訴訟について
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
現在失業者のものです。
昨年4月に離職しました。ハローワークに手続きをして、失業保険を給付していただいております。
ハローワークでの説明会の時に年金免除の説明がありました。低所得者に対する健康保険の軽減が昨年4月から始まったことの説明はありませんでした。国民健康保険に切り替えるのなら手続き窓口での説明があるみたいですが、任意継続にしたため国民健康保険にいきませんでした。そのために、15万円くらい余計に負担していまいました。これは、ハロワークの怠慢といえないでしょうか?損害賠償訴訟をしたら勝てますか?詳しい方教えてください。
国民年金は国の管轄であり、国民健康保険は市町村の管轄ですから、国の機関であるハローワークが市町村管掌事務の話をする義務はありません、というのが行政の考え方です。裁判所もおそらくハローワークに重大な落ち度があったとは言えないと判断するものと思われます。
ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
ところで、減免制度開始時からハローワークの説明会ではチラシを資料の中に入れていると思われますが、見た記憶はないですか?見た記憶があるなら内容を確認しなかったのは落ち度になりますから当然負けです。
現在、海外赴任でタイで働いています。駐在員独自の仕事が性に合わず、会社を辞めて日本に帰ろうと考えています。
現地会社への出向という形をとっており、現地会社からの支給。ボーナスのみ、日本の本社から支給とい
う形になっています。
ただし、厚生年金、雇用保険などは日本の本社経由で納めています。
こういう場合、失業保険は適応されるのでしょうか?
現地会社への出向という形をとっており、現地会社からの支給。ボーナスのみ、日本の本社から支給とい
う形になっています。
ただし、厚生年金、雇用保険などは日本の本社経由で納めています。
こういう場合、失業保険は適応されるのでしょうか?
その他の条件が満たされているのであれば、失業保険の対象となります。
しかし当然ながら、失業保険支払額の対象となる収入は、質問者の場合「日本で支給されていたボーナスのみ」となりますので、あまり高額の支給を期待しない方が良いと思います。
また、自己都合退職となると、支払い開始日まで少し時間がかかりますので、失業保険を手にする前に次の仕事が見つかるような気がします。
しかし当然ながら、失業保険支払額の対象となる収入は、質問者の場合「日本で支給されていたボーナスのみ」となりますので、あまり高額の支給を期待しない方が良いと思います。
また、自己都合退職となると、支払い開始日まで少し時間がかかりますので、失業保険を手にする前に次の仕事が見つかるような気がします。
失業保険の給付が始まる前に内定を頂いた場合の対応を教えてください。
6/26にハローワークへ行き、離職票の提出を行いました。私の場合、疾病でのやむを得ない離職だった為、ハローワークから渡された医師の診断書と離職申立書があれば、一般より早く給付されると言われました。私の通っている病院が県外にある為、郵送で診断書を送り、現在書いて貰っているのでまだ手元にはなく、7/5にハローワークである雇用保険説明会の前日までに持ってきてほしいとのことでした。
そしてまだ何の手続きもしていないときに、以前面接を受けた会社から6/29に内定を頂きました。出社は7/2からです。この場合はハローワークに何か連絡を入れた方がいいのでしょうか?
また、離職票の提出をした際、別の会社の紹介をして貰い、その会社に履歴書を郵送済です。こちらの会社にも連絡を入れた方がいいでしょうか? 内定を頂いた会社はハローワークとは別のところから求人広告を見て応募したもので、どちらもパートでの応募です。履歴書を郵送した会社の求人票には、履歴書到着後、書類審査なしで2日後くらいに面接の日程を連絡するとありました。
6/26にハローワークへ行き、離職票の提出を行いました。私の場合、疾病でのやむを得ない離職だった為、ハローワークから渡された医師の診断書と離職申立書があれば、一般より早く給付されると言われました。私の通っている病院が県外にある為、郵送で診断書を送り、現在書いて貰っているのでまだ手元にはなく、7/5にハローワークである雇用保険説明会の前日までに持ってきてほしいとのことでした。
そしてまだ何の手続きもしていないときに、以前面接を受けた会社から6/29に内定を頂きました。出社は7/2からです。この場合はハローワークに何か連絡を入れた方がいいのでしょうか?
また、離職票の提出をした際、別の会社の紹介をして貰い、その会社に履歴書を郵送済です。こちらの会社にも連絡を入れた方がいいでしょうか? 内定を頂いた会社はハローワークとは別のところから求人広告を見て応募したもので、どちらもパートでの応募です。履歴書を郵送した会社の求人票には、履歴書到着後、書類審査なしで2日後くらいに面接の日程を連絡するとありました。
あなたは7月2日から採用の会社に就職されるということですか?
それならば、履歴書を郵送中の会社に、辞退の連絡をいれる必要があります。
安定所経由であっても、この場合はあなたから連絡する必要があります。
もちろん、安定所にも辞退した旨連絡しましょう。
失業保険の窓口への連絡ですが、就職の届出に行っておいた方がよいかと思われます。
というか、本来はそうすべきなのですが、2日というと月曜ですよね・・安定所に行く暇がないと思うので、放置していても現段階では問題ないと思います。
ただ、例えば、就職はしたものの、事情があって1~2ヶ月で退職したとか、そういった場合、待期からやり直しになりますし、その時点で医者の証明を提出したり、退職した会社からの離職票が必要(雇用保険をかける前に退職ならば離職証明書が必要)となったり手続きが少し面倒になります。
(因みに、どちらにしても今回は再就職手当も何ももらえないままの就職となります。)
しかし、月曜から仕事を頑張る(ずっと続けていく自信がある)のであれば、後々面倒な手続きも文句言わずにできると言うのであれば、今回は放置でもよろしいかと思います。
それならば、履歴書を郵送中の会社に、辞退の連絡をいれる必要があります。
安定所経由であっても、この場合はあなたから連絡する必要があります。
もちろん、安定所にも辞退した旨連絡しましょう。
失業保険の窓口への連絡ですが、就職の届出に行っておいた方がよいかと思われます。
というか、本来はそうすべきなのですが、2日というと月曜ですよね・・安定所に行く暇がないと思うので、放置していても現段階では問題ないと思います。
ただ、例えば、就職はしたものの、事情があって1~2ヶ月で退職したとか、そういった場合、待期からやり直しになりますし、その時点で医者の証明を提出したり、退職した会社からの離職票が必要(雇用保険をかける前に退職ならば離職証明書が必要)となったり手続きが少し面倒になります。
(因みに、どちらにしても今回は再就職手当も何ももらえないままの就職となります。)
しかし、月曜から仕事を頑張る(ずっと続けていく自信がある)のであれば、後々面倒な手続きも文句言わずにできると言うのであれば、今回は放置でもよろしいかと思います。
失業保険の待期期間に日雇いのアルバイトなどはしてはいけないのでしょうか?
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願致します。
また、もし大丈夫であった場合、申告はしなければならないと思うのですが、待期期間中であってもその分は、支給額から引かれるのでしょうか?
また、ボランティアをした場合も申告しなければいけないのでしょうか?
よろしくお願致します。
失業保険の待機期間は日雇いであろうとも働いてはいけません。あくまでも、その人がほんとに失業しているかを確認するための期間ですから。その後はアルバイトを行っても構いません。
待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。
ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。
詳しい話はハローワークで
>補足
ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。
日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。
いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です
待機期間が終わり、給付を受けるようになったらアルバイトも週に20時間程度行っても構いません。その代わり、働いて得た分の給料と同額分?が後の支給となります。そのため、ボランティアやアルバイトを行ったら必ず申告をしてください。申告をしないと、もらった手当の2倍を返すことになります。
ちなみに、先にアルバイトでもらった給料と同額の手当が後の支給になると書きました。貴方が、90日の支給であった場合90日分をもらった後に、アルバイトをして減額されていた分の手当が支給になります。そのため、同じ金額を先にもらうか後にもらうか程度の違いになります。アルバイトをしたら、働いた分は手当がもらえないというわけではありませんので安心してください。
詳しい話はハローワークで
>補足
ご質問の通り、アルバイトをしたら私も先に記載しましたが認定の最終日がずれ込むだけです。それはあくまでも受給期間中の話です。
日雇いでのアルバイトですから取り扱いが難しいと思いますので、一度ハローワーク相談をした方がいいです。通常は、待機期間中にアルバイトをする人は少ないので詳しいことはわかりません。もし、それに対して申告をするとなると認定申告書に記載して認定日に提出になるはずです。
いずれにせよ明日にでも管轄のハローワークで相談です
失業保険の受給資格についてです。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
昨年12月末に会社を退職し年末年始をはさんだ為、離職票が1月中旬に届きます。
生活が苦しい為に本職(正社員)の仕事が決まるまで、派遣会社に登録しアルバイトで生計を立てようと考えています。
そういった場合でも、失業保険受給資格は発生するのでしょうか。
又、離職票をハローワークに提出した上で、バイトをしながら職を探し就職した場合でも就職祝い金を受給できるのでしょうか。
回答宜しくお願い致します。
雇用保険(失業保険)の申請から受給までを簡単に説明します。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
申請は貴方がお住まいの地域を管轄するハローワークで申請をします。
必要な書類等は下記の通りです。
1.離職票1・2
2.雇用保険被保険者証
3.写真2枚(縦3cm×横2.5cm、正面無背景の証明写真)
4.本人確認ができる顔写真付きの公的証明証(運転免許・住基カード等)
5.本人名義の貯金通帳(コピーでも可)(ゆうちょ銀行も可)
6.印鑑(認印で可、シャチハタ等の自動判は不可)
・流れ
特定受給資格者・特定理由離職者(会社都合等) 申請→待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
一般退職者(自己都合退職者) 申請→待期(7日間)→3ヶ月間の給付制限開始→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・
※待期期間中(7日間)は完全失業状態が求められます、もしこの期間内に働いた日があれば待期の期間が延長されます。
※就職祝い金と言う名目の手当はありません。
就職促進給付という名目でその中に再就職手当と就業手当があります。
再就職手当に関しては、待期後に決まった就職で1年以上の雇用見込みと雇用保険加入があれば受給ができます。
但し、自己都合退職者に関しては給付制限期間中の1ヶ月目に限りハローワークからの紹介による就職でなければ受給できません。
また、給付制限中・受給中ともに一定の時間・日数以上の就労があれば就職と見なされ基本手当の受給資格にストップがかかり、基本手当は受給できなくなります。
詳しくは最寄のハローワークでお聞きになるといいでしょう。
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