失業保険の受給と扶養について教えてください。
妻が退職し、私の扶養に入れましたが、同時に妻は失業保険の受給もしておりました。
色々と調べましたら問題があるようです・・。私が無知なだけですが・・。
妻は
21年12月に会社都合で退職
22年1月から私の扶養になり、保険証も1月に受け取っております。
22年2月から5月まで失業保険を受給 最大107156円 合計344430円
会社には何も相談しないで扶養に入れております・・
金額によっては、扶養の範囲内でも問題ないようですが
今回の金額ですとどうなのでしょうか?
107156÷28=3827円で
扶養範囲外だったのでしょうか?
また、扶養範囲外だった場合はどのようにしたら宜しいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
妻が退職し、私の扶養に入れましたが、同時に妻は失業保険の受給もしておりました。
色々と調べましたら問題があるようです・・。私が無知なだけですが・・。
妻は
21年12月に会社都合で退職
22年1月から私の扶養になり、保険証も1月に受け取っております。
22年2月から5月まで失業保険を受給 最大107156円 合計344430円
会社には何も相談しないで扶養に入れております・・
金額によっては、扶養の範囲内でも問題ないようですが
今回の金額ですとどうなのでしょうか?
107156÷28=3827円で
扶養範囲外だったのでしょうか?
また、扶養範囲外だった場合はどのようにしたら宜しいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
扶養でいられるのは、年間130万円未満なので、日額にして3612円。
奥様の受給日額が3827円なのですから、「3827円>3612円」なので、扶養外でした。
>扶養範囲外だった場合はどのようにしたら
本来であれば、一度抜けてから、また扶養に戻すのですが・・・・
もう受給も終わってしまったようですし、
会社の担当者も確認を怠ったことも原因なので、担当者にご相談ください。
奥様が雇用保険を受給している期間に、奥様が病院等に行っていなければ
よろしいのですが。
奥様の受給日額が3827円なのですから、「3827円>3612円」なので、扶養外でした。
>扶養範囲外だった場合はどのようにしたら
本来であれば、一度抜けてから、また扶養に戻すのですが・・・・
もう受給も終わってしまったようですし、
会社の担当者も確認を怠ったことも原因なので、担当者にご相談ください。
奥様が雇用保険を受給している期間に、奥様が病院等に行っていなければ
よろしいのですが。
結婚に伴う年金や保険の手続きについて教えて下さい。
昨年の12月に会社都合で退職しました。
その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。
この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。
国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?
また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
昨年の12月に会社都合で退職しました。
その後は、国民年金は納付猶予手続きを取り、国民健康保険に加入しています。
また、失業保険を1月末から今月の6日まで頂いていました。
この度、今月末に入籍をする事になったのですが、年金や国保の手続きがイマイチ分かりません。
国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
何か条件とかあるのでしょうか?
また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
>国民年金や国保は、旦那さんになる方の社会保険の扶養に入ることができますか?
入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。
>何か条件とかあるのでしょうか?
現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)
その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。
>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
関係ありません。
入籍日(今月末)からですね。7月は加入するのが1日だけなのでイメージしにくいかと思いますが、7月は健康保険の被扶養者に、国民年金の第3号被保険者となります。
したがいまして、国保や国民年金の保険料は6月分まで負担となります。
国民年金については前納していなければ、今月末の納期限分(6月分)を納付して終了です。(納めすぎであれば還付されます)
国保については、再計算されて過不足があれば清算することになります。
>何か条件とかあるのでしょうか?
現在働いていなければ特に条件はありませんので、入籍が済んだら早々にご主人の会社で扶養に入る手続をしましょう。
加入する健康保険が協会けんぽであれば、年金の手続も会社が行ってくれます。
健康保険組合であっても基本的には同じですが、国民年金の種別変更届について会社で手続をしてくれるかどうか確認を取って下さい。
会社で書類を書いてもらえない場合、「国民年金第3号被保険者関係届書」をご自身で記入して会社に提出して下さい。(用紙は会社から貰えます。)
その後の手続ですが、被扶養者の保険証が手元に来たら、国民健康保険の脱退の手続を役所でされて下さい。国民健康保険の保険証はその時に返却、健康保険の保険証は脱退の日付を確認するのに必要ですから両方持参して下さいね。
>また、前年度分の収入や失業保険の受給額も何か関係ありますか?
関係ありません。
扶養について
昨年会社を退職し、旦那の扶養にはいったのですが、4月から3ヵ月失業保険の給付を受けることになりました。
失業保険の給付を受けている間は扶養から外れないといけないので
しょうか?
昨年会社を退職し、旦那の扶養にはいったのですが、4月から3ヵ月失業保険の給付を受けることになりました。
失業保険の給付を受けている間は扶養から外れないといけないので
しょうか?
yu767yuさん
ご質問の「扶養」は「被用者健康保険」の「被扶養者」のことですね。
失業給付金を受給中の「被扶養者」の年収要件では、給付日額が3,611円以下であれば引き続き被扶養者でいられます。
3,612円以上になれば、被扶養者の年収要件から外れることになります。
ご質問の「扶養」は「被用者健康保険」の「被扶養者」のことですね。
失業給付金を受給中の「被扶養者」の年収要件では、給付日額が3,611円以下であれば引き続き被扶養者でいられます。
3,612円以上になれば、被扶養者の年収要件から外れることになります。
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