失業保険。会社都合、自己都合について。
担当製品の拠点変更に伴い転勤の話が出ました。移動辞令に従えない場合、他部署への配転でも構わないので現在の勤務地に残りたい。が、他に配転はありえない。と言う回答が・・・
と同時に「早期退職支援制度」なるものを会社側から提案されており・・・
その中に退職金は会社都合での金額を提示されていますが、退職理由については「自己都合」という事で書かれていました。
それを承知で制度を使用し辞めた場合は、会社都合での制度でも、「自己都合」という事になるんですかね?
早期退職支援制度は確か、自分から退職を希望した場合に適用されます。
このケースは名目は自己都合になりますが、何故早期退職制度を選んであなたの場合は「無理な転勤」が理由になります。
この事を職業安定所に相談すると、やむを得ない都合(会社都合)の退職になる場合があります。
一度、職業安定所に相談する事をお勧めします(私の経験上では多分、会社都合になります)
再就職して再就職手当を貰おうとハローワークで手続きをして
後は、事業所の証明を提出するだけになりました。


しかし実際に会社が自分に合いそうになく、取り消して貰おうとおもうんですが
失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?
もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?
再就職先を退職したいというご質問内でしょうか?
そのつもりでお答えします。


>失業保険はまた貰えるようになるんでしょうか?

受給期間満了日がよほど近くない限りは多分大丈夫だとは思いますよ。


>もし貰えるならいつから再開になるんでしょうか?

それはあなた次第でしょう。
再就職先を退職したら、離職票をもらってください。
雇用保険をまだかける前に退職した場合は離職証明書を会社に書いてもらってください。
離職証明書は受給資格者のしおりの後ろについていると思います。(各労働局によっても違いますが、大概付いています)

離職票(もしくは離職証明書)をもらったら、安定所に再離職手続きに行ってください。
その際は受給資格者証も必ず必要となりますので忘れないように。
再離職手続きをした日からがまた支給対象となります。
離職した日から受給とはなりませんので注意してください。
ただし、給付制限期間中の再就職であった場合はその限りではありません。受給は給付制限が明けてからになります。
(今回の離職で、待期や給付制限が最初からやり直しになることはありません。)

ご参考になさってください。
雇用保険の事で今かなり困ってます。

アパレル会社のアルバイトで2年フルタイムで働いていました毎月2万~3万くらい保険料を引かれてました。

給料は手取り17万前後です。
9月に結婚することになり9月からは同じ職場で週2回ほど出勤することになります。(月70時間程度)

この場合だと退職してから離職表をもらって申請する為、失業保険執行から期間が空くため失業手当てが減額されると聞きました!
どれぐらい減額になりますか?

そんなに長く続けるつもりがなければ失業手当てを貰いたいのですぐにでも辞めたほうがいいのでしょうか?

ちなみに9月から旦那の扶養になります。

解らないことばかりで勘違いしてましたらすいませんが回答宜しくお願い致します!
私はフル→バイトになった時に、
「業務縮小の為、会社都合」にしてもらい、失業保険を貰えました。
週2、働きながら、失業保険のお金を貰えます。

失業保険のお金を、月1申請する時に、その働いた日数も申請しました。
働いた日数以外の日にち分を貰いましたよ。


各ハローワークによって違うところもあるので、気をつけて下さいね。
失業給付受給の条件について
失業保険受給について調べていたところ、
ふと疑問を持ちました。

失業給付を受給するためには失業したらハローワークに手続きに行きますが、
その後会社都合退職なら7日間待機期間があって
アルバイトであっても働いてはいけないと聞きました。

しかし、ハローワークに手続きに行く前であれば
雇用保険に加入しなくてよい範囲内でアルバイトしても問題ないのでしょうか?


例えば、

4月30日に会社都合退職

5月1日~5月15日まで、週2回(1日4時間)で臨時アルバイト

5月16日にハローワークに失業給付

5月16日から7日間は働かない

認定??

以上ケースでは問題なく認定となりますか?
その通りで全く問題はありません。
週20時間未満で月14日以内あれば大丈夫です。
それと、ハローワークに申請の際にアルバイトなどしていましたか?と聞かれる場合がありますが正直に申告してください。
それによって以降の受給に影響があるものではありません。
失業保険について質問です。

今年の4月15日に前職を退職し、失業保険の申請をしないまま、7月より新しい職場に転職しました。
しかし色々な問題で適応障害となってしまい、薬を飲みながら続けることも考えましたが、今後迷惑がかかると思い本日退職をしました。
(自己都合での退職扱いです)

ネット検索したら、
「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」

とありましたが、私は失業保険はもらるのでしょうか?
受給資格の有無は、今回の離職が基準になります。

今回の離職日以前2年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して12ヶ月以上あることが条件です。
傷病による離職として特定理由離職者と認められるなら、今回の離職日以前1年間にある被保険者期間が、前職のものと通算して6ヶ月以上でも可です。




〉「前の会社を辞めて1年以内であり、かつそのときの受給資格によって失業手当や再就職手当を一日分も受けていない場合、改めて失業給付を受けることができます」
間違いか、あなたとは違うケースであることが前提の説明ですね。

前職の離職後、職安に離職票を出して手続きした後、再就職したが、再度離職した場合には、前職の離職から1年以内(受給期間内)であれば、前職の離職による手当を受けることができます。
基本手当や再就職手当を受けていても、残り日数分が受けられます。
※再就職先での被保険者期間が、新たな受給資格を得るのに必要な期間である場合は別。
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