失業保険について教えてください。
3年間失業保険をかけました、退職したら失業保険って何ヶ月でいくら位いただけるのですか?
3年間失業保険をかけました、退職したら失業保険って何ヶ月でいくら位いただけるのですか?
受給が始まるまでの期間は、自己都合退職ならハローワークに手続きご3ヵ月半~4ヶ月。
回会社都合退職なら約1ヶ月です。
支給日数は条件で違います。
自己都合退職なら全部90日、会社都合の場合は45歳未満では90日です。
支給金額は計算式を書きますので計算してみてください。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金平均日額=過去6ヶ月の税込み賃金合計÷180日
回会社都合退職なら約1ヶ月です。
支給日数は条件で違います。
自己都合退職なら全部90日、会社都合の場合は45歳未満では90日です。
支給金額は計算式を書きますので計算してみてください。
基本手当日額=(-3×w×w+70910×w)/71200
w=賃金平均日額=過去6ヶ月の税込み賃金合計÷180日
失業保険を貰いながら働く方法を教えてください。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
失業保険は貰えるのか?
子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
はじめまして、今回書かせて頂くことは、少しややこしいですが、皆様のお知恵を本当に貸していただきたく、助けて頂きたいので、書かせて頂きました。
まずは、私の紹介ですが、家族が在り、二人の子供は、保育園に通ってます。飲食店で働いていましたが’06年末31日で退職しました。
正確には、店の前オーナーが、金銭的に困難になり、別のオーナーに店舗を手渡したのです。(雇用保険には入っていました)。
そして新しいオーナーは、店を新年から、再開したのですが、税務署に申請しないで、闇に営業を行っているのです。
ここで税務署に申請しないから、失業保険が貰えるのでは無いのかな?と思ったんです。
いかがでしょうか?頂ける物は、貰ったほうが、嬉しいですもんね。
無理なのでしょうか?オーナー自身は「給料は、以前の通りに払う」、「出来る事は、何でもしてあげる。」と言っているのですが、
新しい会社では手渡しで、給料を頂きます。国民年金、健康保険は、自分で入ってます。雇用保険は、会社が登録していないので入れません。失業保険が頂ける方法を、教えてください。
そして問題ですが。子供が保育園に通っているため、源泉徴収書が要るのですが、源泉は確定申告をしないと、貰えないのですか?確定申告をすると、失業保険の事がバレるのでは?バレると何か制裁があるのですか?(保育園には源泉ではなく、給料証明書でも良いのでしょうか?)
このような事をして、税務署とか、入らないのでしょうか?
長々と書いて理解して頂けてでしょうか?
もう一度整理して書くと、
会社が変わり、新しい会社が税務署、ハローワークに申請を出していない。
失業保険は貰えるのか?
子供が保育園に通っているため源泉徴収書がいるのですが、手に入るのか?
以上の事が知りたいのですが、どうぞお知恵を貸して下さい。
判り難い事は、また書いてください。すぐに書き足します。
上手く説明できず、理解して頂けてるか心配です。お願いします。
・一般被保険者
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
・短時間労働被保険者
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が
通算して12ヵ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
雇用保険には2種類に被保険者があります。
このどちらかで、申請できるかどうかも決まります。
一律に6ヶ月以上の雇用保険加入期間であればいいということではない!
問題なのは、働きながら雇用保険加入と同等の労働を行うことです。
この場合、「就職している」のと同じなので申請は不可能です。
もし申請できてしまったとしても、定期的にハローワークへ行かなければなりません。
指定日に行かなければ、給付はありません。
もちろん、面接や求人閲覧などの「就職活動」も行わないといけません。
不正を行ってバレた場合、今回の失業手当受給資格はなくなります。
更に、支給されてしまった分の返還+2倍相当の罰金で「合計3倍返し」になります。
知人等からの密告・税金や保険料・ハローワーク調べで見つかります。
不正を勧めることも手助けをするのも、同時に罰せられますので回答はありません。
私があなたの知人なら、確実にハローワークへ通報します。
いい加減な気持ちで、失業手当を受給してほしくないからです。
ついでに、税務署へも通報しますね。脱税をしているのと同じことですから。
「源泉徴収票」は、勤め先で貰います。
確定申告は、年末調整をできなかった人が住民税・国民健康保険料等を決めるために行います。
いい加減な職場で、あなたの性格までいい加減になってしまってます。
不正に加担しない・されないように、知るべきことは知って下さい。
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。
・短時間労働被保険者
離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が
通算して12ヵ月以上あり、雇用保険に加入していた期間が満12ヵ月以上あること。
雇用保険には2種類に被保険者があります。
このどちらかで、申請できるかどうかも決まります。
一律に6ヶ月以上の雇用保険加入期間であればいいということではない!
問題なのは、働きながら雇用保険加入と同等の労働を行うことです。
この場合、「就職している」のと同じなので申請は不可能です。
もし申請できてしまったとしても、定期的にハローワークへ行かなければなりません。
指定日に行かなければ、給付はありません。
もちろん、面接や求人閲覧などの「就職活動」も行わないといけません。
不正を行ってバレた場合、今回の失業手当受給資格はなくなります。
更に、支給されてしまった分の返還+2倍相当の罰金で「合計3倍返し」になります。
知人等からの密告・税金や保険料・ハローワーク調べで見つかります。
不正を勧めることも手助けをするのも、同時に罰せられますので回答はありません。
私があなたの知人なら、確実にハローワークへ通報します。
いい加減な気持ちで、失業手当を受給してほしくないからです。
ついでに、税務署へも通報しますね。脱税をしているのと同じことですから。
「源泉徴収票」は、勤め先で貰います。
確定申告は、年末調整をできなかった人が住民税・国民健康保険料等を決めるために行います。
いい加減な職場で、あなたの性格までいい加減になってしまってます。
不正に加担しない・されないように、知るべきことは知って下さい。
派遣社員として二年弱働いていますが、今回契約期間満了のため会社都合で退職することになります。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?
詳しいかた教えてください。
次の仕事が見つかるまで失業保険給付金をもらいたいのですが、退職後から主人の会社の健康保
険加入と扶養にするとしたら給付金がもらえなくなるでしょうか?
詳しいかた教えてください。
会社都合ということは、給付制限がなく、失業給付がすぐに受給できます。
旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。
なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
旦那様の健康保険が政府管掌(協会けんぽ)である場合、年収130万、月額108,333円を超えなければ、失業給付を受給しながらでも扶養に入る事は可能です。ちなみに、給付日額で言うと、3,611円未満です。給付日額がこの金額を超える場合は、扶養に入る事が出来ません。質問者様自身で国民健康保険へ加入しなければいけません。もしくは、任意継続被保険者となることも出来ると思います。
なお、旦那様の健康保険が組合であった場合、給付日額に関わらず、失業手当受給中は被扶養者認定されない事があります。旦那様の健康保険が、協会けんぽであるか組合であるかをご確認下さい。
扶養について教えてください!
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
扶養について質問です。
昨年2013年9月末日にて10年働いた会社を自主退職しました。
その後、失業保険の給付を受け3月から5月末日までの3カ月間失業手当を受給し、終了しました。
6月から夫の扶養に入る予定ですが、夫の扶養に入るとどうなるのか、どこにどのように相談にいけばよいのか分からない状態でいます。
夫の扶養に入る条件などがあるのでしょうか?
夫の扶養に入るとどのような部分が変わるのでしょうか?
現在、失業保険受給にあたり、退職してから今まで国民健康保険に加入していました。
扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
市県民税、所得税、国民健康保険、国民年金、などはどうなりますでしょうか?
ちなみに退職時に会社から送られてきた源泉徴収票の支払い金額は568万円です。
基本的なことでかなり無知ですが詳しくわかりやすく教えて頂けたら幸いです。
よろしくお願いします(u_u)
そもそも、税の“扶養”(控除対象配偶者)と、健保の“扶養”(被扶養者)と、年金の“扶養”(第3号被保険者)とは違う制度で、基準も手続きも別です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
1.控除対象配偶者
ご主人に掛かる所得税・住民税の計算に「配偶者控除」が適用され、税額が低くなる制度です。
「自分は“扶養”だから、自分には税金が掛からない」あるいは「夫が払う」という制度ではありません。
従って、「“扶養”になったから住民税を払わなくて良い」ということはなく、昨年の所得に対する26年度の住民税は払わなければなりません。
基準は、その年の合計所得金額が38万円以下(※)で、夫と同居しているなど夫と生計を同じくしていることです。
※給与の源泉徴収票の「支払金額」でいうと「103万円以下」。
※だから、確定するのはその年の12月31日。
2.被扶養者・第3号被保険者
健康保険の被扶養者だと、健康保険料の対象にならずに、医療費を健康保険に負担してもらえます。
国民年金の第3号被保険者だと、国民年金保険料の対象にならず(夫が払う厚生年金保険料も増えず)、年金額の計算では国民年金保険料を払ったのと同じ扱いにしてもらえます。
※夫は厚生年金保険に加入だが、妻は国民年金に加入。
被扶養者・第3号被保険者の基準は、年収が130万円未満であることです。
※60歳未満の健常者の場合。
被扶養者の基準の細目は、健康保険の保険者(運営団体)によって違います。
全国健康保険協会だと、「年収130万円」とは、収入が給与や失業給付などの場合、日額・月額を年額に換算した額によります。
受給が終われば、その日から被扶養者・第3号被保険者になれます。
〉扶養に入ったあとは国保解除の手続きは必要なのでしょうか?
健康保険の被扶養者になったなら、国民健康保険の脱退手続きが必要です。
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