失業保険についての質問です☆私は今妊娠5ヶ月の妊婦です。4月1日に今の会社に入社して出産するギリギリまで働きたいと思っています!
9月いっぱいか10月はじめあたりには退職するかたちになると思うんですけど、この場合失業保険は受け取れますか?前の会社も合わせて雇用保険加入期間が12ヶ月いかないとやはりもらえないでしょうか?
また出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
・妊娠を理由に離職し、
・離職の日以前1年間に、雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、
・受給期間延長措置を90日以上受けた
のであれば基本手当の受給資格が得られます。


〉出産一時金の他に妊婦が受け取れるお金はありますか?
「出産育児一時金」?
他には「出産手当金」ですね。
中途退職した場合の確定申告について。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。

確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」

になっていました。

これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。

ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。

実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
源泉徴収票が間違ってるといって再発行してもらうしかないですね。
支払い金額や源泉徴収票税額に数字が入っていないと給料もらってなくて税金も払ってないことになっちゃいます。
【相談】
失業保険と、傷病手当金について。

出来れば早くご回答いただけると助かります。



傷病手当金を支給して頂いて居たのですが、打ちきりとなってしまいました。
私は無理だと話したのに、医者が労務可能と判断したようです。

現状としては派遣社員を昨年末に辞めて、傷病手当の継続をしていた状態です。
健保に問い合わせをしたのですが、もし不服であれば第三者機関に依頼をし審査を仰ぐ方法もあると言われました。
ただ、その場合かなり時間を費やしそうで1~2月は無給生活になってしまいます。


幸い、失業保険の延長手続きはしているのですが、失業保険の支給手続きをした方が良いのでしょうか?
若しくは不服として第三者機関に依頼するべきなのでしょうか?


どちらが良いのか迷っています。
失業保険の手続きに行くのであれば今日中に行きたいと思います。

宜しくお願いします。
健保の言う「審査請求」では、申し立ての通りの支給決定が出る可能性は低く、期間も2~4か月程度かかる見込みです。

その間の生活費が苦しいのなら、傷病手当金はあきらめ、失業手当受給を目指された方が良いと思います。

なお、失業保険の受給期間延長申請を解除する場合は、医師の「就労可能証明書」が必要です。
年末調整について質問です。旦那の会社から年末調整の紙を記入するようにとのことですが、控除対象配偶者の欄に収入額を記入する欄がありますが、私は何にも保険に入っていません。つまり、控除
を受けないのですが、そうした場合は収入欄は記入する必要はないのでしょうな?ちなみに、数万程度ですが本年度パートをしていて収入があります。
旦那は、自分の保険を記入する必要があります。
また、私は失業保険ももらっているのですが、こちらも私が保険の控除を受けない場合は記入する必要はないのでしょうか?
できれば、記入したくない理由があるゆえに質問させていただきました。
いくつもの質問で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
控除対象配偶者の平成25年分の所得の見積額を記載する欄があるのは、「平成25年分の扶養控除等異動申告書」と呼ばれる申告書で、この申告書は今年の年末調整には全く関係がありませんが、ご主人の来年の1月からの給与支給の際の源泉徴収の仕方に強く関係するものです。あなたの収入の欄については、所得の見積額ですので、現時点の平成25年分の給与収入から65万円を差し引いた金額を記載ください。これが38万未満なら、ご主人はあなたを控除対象配偶者として扶養者数1となり、月々の暫定的な源泉徴収額へ反映されます。また、誤解されていると思いますが、所得はそれぞれがそれぞれで計算し、税金を計算するのでご主人はご主人、あなたはあなたで、それぞれの所得が低いときにはそれぞれを控除対象配偶者として配偶者控除(所得控除の一種)を受けることができるにすぎず、あくまで税金の計算はそれぞれの各個人がするべきものです。また、失業保険については所得税は非課税ですので、失業保険についても関係ありません。
あなたが、今、失業なされていて、今年、所得があり、年末時点でどこの会社にも在籍していなければ、確定申告をしなければ、給与から源泉徴収された所得税が帰ってくることはありません。なので、本年度のパート収入から源泉されている所得税があるのなら、あなたのパート先からの源泉徴収票により確定申告を行なってください。他にお尋ねになりたいことが有りましたら、詳しく一つ一つご説明させていただきますので、この際、しっかりおたずねください。
会社を契約期間満了で退職します。理由は子供の保育上での都合と会社の出勤時間が合わなくなったからです。
会社にはパート社員として通算2年、扶養を出た期間は内1年3ヶ月です。契約満了日は11月15日です
来年は扶養内で働きたいので12月15日に主人の扶養に入りなおしますが、それまでの1ヶ月間健康保険、年金はどこに所属になりますか?
また、失業保険はもらえるとの事でしたが12月15日以降扶養に入りなおしたあとでももらえるのでしょうか?
それから年末調整は自分でやると思うのですが手順などを教えてください。

よろしくお願いします。


追記ですが、パート社員で扶養外です。正社員や契約社員ではありませんでした。
パートの場合、雇用期間満了で使用者側から継続の意思が示されなければ会社都合の離職になりますが、自ら退職する場合には自己都合による離職となるでしょう。

雇用保険手当(失業手当)については、離職票で自己都合になっていても、保育所の時間的問題により「特定理由離職者」として認定されれば、雇用保険手当についての手続き後、概ね1ヶ月~1ヶ月半で最初の基本手当を受給することが出来ます。
詳しくは最寄りのハローワークで確認してください。

健康保険については雇用保険の基本手当日額が3,615円を超えると扶養には入れません、雇用保険の受給を受けないか、受給終了後の扶養となります、よって健康保険は社会保険の継続か国民健康保険への切替えが必要です、年金については国民年金に変わります。(健保継続、年金に関しては住居地管轄の社会保険事務所で、国民健康保険については市区町村役場で尋ねてみることです。)

年末調整は個人が行なうものではないので、来年2月~3月の確定申告になります。
来年1月に税務署から申告書が送られてきます。(住民税に関しては市区町村役場税務課から)

【補足】
再就職手当については、特定理由離職者の場合は特に制限はありません、ハローワークからの紹介案件でなくても就職が決まり、手当支給日数が総支給日数の1/3以上あれば受給は可能です。
自己都合(一般退職)の場合は、待機期間後、3ヶ月の給付制限期間があり、制限期間が1ヶ月以内はハローワークからの紹介に限り、再就職手当の受給が可能です、2ヶ月目からはハローワーク紹介以外でも可能です。

≪再就職手当≫
『安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。』

雇用保険の手当はすべて非課税です。
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