたあとその3ヶ月のアルバイトの離職票と、前職の離職票で雇用保険の申請をします。
受給額はアルバイトの3ヶ月と前職の3ヶ月の6ヶ月の総支給額(賞与除く)の平均で算出します。
119×3ヶ月+320×3ヶ月=1317千円になって賃金日額は7316円。
雇用保険の基本手当日額は5012円になります。
アルバイトの方が賃金が低いので平均すれば基本手当も低くなります。
雇用保険被保険者期間がわかりませんが、自己都合で10年未満なら年齢に関係なく90日の受給です。
受給できる時期はハローワークに申請して7日間の待期期間があってそれから3ヶ月の給付制限がありますから約4か月近くかかって受給になります。
また、給付制限3ヶ月の間にもアルバイトはできますから以下に基準を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
知恵を貸してください。

夫の扶養に入ってますが、この度、失業保険をもらう事になりました。
失業保険をもらう間、扶養をはずれることになったので夫に保険証の切り替えをお願いしましたが
、拒否されたそうです。

理由は以下。

・世の中の財政が厳しい。奥さんは職を選ばなければまだ働ける年齢なのに失業保険をもらってるのは人としてどうかと思う。だからそんな書類は受付られない。

だそうです。

夫の会社で働いている単なる事務員にそこまで言われる筋合いはないし、その事務員だけの判断でそんな事決める権利は無いと思うのですが。

悔しくて仕方がありません。
社会保険事務所に電話しましたが、介入は出来ないそうです。

夫はもうその事務員とは関わりたくないそうなので諦めてるそうです。

私が直接電話で抗議したい所ですが働きづらくなるのでやめて欲しいと言われました。

泣き寝入りするしかないのでしょうか?
どうかお知恵を貸してください。
今は被扶養者になっていて、失業給付をもらうから扶養を外れるんですよね?

それなら、別に会社は痛くも痒くもないし、健康保険や厚生年金側は扶養がいようがいまいが得る保険料は同じなのに、扶養がいると支出する負担金は大きくなるので、扶養がいない方がありがたいのです。

しかも、失業給付は職探しをするからもらえるものであり、短期間で職が見つかれば再就職手当として受け取ることもできるものです。

ご主人の健康保険は組合でしょうか?協会けんぽでしょうか?
組合なら、保険証に電話番号が書いてあるので、そちらへ連絡し、とりあえず書類を入手してください。
協会けんぽなら、日本年金機構のHPから書類をDLできます。
年金はあなたが1号の届出をすれば3号の取消の手続きはいりません。
書類記入してから、単なる事務員に突きつけてやったらいかがでしょう。

まったく、無知な事務員がそんな態度だから、他の職種からよく“単なる事務員”って見られちゃうんですよね…
幸いうちの会社の人たちは、私にいろいろ頼って聞いてくれたりするので、救われています(;_;)
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