失業保険は、在職期間が一年に満たない場合でももらえますか?会社の締めが15日で、4月1日~3月15日までの一年の契約社員で辞めた場合、受給の権利はありますか?雇用保険も毎月払っています!
会社の締めが15日で、4月1日~3月15日までの一年の契約で辞めた場合、在職期間が1年未満とみなされるのでしょうか? 雇用保険も毎月払っています。あと、気がかりなのが、体調を崩し、約2週間会社を休んだことです。最低一ヶ月、11日以上出勤していて、雇用保険も払っていれば大丈夫でしょうか?
華やかなイメージに憧れ、今年新卒でホテルに入社したのですが、実際は休みも不規則で少なく、給料面でも一人暮らしを続けるには厳しいものがあります。前向きな気持ちはあっても、女性にとっては結構ハードで、体力的な仕事に自分の身体が適応できず、体調を崩して会社を休んだこともあります。接客業にもあまり向いてないと感じており、接客を苦痛に感じることもあります。 新卒なので、もうすぐ正社員登用の資格もあるのですが、休みも少なく、体力的な仕事を続けていける自信もありません! 今は、土日祝休める事務職に転職を考えており、パソコン教室にも通っています。
どなたかアドバイスをお願いします!
失業保険は在職期間で貰えるものではありません、
雇用保険に加入していた期間が必要になるのです
4月1日~3月15日までの一年の契約で辞めた場合は
4月が半月ですから、11ヵ月半になり1年間(12ヶ月間)にはなりません
あなたの理職理由によりますが、倒産、解雇等の離職理由の
場合は、離職前の6ヶ月間の加入期間で受給資格は出来ますが
契期満了とか、あなたの都合で退職した場合は離職前の
2年間に通算して12ヶ月間以上の加入期間が必要となります
昨日、支店長との面談があり椅子に座るやいなや「契約更新はしませんので。」と言われました。
私だけ、みんなより面談が一カ月も無かったので何か企んでいるのでは?と、うすうす感じておりました。
過去知恵にもありますが、契約パートです。6時間30分(昼休憩1時間抜いております)週5日勤務です。雇用保険には加入しております。
去年12月に入籍しました。でも、扶養家族には入っておりません。会社では、○○卸商健康保険組合に加入しているようです。

平成22年2月1日から勤務、3カ月後に更新手続きをして、6月末に1年契約の更新手続きをしました。(うちの会社は、6月末〆で、派遣も含め更新月となります。)で、一年後の契約更新月だったのです。

契約更新しない理由として、「会社の業績が悪い為」だそうです。
1か月半前からの通告ですが、支店長は何回も何回も「解雇解雇…」と連発しており、更新しない事が解雇なのかな?と考えてしまう程でした。
そこで私は、「契約満了でもちゃんと、解雇って書いてください!」と言っておいたのですが、人事に相談しますとの事。

私は契約更新希望でしたが、面談の席でいきなりだったので、「更新したい!」と言えませんでした。皆さんのご意見を読んでいると、「更新したい!」と伝えなければ、離職票の離職区分?で痛い目を見るような事が書いてありました!!
明日、辞めたくないと支店長に相談すれば間に合いますか?

あと、失業保険をすぐに貰えるようにするには、どうすればよいですか?
今からでもPCで仕事を探しますが、43歳なのですぐには見つからないと思います。こんな会社でも、約50社目でやっと受かった会社でしたから…それを考えると、少しでも早く失業保険を貰わないと生活がやっていけません。

どうぞ、よいお知恵をおかしくださいませ!!
解雇ではなく契約満了に伴う会社都合の更新なしです。
正直、そこで争ってもほとんどメリットはないと思います。

年金等の減免を申請するなら会社都合でなくてはならない
ので契約期間満了更新なしの理由をかならず会社が更新を
しなかったから、としてくださいと言えばいいのではないでしょうか?

失業保険を早くもらえるようにするには会社に早く離職票を
出してもらうようにお願いしたらいいと思います。
勤続1年以上3年未満の契約社員ならばたとえ自己都合の
契約満了でも失業保険の給付抑制期間はありませんから。
派遣で契約更新しなかった場合の失業保険給付について
私は同じ会社で派遣社員として2年9ヶ月働いてきました。
希望すれば半年更新でずっと契約が続くのですが、3月末で自己都合で契約更新しないことを告げました。

自己都合なので給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえないと思っていたのですが、私と同じ状況の今回更新しない派遣社員さんが、数日前ハローワークで失業保険について聞いたところ、契約満了なのだから給付制限なしですぐ失業保険がもらえるよ、と言われたということを聞きました。

それを聞きネットで色々調べてみたのですが、色々な意見がありどれが正しいのかわからない状況です。

私の状況で・・・1、給付制限ありで3ヶ月待たないと失業保険がもらえない。2、自己都合退職、理由は契約満了のためとなり、給付制限なし。3、手続きはせずに1ヶ月職探しをし、(派遣会社から紹介を受けても気に入らなければ断ってもよい)それでも決まらない場合は会社都合となる。

以上の情報を得ました。
どれが正しいのでしょうか。
お詳しい方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
結論は「1」になります。
契約更新の話があったにも関わらず、自己の意思による契約更新を
行わず契約が終了になるわけですから。仮に派遣会社側から契約
更新のお話がなければ「会社都合」のケースも有り得ます。

「3」の1ヶ月間の間に紹介を受けて「本当に!」気に入らなかった場合でも
派遣会社側では希望条件に近い内容で紹介をしていれば「本人の意思」で
断り就業されなかったともみなされます。ですから、全く紹介がなければ「会社
都合」も有り得ます。

失業給付を受給するにあたり、国からの退職理由が正社員を基本に考えており、
派遣社員やパート、契約社員にまで適用していないのが現状です。ですから、
派遣会社側から待機期間なしで出ればよいでしょうが、待機期間がある場合、
ハローワークの職員に話しをきちんとすべきでしょう。今回のケースではおそらく認めて
くれないと思います。契約更新のお話があったに関わらず更新をしないと自分で
決断したからです。

私の考えは、間を空ける事をより次の仕事の紹介を受けたり、自分で探すなど
しながら、失業給付の申請をすれば良いと思います。ハローワークの紹介で仕事が
決まれば再就職手当てがもらえます(但し、失業後、1ヶ月以内に自力や紹介会社経由
で決まった場合は不可)。

ご自身で暫く働けない・働かない事由があるのであれば別ですが。
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