失業保険について
受給資格があると思いハローワークに手続きに行ったところ、該当せず失業保険の受給対象外となりました。
平成22年3月30日で契約期間満了にて退職。
就職日平成21年4月6日からでしたので、賃金支払の基礎となった日数11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月受給対象だと思っていましした。
ハローワークからもらったパンフには、下記のように記されていました。
自分都合・定年・契約期間満了で離職の方
離職日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が通算して12か月以上あること
*賃金支払基礎日数11日以上とは、完全な1か月(例9月21日から10月20日)が12か月以上あることが必要
と記されていました。就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
受給資格があると思いハローワークに手続きに行ったところ、該当せず失業保険の受給対象外となりました。
平成22年3月30日で契約期間満了にて退職。
就職日平成21年4月6日からでしたので、賃金支払の基礎となった日数11日以上あり雇用保険に加入していた月が12か月受給対象だと思っていましした。
ハローワークからもらったパンフには、下記のように記されていました。
自分都合・定年・契約期間満了で離職の方
離職日以前2年間に賃金支払基礎日数の11日以上ある月が通算して12か月以上あること
*賃金支払基礎日数11日以上とは、完全な1か月(例9月21日から10月20日)が12か月以上あることが必要
と記されていました。就職日が4月6日からということで、完全な1か月と満たしていないため、支給対象外となったのでしょうか?
これから、失業保険を受給するとすれば、どれくらいの雇用期間があれば次回受給できるのでしょうか??
H22.3.30で退職すると、その日を基点に1ヶ月ずつ遡ります。
H22.3.30-3.1 2.28-1.31 1.30-12.31 12.30-12.1
11.30-10.31 10.30-10.1 9.30-8.31 8.30-7.31
7.30-7.1 6.30-5.31 5.30-5.1 4.30-3.31
というように12ヶ月、さらに、2年前まで同様に遡って、1ヶ月ずつ区切ります。
まず、この区切られた期間中に雇用保険の日保険者資格があること。
被保険者資格があるうえで、11日以上の賃金支払い基礎となる日があること。
なので、 4.30-3.31については、4月6日より前が被保険者資格がないので、その期間に11日以上の勤務をされているとしても、そこは1ヶ月とは認められず、貴方の期間は11ヶ月しかありません。
これから先、受給資格を得るには、とりあえず、いまは11ヶ月あるのですから、それを通算できる状態のうちに、あと1ヶ月被保険者になれればよいことになりますが、そんな1ヶ月のためだけでなく、まともに就職したほうがよほどよいとはおもいます
H22.3.30-3.1 2.28-1.31 1.30-12.31 12.30-12.1
11.30-10.31 10.30-10.1 9.30-8.31 8.30-7.31
7.30-7.1 6.30-5.31 5.30-5.1 4.30-3.31
というように12ヶ月、さらに、2年前まで同様に遡って、1ヶ月ずつ区切ります。
まず、この区切られた期間中に雇用保険の日保険者資格があること。
被保険者資格があるうえで、11日以上の賃金支払い基礎となる日があること。
なので、 4.30-3.31については、4月6日より前が被保険者資格がないので、その期間に11日以上の勤務をされているとしても、そこは1ヶ月とは認められず、貴方の期間は11ヶ月しかありません。
これから先、受給資格を得るには、とりあえず、いまは11ヶ月あるのですから、それを通算できる状態のうちに、あと1ヶ月被保険者になれればよいことになりますが、そんな1ヶ月のためだけでなく、まともに就職したほうがよほどよいとはおもいます
3月末で長年勤めてた会社を退職しました。4月からちがう会社で契約社員にて入社しましたがまだ採用期間なので【6月まで】もうすぐ初めての給料がでるのですが採用期間の為、給料から引かれるも
のは所得税のみ。と言われました。
全く慣れなく・・・。こんなのは初めてで。自分にはむいてないと判断しました。甘いかもしれませんが先が見えなく、数年後もやりたいか?などじっくり考えてからの判断です。友人にも数週間ぶりにあったら一気に老けたとか・・言われます。
前職の離職票を発行してもらえば失業保険はもらえますよね?因みに前職は派遣社員で7年半勤務してました。満期契約終了でしたが契約終了日から今現在派遣会社からの次のお仕事紹介などはなく、こちらも就職しました。とは言ってないのですが。保険証だけ郵送しろ。的な手紙が届いたくらいです。
就職してしまったから無理ですか?
職業訓練に通うかと考えてます。
この場合どのようになるか教えてください。職業訓練に通うと失業保険はもらえないのですか?因みに狙ってる訓練校は5月からのです。
のは所得税のみ。と言われました。
全く慣れなく・・・。こんなのは初めてで。自分にはむいてないと判断しました。甘いかもしれませんが先が見えなく、数年後もやりたいか?などじっくり考えてからの判断です。友人にも数週間ぶりにあったら一気に老けたとか・・言われます。
前職の離職票を発行してもらえば失業保険はもらえますよね?因みに前職は派遣社員で7年半勤務してました。満期契約終了でしたが契約終了日から今現在派遣会社からの次のお仕事紹介などはなく、こちらも就職しました。とは言ってないのですが。保険証だけ郵送しろ。的な手紙が届いたくらいです。
就職してしまったから無理ですか?
職業訓練に通うかと考えてます。
この場合どのようになるか教えてください。職業訓練に通うと失業保険はもらえないのですか?因みに狙ってる訓練校は5月からのです。
こんにちは。
雇用保険に申請は、離職日前日前までに、
1ヵ月間に11日以上の勤務があり、それが12ヵ月以上で、
なおかつ、12ヵ月以上雇用保険に加入されている方が申請出来ます。
被雇用者証と給与支払い明細書はあれば交付金の申請は可能ですよ。
職業訓練校に通うのでしたら、ハローワークで相談された方が、明確に分かりますし、賢明ではないでしょうか?
今後の事をお考えでしたら、10年スパンで考えても、
短い時間でも派遣はあてに出来ませんから、直接雇用を、この際、探されてはいかがでしょうか?
もちろん、「合う・合わない」はあるでしょうが…
それは誰でも同じですし、自己判断ですよ。
何よりもご自分の為ですから、
次の転職を考えてスキルなどアピールにつながるお仕事が望ましいのではないでしょうか?
雇用保険に申請は、離職日前日前までに、
1ヵ月間に11日以上の勤務があり、それが12ヵ月以上で、
なおかつ、12ヵ月以上雇用保険に加入されている方が申請出来ます。
被雇用者証と給与支払い明細書はあれば交付金の申請は可能ですよ。
職業訓練校に通うのでしたら、ハローワークで相談された方が、明確に分かりますし、賢明ではないでしょうか?
今後の事をお考えでしたら、10年スパンで考えても、
短い時間でも派遣はあてに出来ませんから、直接雇用を、この際、探されてはいかがでしょうか?
もちろん、「合う・合わない」はあるでしょうが…
それは誰でも同じですし、自己判断ですよ。
何よりもご自分の為ですから、
次の転職を考えてスキルなどアピールにつながるお仕事が望ましいのではないでしょうか?
失業保険について質問です。
失業保険の手当てを受け取るにあたって『退社理由』が最も重要である事は知っているのですが、
会社側が離職理由を『会社側都合』と記載してくれない場合、それ以外に失業保険の給付を早く貰える方法はありますか?
知人が言うには「雇用契約書の日数を短くしてもらい、『この日数では契約できません』と意思表示すれば会社側都合と同じように失業保険が給付されるよ」と言われました。
が本当でしょうか?
私が退社する理由はシフトを極端に削られてしまったから(週6日→週1日)なので、これは事実上クビだと考え『会社側都合』だと思うのですが、会社としてはマズいらしく…なかなか話がまとまりません。
私にも生活があるので、早いとこ片付けたいのですが、ずっと保険料を払ってきたので貰うもんは貰いたいのです…。
何かいい方法はないですか?
知人の言う方法は本当でしょうか?
誰か教えて下さい。
失業保険の手当てを受け取るにあたって『退社理由』が最も重要である事は知っているのですが、
会社側が離職理由を『会社側都合』と記載してくれない場合、それ以外に失業保険の給付を早く貰える方法はありますか?
知人が言うには「雇用契約書の日数を短くしてもらい、『この日数では契約できません』と意思表示すれば会社側都合と同じように失業保険が給付されるよ」と言われました。
が本当でしょうか?
私が退社する理由はシフトを極端に削られてしまったから(週6日→週1日)なので、これは事実上クビだと考え『会社側都合』だと思うのですが、会社としてはマズいらしく…なかなか話がまとまりません。
私にも生活があるので、早いとこ片付けたいのですが、ずっと保険料を払ってきたので貰うもんは貰いたいのです…。
何かいい方法はないですか?
知人の言う方法は本当でしょうか?
誰か教えて下さい。
雇用保険には特定受給者や特定理由離職者と言う、自己都合退職とは違い3ヶ月の給付制限もなく、被保険者期間(年数)や年齢で給付日数も優遇される制度があります。
その特定受給資格者の範囲に下記の文言があります。
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
※シフトが1/6になれば賃金も1/6で85%以下どころではありませんよね、離職票に自己都合と書かれても、その賃金の低下を証明できるもの(シフト表など)を提出することで特定理由離職者として認定される可能性があります。(あくまでも証拠となるものが必要ですので、以前のシフト表や給与明細なども一緒に手続きの際に提出してください)
その特定受給資格者の範囲に下記の文言があります。
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)
※シフトが1/6になれば賃金も1/6で85%以下どころではありませんよね、離職票に自己都合と書かれても、その賃金の低下を証明できるもの(シフト表など)を提出することで特定理由離職者として認定される可能性があります。(あくまでも証拠となるものが必要ですので、以前のシフト表や給与明細なども一緒に手続きの際に提出してください)
退職(失業中)の市民税・県民税・自動車税・国民健康保険税の減額・免除に関して
拝啓 はじめまして。
お恥ずかしながら、3年勤務した病院を今年の3月で病気退職し、現在、療養しながら休職活動中の身です。
週7日勤務で、週の労働時間は、90~100時程でした。
表題に関しまして、上記の税金は、減額・免除などしていてだけるのでしょうか?
今年度の市民税・県民税・国民健康保険税の総額が約150万円以上で、家族もおり現在の私にはかなりおおきな出費になります。
また、雇用保険・社会保険など、未加入状態(病院が入れてくれない)でした。
源泉徴収と年末調整のみの会社でした。
できれば失業保険の給付もしていだけるとありがたいのですが・・・
どなたかお知恵をお貸し下さいませ。 よろしくお願いいたします。 敬具
拝啓 はじめまして。
お恥ずかしながら、3年勤務した病院を今年の3月で病気退職し、現在、療養しながら休職活動中の身です。
週7日勤務で、週の労働時間は、90~100時程でした。
表題に関しまして、上記の税金は、減額・免除などしていてだけるのでしょうか?
今年度の市民税・県民税・国民健康保険税の総額が約150万円以上で、家族もおり現在の私にはかなりおおきな出費になります。
また、雇用保険・社会保険など、未加入状態(病院が入れてくれない)でした。
源泉徴収と年末調整のみの会社でした。
できれば失業保険の給付もしていだけるとありがたいのですが・・・
どなたかお知恵をお貸し下さいませ。 よろしくお願いいたします。 敬具
厳しい回答になりますが……
まず、自動車税は減免がありません。
市民税・県民税も昨年の収入に対して掛かっているもので、これは本来「昨年の収入からプールしておくべきもの」です。なのでこれも軽減が難しいです。
完納の意志があればある程度の分納には応じてもらえます。窓口で一度、相談してみて下さい。
国民健康保険ですが、これは原則、「免除」がありません。
国保加入者は収入があるとは限らないので、無収入でも保険料が課せられる仕組みになっています。
世帯の昨年の収入が無い、もしくは著しく引く場合、軽減(※)がありますが、相談者さんの支払額から見るに、明らかに制限額を超えているでしょう。
※
保険料には「収入から計算」と「定額」の部分があります。
軽減がかかるのは「定額部分」のみです。
失業が長く続く場合、軽減できる自治体もありますが(無い自治体もあります)、上の※同様、「定額の部分のみ」になるかもしれません。
そう大きく保険料が減るわけでは無いですが、現状の保険料よりはマシかと思います。
国保も「完納の意志」があれば、分納に応じてくれます。
ただ、分納すればそれだけ支払い期間は伸びる訳で、「新しく発生した保険料」と二重に支払いしなくてはいけなくなります。
失業の軽減は申請しないと適用されないので、早めの相談を強く、オススメします。
さて雇用保険ですね(失業保険は旧称)
2年はさかのぼって加入できるはずなんですが……(保険料の支払い要)
これもひとまず、ハローワークで相談してみて下さい。
必要な手続き等を指示してもらえると思います。
ただですね。
失業給付には年齢に応じて「一日あたりの額(基本日額といいます)」に上限があります。
受給できて安心、という額になるかどうか……
加入が決まったら一度確認してみて下さい。
まず、自動車税は減免がありません。
市民税・県民税も昨年の収入に対して掛かっているもので、これは本来「昨年の収入からプールしておくべきもの」です。なのでこれも軽減が難しいです。
完納の意志があればある程度の分納には応じてもらえます。窓口で一度、相談してみて下さい。
国民健康保険ですが、これは原則、「免除」がありません。
国保加入者は収入があるとは限らないので、無収入でも保険料が課せられる仕組みになっています。
世帯の昨年の収入が無い、もしくは著しく引く場合、軽減(※)がありますが、相談者さんの支払額から見るに、明らかに制限額を超えているでしょう。
※
保険料には「収入から計算」と「定額」の部分があります。
軽減がかかるのは「定額部分」のみです。
失業が長く続く場合、軽減できる自治体もありますが(無い自治体もあります)、上の※同様、「定額の部分のみ」になるかもしれません。
そう大きく保険料が減るわけでは無いですが、現状の保険料よりはマシかと思います。
国保も「完納の意志」があれば、分納に応じてくれます。
ただ、分納すればそれだけ支払い期間は伸びる訳で、「新しく発生した保険料」と二重に支払いしなくてはいけなくなります。
失業の軽減は申請しないと適用されないので、早めの相談を強く、オススメします。
さて雇用保険ですね(失業保険は旧称)
2年はさかのぼって加入できるはずなんですが……(保険料の支払い要)
これもひとまず、ハローワークで相談してみて下さい。
必要な手続き等を指示してもらえると思います。
ただですね。
失業給付には年齢に応じて「一日あたりの額(基本日額といいます)」に上限があります。
受給できて安心、という額になるかどうか……
加入が決まったら一度確認してみて下さい。
自己都合退職の3か月給付制限はつらい。
退職願を出してしまった場合、
離職票には、その旨の欄にチェックが入りますが、
これを、最寄りのハローワークに持ち込んで、
自己都合退職じゃなく、3か月も(入金まで4カ月)
=12月まで!
失業給付が受けられないなんて、殺生な・・・
と、8日目から、失業保険の基本手当をもらえるよう、
ハローワークの給付の課長さんに頼み込んだら、
その様にしてもらえますでしょうか?
退職願を出してしまった場合、
離職票には、その旨の欄にチェックが入りますが、
これを、最寄りのハローワークに持ち込んで、
自己都合退職じゃなく、3か月も(入金まで4カ月)
=12月まで!
失業給付が受けられないなんて、殺生な・・・
と、8日目から、失業保険の基本手当をもらえるよう、
ハローワークの給付の課長さんに頼み込んだら、
その様にしてもらえますでしょうか?
無理です。
法律でそうなっている以上、それで支給したら、そのハローワークの課長が法律違反、懲戒の対象になります。
失業給付を当てにせず、就職活動頑張ってください。
◎補足を受けて
退職に至った経緯が書かれていない以上、これ以上の回答は出来ませんよ。
しかし、労働者の話だけを信じて、区分を変えるのは・・・担当者が駄目でしょう。
主様にとってはラッキーでしたね。
法律でそうなっている以上、それで支給したら、そのハローワークの課長が法律違反、懲戒の対象になります。
失業給付を当てにせず、就職活動頑張ってください。
◎補足を受けて
退職に至った経緯が書かれていない以上、これ以上の回答は出来ませんよ。
しかし、労働者の話だけを信じて、区分を変えるのは・・・担当者が駄目でしょう。
主様にとってはラッキーでしたね。
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