ハローワークの手続きが遅く、失業保険給付が遅れています。
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。
4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。
1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。
本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。
頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。
そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。
詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。
また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
苦情を言っても暖簾に腕押しで困っています。
厚生労働省へ直接苦情や申し立てはできますか?
派遣社員として2社、合計2年勤めましたが、この3月いっぱいで体調を崩し退職しました。
4月2日にハローワークに失業保険給付の申請、診断書を提出したので待機期間は7日間。
説明を受けた際、賃金額確認中とのことで確定次第知らせるとの事でした。
1回目の失業認定日(1ヶ月経過後、5月2日)、認定は受けましたがそこでも賃金額確認中で失業保険の給付はされませんでした。
本日(5月24日)まで2度電話で早く給付して欲しい旨連絡を入れましたが、どちらも賃金額確認中で確定次第連絡する、との返答。
頭にきて、”確認中というが、提出書類にも条件にも不備は無く、なんでそんなに時間がかかるのか?”とクレームを入れましたが、勤務先管轄のハローワークからの確認・連絡待ちですとの事。
そんなのハローワークの手際の悪さでしょ?
蓄えで何とか生活をしていますが、この一連のハローワークの対応に憤りを感じており、ハローワークでは埒があかんので然るべき機関(厚生労働省と思う)に相談、苦情申し立てをしたいと思っています。
詳しい方、または同じような経験をされた方、アドバイスお願いします。
また、ハローワークの言う賃金額確認が取れるまで、公的な救済策(一時金貸付など)はあるのでしょうか?
ハローワークも厚労省です。
質問者さんは怒りを向けるのは、ハローワークではなく、会社です。
質問者さんが、提出した離職票ー2は最終月の賃金が未計算となっている筈です。
その連絡が会社から来ないため、賃金日額が決まらないのです。
決まったとしても、診断書を提出して、特定理由離職者なので、給付制限期間が確かにないのですが、就業不可で退職したのですから、失業給付金を受給するのなら、就業可能の逆の意味での診断書が、必要ですが、提出しましたか。
それがありませんと、受給期間を延長することになります。
役所行政の組織を教えてあげます。
公共職業安定所(ハローワーク)の上の組織は、各都道府県にある労働局、その上は、厚労省の本省です。
質問者さんは怒りを向けるのは、ハローワークではなく、会社です。
質問者さんが、提出した離職票ー2は最終月の賃金が未計算となっている筈です。
その連絡が会社から来ないため、賃金日額が決まらないのです。
決まったとしても、診断書を提出して、特定理由離職者なので、給付制限期間が確かにないのですが、就業不可で退職したのですから、失業給付金を受給するのなら、就業可能の逆の意味での診断書が、必要ですが、提出しましたか。
それがありませんと、受給期間を延長することになります。
役所行政の組織を教えてあげます。
公共職業安定所(ハローワーク)の上の組織は、各都道府県にある労働局、その上は、厚労省の本省です。
失業保険についてお聞きます。
基本手当日額が5870円の場合、1ヶ月もらえる額は5870円×31日として187970円でしょうか?
ご回答願います。
基本手当日額が5870円の場合、1ヶ月もらえる額は5870円×31日として187970円でしょうか?
ご回答願います。
認定日が4週間に1度なので基本28日計算です。
(認定日がずれる場合もありますが)
なので
5870×28日=164360
ですね。
(認定日がずれる場合もありますが)
なので
5870×28日=164360
ですね。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
>>失業保険と会社の扶養に入る事とは別の事ですよね???
いいえ、関係あります。
配偶者の健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者によって生計を維持されていなければなりません。生計維持関係は、いろいろな収入を勘案して行われますが、雇用保険の基本手当ても健康保険では、収入として扱います。したがって、雇用保険を受給中の場合は、年間ベースの130万円を日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受ける場合は、健康保険の扶養に加入することはできません。
つまり、ご主人の会社で妻が扶養に入る手続きを完了させるためには、妊娠のため、雇用保険を延長(2年先)で貰うことの手続きをして、その証明を提出しないと、健康保険の扶養に入ることはできません。しかし、その書類さえ出せば、12月1日からさかのぼって扶養に入ることは可能だと思います。前会社の退職証明書、または健康保険資格喪失証明書などで退職日(喪失日)を証明できますので。
いいえ、関係あります。
配偶者の健康保険の被扶養者となるには、主として被保険者によって生計を維持されていなければなりません。生計維持関係は、いろいろな収入を勘案して行われますが、雇用保険の基本手当ても健康保険では、収入として扱います。したがって、雇用保険を受給中の場合は、年間ベースの130万円を日額で言えば、1日3,612円以上の給付(130万円÷360日≒3,611円)を受ける場合は、健康保険の扶養に加入することはできません。
つまり、ご主人の会社で妻が扶養に入る手続きを完了させるためには、妊娠のため、雇用保険を延長(2年先)で貰うことの手続きをして、その証明を提出しないと、健康保険の扶養に入ることはできません。しかし、その書類さえ出せば、12月1日からさかのぼって扶養に入ることは可能だと思います。前会社の退職証明書、または健康保険資格喪失証明書などで退職日(喪失日)を証明できますので。
22年間正社員で働き、失業保険を貰わず別の企業に正社員で再就職し3年になります。63才になり退職を考えていますが、失業保険は25年で計算してもらえるのでしょうか?それとも3年間になるのでしょうか。
転職時は1日も空けずに就職しています。
転職時は1日も空けずに就職しています。
所定給付日数の基礎になる、雇用保険の加入年数は通算での判定です。
※「加入していた年数が長いと手当額が増える」という制度ではありません。念のため。
※「加入していた年数が長いと手当額が増える」という制度ではありません。念のため。
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