物事を決められません。よく、重要度と緊急度のマトリックスで決めればいいといいますが、私には、
今、とてもたくさんのことを一度にしなくてはならず、進路・就職・引越しの作業・うつ病治療・失業保険・傷病手当の申請・・・。書き始めたらきりがないのですが、3月中になんとか、「こうやる!」と決めたいのですが、何からやっていけばいいのか全然わかりません。

物事の決め方の「心持ち」を教えてもらえないでしょうか?

漠然としていて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
あなたが書いたやる事の中で期限まで短く
なおかつ重要な事から1つづつやればいいと思います。
期限までに全てできそうになければ
重要度が最も低いものを切り捨てましょう。
失業保険の特定受給資格者についての質問です。 建設関係の会社に7年勤務したのですが、先輩の性格に耐えられず退社したいと考えています。膝の手術で二度入院したので、体の不調を理由にしようと思ったのですが
特定受給資格者に該当しないみたいなので何とか特定受給者になる方法は無いものでしょうか?
解雇になるか、会社が倒産また業務縮小にとる閉鎖になれば

特定受給資格者として扱われます

そのほか退職勧奨、事業者の契約違反、事業者の責に

帰すべき理由等で退職すれば特定受給資格者になれます

上司の必要以上の嫌がらせ等もそれを証明できれば
特定受給資格者になれますよ
失業保険の申請を3月に済ませました。現在妊娠9ヶ月で来月出産予定ですが来月の認定日に受給延長の手続きを取ることになってます。

今まで週4日以内、週20時間未満でアルバイトをしておりそれもすべて申請してあります。
本当は5月で退職する予定でしたが退職せず休業という扱いにしてもらえるそうです。

1・バイト先には失業保険の申請をしてあることを黙っています。
これってまずいですか?

また休業扱いにしてもらえるかもといわれたことをさっきハローワークに電話し確認しましたが働き始めても週4日以内、週20時間未満で働けば申請出来ると言われました。
2・一日4時間勤務だとその日は就職扱いになり基本手当は支給されないとかいてありましたが支給されなかった日数分は後ろへ繰り越されるのでしょうか??

またハローワークに電話して全て一から話すと大変なのでこちらでわかればと思い質問させていただきました。
わかりずらくてすみませんがわかるかた教えて下さい。
1.あなたがキチンとHWにアルバイトの申告をしているのなら別にバイト先に言わなくても法的問題はありません。
しかし、一言いっておいたほうが、勤務時間の変更(週20時間以上)になる場合に考慮してもらえると思います。
2.週20時間未満で1日4時間以上だとその日は基本手当の支給がなく、その分は後に繰越になりますが最後にはもらえます。
失業保険受給中のアルバイトについてす。認定日に「再就職とみなされるので今月は支払いできません」と言われました。
働く前にハロワで確認し再就職にならないと言われたのに、なぜ再就職になったのかわかりません。
-----以下、質問追記欄です。------


会社都合で退職することになり、現在失業保険受給中です。

まもなく受給期間も終了することもあって、
6月3日から7月15日までの契約でアルバイトをしました。

6月の1・2週目は2日勤務し、3週目は4日勤務、4週目は5日勤務で、
今月は合計13日間勤務します。
労働時間は一日平均7時間です。
7月は15日までの間、合計7日間出勤する予定でした。

アルバイトを始める前に管轄のハローワークでシフトを見せて、
「再就職になりますか?」と確認したところ、
「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、
この場合は再就職とはみなされません」とのことだったので、
アルバイトを始めました。

再就職の道が少しでも開けるよう、職業訓練校を受験しようと思ったので
7月開講の職業訓練校を受験し、合格することができました。
アルバイト先の人に伝え、今月末までの契約に変更して頂きました。
当初1ヶ月以上の勤務なので雇用保険に加入する予定でしたが、
今月29日で退職することになったので、雇用保険は未加入となりました。

ところが先日認定日にハローワークに出向いたところ
「このアルバイトは再就職とみなされるので、
この契約期間中の失業保険の支払いはできません」と言われました。

その時はハローワークの職員さんがそういうのなら
そうなんだろうと思ったのですが、
落ち着いて考えてみると、事前に確認してから働いたし
雇用保険も加入しないのに
なぜ再就職とみなされたのかわかりません。

お給料は15日締めで末日払いで、
今月は3万円しかありません。

アルバイトでいろんな人と知り合い、
とても良い経験になったとは思いますが
今月は貯金を切り崩さなければ生活できないので、
それなら働かなければよかった。。と後悔する気持ちも正直あります。

なぜ再就職とみなされたのか、ご存知の方がいらっしゃったら
教えて頂けないでしょうか。
よろしくお願いします。
最終週の5日間×7時間は完全に雇用保険加入要件範囲になっていて、このアルバイト申告を提示された職員は受給OKとは言えなくなりますね。

なので、「週2日勤務もあれば、週5日勤務することもありますが、この場合は再就職とはみなされません」という見解を出した先のハローワーク職員にもう一度面会を求めたいです。

当人の顔をもう覚えていない場合には、責任ある立場の人を呼んでもらって納得いく説明を求めることから始めてください・・・

※ハローワークの窓口職員の中にも、公務員採用されていない非常勤職員(アルバイト)がたまに居ますし

-追記-
労働局への申し立てはあくまで最終手段とお考えください。
いま直ちに求めるべきなのは当人と責任者サイドの見解で、「あなたが窓口で私の手続き担当だったら、『支払いできない』という返事にはならなかったはずでしょう?」という問い詰め方になります・・・
離職票って…


職安で紹介された仕事を1ヶ月ほどで辞めました。
失業保険の給付期間中に見つけたので再就職手当ての給付の申請をしており、
それを取り止めに職安に行ったところ、
「一度就職した事になってるので、その会社から離職票をもらってまたいらして下さい。」
と言われました。

なので退職する日に離職票がほしい旨、会社の責任者に伝えたところ、
「必要な書類があれば書くけど、離職票なんていらないんじゃないの。社会保険にも入ってないし、1ヶ月しか働いてないじゃない。」

ちなみに個人経営の飲食店です。

社会保険に入ってないと離職票っていらないんですか?
職安に言われたんだから間違いはないと思ってたんですが…。

ちなみにもう次の仕事みつけて働いてるんですが、このまま職安に行かないでいるわけにはいかないんでしょうか?
職安に行かないと何かまずいことになりますか?
変わった職安ですね、離職した証明を職安は求めますが、普通は、退職証明や、離職事項証明書です。
社会保険ではなく、雇用保険の加入手続きを、まだしていないと経営者さんは言いたいのではないでしょうか。
雇用保険に加入してないのですから、会社は脱退の手続きする必要もありません、よって、いらなんじゃない?は本音です。
職安には、離職を証明する、書式が普通ありますよ、その書式に経営者さんに書いて頂けば良いと思います。
もう一度、職安に聞いて下さい。
どなたか教えて下さい!

旦那がいきなり仕事を辞めさせられました。
旦那は2年ほど勤めた会社を12月いっぱいで退職し今年の1月に新しい会社に入りました。

転職のために引っ越しもし、4月からは引っ越し先の保育園に子供も預けて共働きするために申し込みもすませていました。

新しい会社で今は研修中ですが毎日まじめに通っていました。先日に子供の保険証もでき、とても安心していました。

ですが、昨日なんの予告もなかったのに「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と言われ、今日で辞めてくれ!みたいなことを言われました。
旦那も家族を養っているので、もうすこしやらせてほしいと頼んだのですが、やっぱり無理だったみたいで会社を辞めさせられることになりました。

会社側は解雇とか、そういう言葉は一切ださずに旦那に話をしたようですが、これはあきらかに解雇で間違いないですよね?

失業保険も今回の会社では1ヶ月しかたっていないのででないと思います。
保険証がもうできてしまって雇用保険にも入っているはずなんですが、
前に2年間働いた会社での失業保険をもらうのは可能なんでしょうか?

あと、予告なしに即日解雇された場合は解雇予告金みたいなものがもらえると聞いたんですが、私達の場合ももらえますか?

はじめての経験でまったくわからなくて困っています。
けど、まだ8ヶ月の赤ちゃんもいるのでもらえるお金は必ずもらわないと!と思っています。

どのような手続きをしたらいいかなど、何かわかることありましたら教えて下さい!

よろしくお願いします。
まずご主人が入社された期日が重要なポイントになろうかと思います。

通常の解雇である場合は、30日以上前に解雇の予告(通告)をすること、又は解雇予告手当(30日分以上の平均賃金)を支払うことが必要とされていますが、入社後試用期間の2週間以内である場合は、解雇予告又は解雇予告手当ての支払いの必要はありません。

また、試用期間であっても会社側と正式に雇用契約を結ばれているのですから、正当な理由無しでは解雇することは出来ません。
ご質問者様のご主人者様は、会社側から「この会社に適応する力がないし、このまま居ても適応する力はつかない」と指摘されているわけですが、「入社前に期待していた能力が入社後には全く発揮されず、担当業務をいくつか変えても勤務成績が上がらない場合」でなければ正統な解雇要因には該当しない場合もあります。

ご質問者様が今しなければ成らないことは、会社側から指示があっても退職届は一切提出しないこと、会社側に対して、解雇通知書の交付を求めることです。

解雇通知書には解雇事由も記載されていなければなりませんので、その記載内容を確認した上で、到底理解できないような内容であれば、労働基準監督署へご相談されればいいでしょう。

蛇足ですが、ご主人も頑張られたと思いますが、会社側の期待に添えなかった場合もありますので、会社側の誠意ある対応を求める以上は、ご主人の能力も客観的に判断しなければなりません。

また、万が一解雇とされた場合は、前職での雇用保険の加入歴も通算されますし、会社都合の解雇となりますので、3ヶ月間の待機期間もなく給付を受けることは可能でしょう。
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