扶養について教えてください。
現在正社員で働いていますが、諸事情により近々退職しようと考えています。
旦那の扶養にはいるつもりなのですが、年収130万未満?とか色々規定
があるとおもうのですが、5月に辞めたとしたら、私の今年の年収は115万位
になります。
失業保険も3ヶ月もらえる予定ですが、私は旦那の扶養にいつはいれますか??失業保険の待機中は扶養に入れるを聞きましたが、退職してすぐ
扶養で失保受け取り中は扶養から外れ、その後又扶養という
形でも大丈夫なんでしょうか??
それとも、給料と質保で130万以上なので扶養に入れるのは来年ですか?

もうひとつ、7月迄働いて、年収が150万程になってしまった場合は扶養に
入れるのは来年からなんでしょうか??
「扶養」と言われるものには
所得税の扶養と健康保険の扶養(正確には被扶養者と言います)があります。
あなたのご質問は健康保険の被扶養者に関してでしょうか。

健康保険の被扶養者の条件に年収130万未満とありますが
これは1年間の収入の合計ではなく、これからの見込みの収入で判断します。
退職し、収入が無くなるわけですから、それまでいくら収入があろうと
退職日の翌日から旦那さんの健康保険の被扶養者に入れます。

ただし、失業保険の基本手当受給中は日額3612円以上ですと被扶養者から外れなければなりません。
受給は3ヶ月分でも、年収に換算した場合130万円を超えてしまうので、という意味合いからこうなります。

受給後再就職しないのであれば、また被扶養者に入れます。
バイトの保険について
面接にいくバイト先でよく「保険書を持って来てください」と言われます。
でも、親が失業中で私も未成年なので保険書がありません。
バイトで生活費を稼ごうというのに、保険をかけていないと受け入れてもらえない。
失業保険も貰っていないため、お金は減っていく一方の中で、バイトもできません。
こういうのでも生活保護は受けられないのですか?
保険書?健康保険証のことかな?
バイト面接で、未成年である貴方に保険証をもってこいというのは、身分証明と親族の確認でしょうか。

「親が失業中で保険をかけていません。私も保険証はありません」
なんて返事をしたら、社会のルールも守れない、知らないのね、貴方も親も、と思われて採用されないのもやむなし、です。

貴方は、保険証がない状態で、病気や怪我をしたらどうするつもりなのですか?
まず、親御さんに、失業状態だろうが何だろうが、国保の手続をさせなさい。

日本は、国民皆保険という制度で、国民全員が保険に入っています。就職して健康保険に加入するのでなければ、自動的に国保の被保険者です。保険に入るかどうかを選ぶという立場は存在しません。

あなた自身も、親が国保の被保険者ならば自動的に一緒に被保険者になっています。ただ、親が手続をしていないか、保険料の不払いで保険証を取り上げられている状態です。

失業中ならば、保険料のいろいろと猶予してもらえることもあります。まずは、どう手続すればよいか、親御さんに役所に出向いてもらい、一日も早く保険証を受け取り、社会人の義務を果たしたうえで、バイト就職もがんばりましょう。
育児休業給付金について。

育児休業給付金は、受給資格の条件をクリアしていれば貰えると思いますが、申請すると白い目で見られる、ような風潮はあるのでしょうか?

会社で育児休暇が取れ
るので、給付金を申請しようとしているのですが、例えば、有給があっても使うことができないような雰囲気の会社があるように、
権利はあるが会社の空気で申請をしない人がいる、ようなものですか?

それとも、失業保険のように、申請をして堂々と(!?)もらえるようなものですか?
手続きに手間も時間もかかるし二ヶ月に1回手続きに行かないといけないし。
でもそれはその人の仕事。
国が認めている以上取るべきです。

私の会社にも
一年休んで大丈夫な人は会社に必要ないよね
とか言う人がいますが、
産後休めるなら子供のためにも休むべきだと思います。
妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください

妻が歯科衛生士(正社員)をしています。

先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。

現在の就業時間は、

第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

ですが、今後は、

第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。

このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。

加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。

なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。

私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。

<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。

・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少

また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。

以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。

妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
衛生、保険業務(医師)で、常時10人未満の労働者を使用している場合は、1週間44時間、1日8時間として労働基準法で特例労働時間を設定していますが、、

どの日についても8時間(8時間30分)をこえていますし、第1・3週は1週44時間を超えています。。。
就業規則がないから、労働基準法以上の労働をしても良いわけではありません。。

開院時間を延ばすのであれば、休憩時間を延ばすとか、割増賃金の支払を行うとか(みなし残業手当の支給)の方法をとらないといけないでしょう。

奥様以外に従業員がいないというのであれば、交渉しやすいはずです。
また、奥様の都合に合わせて労働時間を変えてもらっても良いのでは、、、
今まで木曜休みだったのであれば、木曜日の午後だけでも休むとか、、1週間夜19時までは無理だけど、月曜日と金曜日なら19時まで働けるとか、、、いろいろ条件を出してみればよいですよ。。。
それでも一切聞き入れてくれなければ、そのとき、これからのことを考えてみればいいです。
歯科衛生士さんですから、資格があります。条件のよい歯科医院は他にもあるはずです。すぐに見つかるでしょう。
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