失業手当の受給について教えてください
約2年間勤めていた会社を、今年の2月末に自己都合により退職しました(この間雇用保険加入)。
その後、雇用保険受給の申請は行わずに、4月から派遣のアルバイトを行っていたのですが、会社都合により5月半ばで退職が決まりました(この間雇用保険加入)。
5月半ば過ぎに、失業保険の給付の申請に行く予定なのですが、給付はいつ頃から始まるのでしょうか。
受給をするには
雇用保険被保険者証
離職票1・2
本人確認資料 免許証か写真付住民基本台帳無ければ住民票、印鑑証 明、健康保険証、パスポートの中から2点
証明写真 2枚(3×2.5)
本人名義の預金通帳かキャッシュカード(ネットバンク、外資系銀行以 外・・・郵貯銀行は可能です)
印鑑(シャチハタ以外)

確認すると今年2月自己都合で退社後直ぐに働き会社都合で退職ですので手続きをし約一ヵ月後からの支給開始です

たた失業給付は求職活動を真面目且つ積極的にしている方が対象になります
失業保険について。
失業保険の申請をしてきたのですが、いろいろと不安になってきました。

制限ありでちゃんと申告すればバイトをできると聞いたのでそのつもりでいましたが、実際にハローワークの人の話を聞いたりもらったしおりを読むと、不正受給の罰則など怖いことが書いてあります。
もちろん嘘の申告なんてしないし、バイトをする気もなくなったのですが、認定日の申告書に「労働なし」と書いて信じてもらえるのでしょうか?
バイトをするつもりでいたので、受給申請のときにハローワークの人にバイトの制限についていろいろ質問してしまいました。
私はハローワークの人に「実はバイトをしたんじゃないか」と疑われてしまいそうで心配です。
こんな不安な気持ちで過ごすならいっそのこと失業保険を辞退しようかとも考えています。
それか、私の今の心配事をハローワークの人に正直に話して聞いてもらうか。
とにかく、不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
失業保険を辞退したいけど、親は失業保険を受けてほしがっています。どうしたらいいか分からなくて泣きそうです。
友達にも、「失業保険をしながら短期のバイトをちょくちょくやってみる」と言ったりしました。私はこれはもちろん制限内でちゃんと申告した場合のことを言ったのですが、もしかして不正受給をするつもりと疑われてしまったりするのでしょうか。
おかしな相談ですみません。
よろしくお願いいたします。
まったくおかしな相談ですね^^)
>不正受給と疑われて罰を受けるようなことになるのだけは絶対にいやです。
そもそもこれがおかしいです。不正をしていなければハローワークに調査されてもなんの心配もないではありませんか。
不正した人はいつバレるかビクビクしながら毎日を暮らしているかもしれませんが。
アルバイトをしていなければ「労働なし」と書けばいいことです。
申告はあくまでも自己申告ですから相手(担当官)はそれを信用せざるをえないのです。ただ、不正をする人が後をたたないのでハローワークではサンプリング調査やコンピュータなどでチェックはしています。ですが何もやっていなければ堂々と胸をはって受給してください。
また、受給中でも給付制限期間中でもアルバイトは禁止されていませんからやるなら出来ますよ。(申告は必要です)
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
会社都合(規模縮小に伴うリストラ)で退職します。1月末まで出社、2月は有給消化、その後離職票が届いてから失業保険申請をし、可能な限りでバイトをする予定です。
2月の有給消化中にバイトをするつもりですが、会社が副業禁止の場合にバイトを慣行した場合、失業保険受給に対して不利益をこうむることはありますでしょうか。(たとえば「会社都合→規約違反にて解雇」となり本人都合になる等)
というよりもバイトは雇用保険や健康保険加入のないバイトにする予定ですが、2月の有給開始から2月末の退職日までの間に、今の会社にバイトをしていることがバレることってあるのでしょうか。退職後(離職票発行後)に「有給中のアルバイト」がバレても問題はないと思うのですが・・・。
副業禁止の規約がつくられている理由は、業務に差し支えがあるからです。
あなたの場合は、業務に差し支えがあるわけではないので、規約に違反したとしても法的には問題とならないように思います。
公務員の場合とか、副業内容に問題がある場合など、発覚した時に会社(公務員)の社会的名誉を損なうようなものだとダメだと思います。

上司に確認するのが簡単で確実です。会社側は少なからず、リストラする社員に対して負い目を感じているはずなので、反対されることはないと思います。
関連する情報

一覧

ホーム