失業保険の手続きなのですが…
離職票と年金手帳を持って行きますよね。
私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?
でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
離職票と年金手帳を持って行きますよね。
私は直前の職場が半年間満たないため、その一つ前の職場の分と合算すると思うのですが、例えば、
手続きに行ったその日に、必ず貰えるのか?
貰えるなら金額はいくらになるか分かるものでしょうか?
でも、貰えるとしても3ヶ月先なので、それによっても違うのですか?
前のお仕事を辞めた理由によって、
すぐに給付されるか3ヶ月給付されないかが決まります。
自分には重い責任の無い会社都合の解雇であったり、その他でも「やむを得ない事情」での離職であればすぐ。
自己都合での離職であれば3ヶ月後になります。
※すぐ、と言っても待機期間7日後にすぐではありません。28日後です。
金額は、雇用保険に加入していた最後の6ヶ月間の、最大8割です。
すぐに給付されるか3ヶ月給付されないかが決まります。
自分には重い責任の無い会社都合の解雇であったり、その他でも「やむを得ない事情」での離職であればすぐ。
自己都合での離職であれば3ヶ月後になります。
※すぐ、と言っても待機期間7日後にすぐではありません。28日後です。
金額は、雇用保険に加入していた最後の6ヶ月間の、最大8割です。
国民健康保険支払いについて
はじめまして。
会社都合により退職し失業保険を貰い生活しています。
国民健康保険料を払うのが厳しい状態です。
そこで、色々調べましたが、減免申請する時には預貯金が確定年税額(年間納める金額)以上あれば対象にならないみたいですがそうなのでしょうが?
はじめまして。
会社都合により退職し失業保険を貰い生活しています。
国民健康保険料を払うのが厳しい状態です。
そこで、色々調べましたが、減免申請する時には預貯金が確定年税額(年間納める金額)以上あれば対象にならないみたいですがそうなのでしょうが?
調べてそうなのだから、そうなんでしょう。
少なくとも、それなりの所で調べたんでしょう。
それが信用できなければ、ここの回答の方がもっと信用できないと思いますけど。
少なくとも、それなりの所で調べたんでしょう。
それが信用できなければ、ここの回答の方がもっと信用できないと思いますけど。
教えてください
創業支援助成金についてです
・受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの
とはどういうことでしょうか?
例えば
・今 失業保険をもらい 雇用保険に2年入り その後 申請できるのでしょうか?
・今 失業保険を貰わず 数年後 申請しなければならないのでしょうか?
創業支援助成金についてです
・受給資格者(その受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの
とはどういうことでしょうか?
例えば
・今 失業保険をもらい 雇用保険に2年入り その後 申請できるのでしょうか?
・今 失業保険を貰わず 数年後 申請しなければならないのでしょうか?
雇用保険に通年で5年以上加入していた方です。
雇用保険を受給し2年雇用保険に加入では申請できません。
退職して1年以内の申請が条件だったと思います
雇用保険を受給し2年雇用保険に加入では申請できません。
退職して1年以内の申請が条件だったと思います
失業保険をもらいながらパート(週20時間以内)しようと考えておりましたが…
最近は無理なんですかねー
就職したとみなされて受給の
金額が全くもらえないのですね!
詳しい方いらしたら教え
て下さい!
お願いします!
最近は無理なんですかねー
就職したとみなされて受給の
金額が全くもらえないのですね!
詳しい方いらしたら教え
て下さい!
お願いします!
1週20時間以内であれば、雇用保険の被保険者になる可能性があります。
1週20時間未満であれば、雇用保険の被保険者にはなれませんけど。。。たとえどんなに短い時間であっても就職したとみなされれば、求職者給付(旧失業保険)は停止されます。
パートをしている以上、新しい就職先を探さない、および、就職活動ができないうえに、仮に就職先が見つかってもすぐに就職することができないのであれば、失業状態ではありません。
また、自己の労働により収入を得た場合には、その収入の額に応じて、基本手当の減額があります。
だからといって、虚偽の申告をすれば、もらえるものももらえなくなるだけでなく、今までもらった分の返金や罰金や科料も課せられます。雇用保険法では、虚偽の申告で基本手当をもらった場合はもらった額の2倍の金額を返金しなければいけないことになっています。
失業給付は、期限があり、受給額もわずかです。働ける場所があり、給与がもらえるのであれば、安定した収入を得たほうが得策でしょう。
ハローワークには正しく申告しましょう。。。
1週20時間未満であれば、雇用保険の被保険者にはなれませんけど。。。たとえどんなに短い時間であっても就職したとみなされれば、求職者給付(旧失業保険)は停止されます。
パートをしている以上、新しい就職先を探さない、および、就職活動ができないうえに、仮に就職先が見つかってもすぐに就職することができないのであれば、失業状態ではありません。
また、自己の労働により収入を得た場合には、その収入の額に応じて、基本手当の減額があります。
だからといって、虚偽の申告をすれば、もらえるものももらえなくなるだけでなく、今までもらった分の返金や罰金や科料も課せられます。雇用保険法では、虚偽の申告で基本手当をもらった場合はもらった額の2倍の金額を返金しなければいけないことになっています。
失業給付は、期限があり、受給額もわずかです。働ける場所があり、給与がもらえるのであれば、安定した収入を得たほうが得策でしょう。
ハローワークには正しく申告しましょう。。。
失業保険と雇用保険について質問です。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
今年の8月20日を持って正社員として2年4ヶ月働いていた職場を退職いたしました。それから今までハローワークで手続きを受けずに派遣会社に登録して派遣社員として働いています。労働時間は週に30数時間ほどです。
今の職場は11月30日までの契約となっており、それからは失業保険をもらって生活したいと思いました。
ですが現在雇用保険に加入していないので失業保険を受け取れるのか不安です。雇用保険に空白期間があっても大丈夫なのでしょか?
また受給の待機期間として7日間ありますが、この期間中に働いていては手続きを受けられないのでしょうか?できれば今すぐに手続きを行いたいです。
ものすごく悩んでいます。ご回答をお待ちしております。
・週20時間以上労働
・31日以上の雇用が見込める
場合は、雇用保険加入条件です。引き継げるはずですので、ご確認ください。
さて今の職場では、3ヶ月ほどの契約ですから、新たな雇用保険受給資格は得られません。
以前退社された際の、離職票を持って、雇用保険受給の手続きです。
ハローワークへ離職票提出後、貴方の仰るように、7日間の待期期間が必要です。
この7日間は、働いてはいけません。働いていると、失業中とは認定されず、待期がいつまでも完了しません。
今すぐハローワークへ、雇用保険受給手続きをしたいなら、仕事を辞めるか、調整するしかないでしょう。
また、離職票の有効は「退職日」より、1年です。
1年以内が、雇用保険をもらいきれる期間です。
前職の退職理由が、自己都合退職の場合は、給付制限が3ヶ月ありますから、
ハローワークへ申請後、実際に受給できるのは、約4ヶ月後になります。
雇用(失業)保険は、失業中かつ、求職中であることが前提です。
以上のことを踏まえ、どうされるかご検討ください。
ご参考までに。
・31日以上の雇用が見込める
場合は、雇用保険加入条件です。引き継げるはずですので、ご確認ください。
さて今の職場では、3ヶ月ほどの契約ですから、新たな雇用保険受給資格は得られません。
以前退社された際の、離職票を持って、雇用保険受給の手続きです。
ハローワークへ離職票提出後、貴方の仰るように、7日間の待期期間が必要です。
この7日間は、働いてはいけません。働いていると、失業中とは認定されず、待期がいつまでも完了しません。
今すぐハローワークへ、雇用保険受給手続きをしたいなら、仕事を辞めるか、調整するしかないでしょう。
また、離職票の有効は「退職日」より、1年です。
1年以内が、雇用保険をもらいきれる期間です。
前職の退職理由が、自己都合退職の場合は、給付制限が3ヶ月ありますから、
ハローワークへ申請後、実際に受給できるのは、約4ヶ月後になります。
雇用(失業)保険は、失業中かつ、求職中であることが前提です。
以上のことを踏まえ、どうされるかご検討ください。
ご参考までに。
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