失業保険をもらっている時は、就職活動の他に何をしていますか?
アルバイトは禁止ですし、就活以外何をすれば良いのでしょうか…。
私も失業→就活中ですが、毎日がツライです。
アルバイトをしていた方がメリハリがあると思うのですが…
アルバイトは禁止ですし、就活以外何をすれば良いのでしょうか…。
私も失業→就活中ですが、毎日がツライです。
アルバイトをしていた方がメリハリがあると思うのですが…
アルバイトは禁止じゃないですよ。
単に、稼いだ分だけ給付金が減らされる(その分給付期間は延びますけど)だけのことです。
まあ、最初の7日間(給付制限期間中)はダメですし、週20時間以上になると就職とみなされてしまうので、それ未満に抑える必要はありますけどね。
あとはまあ、何らかの資格を取得するために勉強をするとか、この際のんびり過ごすとか、家事をやるとかすればいいでしょう。
単に、稼いだ分だけ給付金が減らされる(その分給付期間は延びますけど)だけのことです。
まあ、最初の7日間(給付制限期間中)はダメですし、週20時間以上になると就職とみなされてしまうので、それ未満に抑える必要はありますけどね。
あとはまあ、何らかの資格を取得するために勉強をするとか、この際のんびり過ごすとか、家事をやるとかすればいいでしょう。
失業手当を受給中の、国民保険・国民年金について教えてください。
こんにちは。
昨年、会社を退職し、専業主婦(就職希望なし)となりました。
が、今年になりやはり働こうと思い直し、失業保険の手続きをしました。
待機期間が終わり、7月29日から受給開始です。
8月2日が認定日で、4日分が最初に振りこまれるそうです。
満了日は9月20日(手続きが遅れたため90日分はもらえず)
そこで・・
退職し、夫の健康保険・年金の扶養になっております。
1日の受給額が約4600円ほどですので、
失業手当が受給されている間は、国民保険・国民年金に切り替えなくては
いけないと思うのですが、手続きの方法を教えてください。
まずは、夫の会社に申告ですよね?
そして、市役所へ行って手続き もって行くものは?
7月29日から、支給開始だと、月単位で7月分を自分で収めるのですか?
それとも、日割り?
まだ、再就職が決まらないのですが、
9月20日に受給が終わったら、また扶養に入りたいのですが、
その場合は夫の会社に申告だけで、市役所に行く必要はないですか?
文章が雑で申し訳ないのですが、私がするべき手続き、
また自分で保険料を収める期間などについて、
できるだけ、詳しく教えてください。
お願いいたします。
こんにちは。
昨年、会社を退職し、専業主婦(就職希望なし)となりました。
が、今年になりやはり働こうと思い直し、失業保険の手続きをしました。
待機期間が終わり、7月29日から受給開始です。
8月2日が認定日で、4日分が最初に振りこまれるそうです。
満了日は9月20日(手続きが遅れたため90日分はもらえず)
そこで・・
退職し、夫の健康保険・年金の扶養になっております。
1日の受給額が約4600円ほどですので、
失業手当が受給されている間は、国民保険・国民年金に切り替えなくては
いけないと思うのですが、手続きの方法を教えてください。
まずは、夫の会社に申告ですよね?
そして、市役所へ行って手続き もって行くものは?
7月29日から、支給開始だと、月単位で7月分を自分で収めるのですか?
それとも、日割り?
まだ、再就職が決まらないのですが、
9月20日に受給が終わったら、また扶養に入りたいのですが、
その場合は夫の会社に申告だけで、市役所に行く必要はないですか?
文章が雑で申し訳ないのですが、私がするべき手続き、
また自分で保険料を収める期間などについて、
できるだけ、詳しく教えてください。
お願いいたします。
ご主人の会社から社会保険資格喪失証明書が出ますので、そちらと年金手帳と身分証明になるものを持参して、市役所の国保および国民年金担当課でそれぞれの加入手続きをしてください。
保険料の発生については月単位ですが、社会保険資格喪失日付で加入します。7月29日であれば7月分から発生します。
受給終了後は国保は辞める手続が必要です。ご主人の健康保険の被扶養者になった保険証と、国保の保険証を持参してください。その際には保険料の納付の確認をしておいてください。
国民年金はご主人の会社から第三号被保険者該当通知を提出するので、個人での手続は不要です。なお国民年金保険料は9月20日付で第三号被保険者になるのであれば、前月の8月分まで払っておけばよいです。
保険料の発生については月単位ですが、社会保険資格喪失日付で加入します。7月29日であれば7月分から発生します。
受給終了後は国保は辞める手続が必要です。ご主人の健康保険の被扶養者になった保険証と、国保の保険証を持参してください。その際には保険料の納付の確認をしておいてください。
国民年金はご主人の会社から第三号被保険者該当通知を提出するので、個人での手続は不要です。なお国民年金保険料は9月20日付で第三号被保険者になるのであれば、前月の8月分まで払っておけばよいです。
ハローワークの求職者支援訓練について
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
先日、ハローワークに失業保険の認定でおもむいたとき、
ラックに多数の求職者支援訓練という名の様々な職業資格等のパンフが置いてあり興味をそそりました。
どれも、本来なら数十万はかかるであろうスクール料金が1万円前後で受講できるようです。
しかし、この支援訓練というものは、ネットで調べたところ、雇用保険、失業保険を受給できない人が受講できると
ありましたが、私のように(今現在自己都合退職で3ヶ月の待機中です)失業保険を申請あるいは
受給しているものはこの制度を使用する事ができないのでしょうか?
また、できないのであれば、たとえば、私が待機期間を経て、90日の失業受給を満了した後、
再度、ハローワークにおもむき、受講の手続きをすることは可能なのでしょうか?
(別紙には私のような自己都合失業保険受給者には、支給日数の3分の一が残されていることが条件だと
記されていました)
質問者様は、雇用保険の受給資格があるので、公共職業訓練の方に申込みされたらいかがでしょうか?
公共職業訓練と求職者支援訓練とがあります。
職業訓練校に通いだすと、給付制限が解除されます。
残日数がある間に、入校が決まり、訓練期間中に失業保険の受給期間が切れても終了迄延長されます。
求職者支援訓練は、失業保険がもらえない人が優先されます。
失業保険の受給期間が切れてから、なら良いかも知れませんが、
授業料が無料なだけで、あまりメリットはないと思います。
ハロワで、訓練校の事教えて欲しいといって相談されたら良いと思います。
公共職業訓練と求職者支援訓練とがあります。
職業訓練校に通いだすと、給付制限が解除されます。
残日数がある間に、入校が決まり、訓練期間中に失業保険の受給期間が切れても終了迄延長されます。
求職者支援訓練は、失業保険がもらえない人が優先されます。
失業保険の受給期間が切れてから、なら良いかも知れませんが、
授業料が無料なだけで、あまりメリットはないと思います。
ハロワで、訓練校の事教えて欲しいといって相談されたら良いと思います。
扶養(保険・税金)について教えてください。
扶養(保険と税金)について質問させてください。
①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?
②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
扶養(保険と税金)について質問させてください。
①8月に主人の会社からもらった「健康保険被扶養者(異動)届」に記入し、主人の扶養(保険)に入り新しい保険証を もらい ました。
これにより、私(妻)の国民年金や健康保険料が免除されると思いますが、保険証には8・15交付と記載されているので 8月分からの国民年金は払わなくてもよいのでしょうか?
8月分から払わなくて良い場合、すでに払ってしまってるのでその分は社会保険庁にいえば、返還してくれるのでしょうか?
②来月から130万以内でアルバイトにでる予定ですが、税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
また、今年6月に派遣で単発の仕事(仕事をしてもらった給料は2万円で失業保険をうけていたので今年の仕事はそれだけ) をしたときに 派遣会社に緑色の書類(たぶん「扶養控除」の書類だったと思うのですが・・・)を記入させられたのですが、今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
③アルバイトの勤務は週3日6時間半の予定ですが、どこかのサイトで
「収入に関係なく正社員とくらべて、1日または1週間の勤務時間と1ヶ月の勤務日数の両方が4分の3以上になった場合は、勤 め先の健康保険と厚生年金の加入者になります。」と記載がありました。
その会社の正社員の規定は土日休みで7時間労働だと思うのですが、その場合、上記のような働き方だと 税金上の扶養に は入れないのでしょうか?
何で「『保険』といったら『健康保険』のことに決まっている」という間違った常識が一般化しているんでしょう?
1.
〉私(妻)の国民年金や健康保険料が免除される
「免除」はされません。「支払わなくて良い」だけです。
交付日ではなく認定日が問題です。
被扶養者の「認定年月日」が8月中なら、8月分の国民年金保険料の支払いの必要はありません。
社保庁に申し出てください。
※向こうから通知が来ますが、時間がかかります。
2.〉130万以内
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」です。
また、所定月収を年額換算します。「1月~12月の収入」ではないことにご注意を。所定月収10万8334円以上でアウトです。
〉税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
あなたが「受ける」ものではありません。
あなたを扶養しているご主人が控除を受けられるのです。
ご主人が、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
〉今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
そのままです。
再就職したら、改めてその勤め先にも出してください。
3.まず、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者とは全く別です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかの条件と、被扶養者・第3号被保険者の条件も全く別です。
税の控除対象配偶者の条件は、今年のあなたの所得金額です。
※給与収入額でいうと「103万円以下」。
1.
〉私(妻)の国民年金や健康保険料が免除される
「免除」はされません。「支払わなくて良い」だけです。
交付日ではなく認定日が問題です。
被扶養者の「認定年月日」が8月中なら、8月分の国民年金保険料の支払いの必要はありません。
社保庁に申し出てください。
※向こうから通知が来ますが、時間がかかります。
2.〉130万以内
被扶養者・第3号被保険者の基準は「130万円未満」です。
また、所定月収を年額換算します。「1月~12月の収入」ではないことにご注意を。所定月収10万8334円以上でアウトです。
〉税金の扶養を受けるために何の書類をどこに請求し、提出すればいい のでしょうか?
あなたが「受ける」ものではありません。
あなたを扶養しているご主人が控除を受けられるのです。
ご主人が、勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
〉今回仕事を するにあたってこのときにだした用紙は提出したままでいいのでしょうか?
そのままです。
再就職したら、改めてその勤め先にも出してください。
3.まず、健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者と、税の控除対象配偶者とは全く別です。
健康保険・厚生年金に加入するかどうかの条件と、被扶養者・第3号被保険者の条件も全く別です。
税の控除対象配偶者の条件は、今年のあなたの所得金額です。
※給与収入額でいうと「103万円以下」。
公共訓練について教えて下さい。
今年3月で期間満了で退職しまして、失業保険の手続きを最近してきました。
自分はパソコンのスキルを上げて就職に役立てたいと思っております。
そこで質問ですが、公共訓練には受給期間内に何度まで面接を受けて良いかなどの制限はあるのでしょうか?
福島県に住んでいますので、状況的に倍率も気になったものでお聞きしました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。
今年3月で期間満了で退職しまして、失業保険の手続きを最近してきました。
自分はパソコンのスキルを上げて就職に役立てたいと思っております。
そこで質問ですが、公共訓練には受給期間内に何度まで面接を受けて良いかなどの制限はあるのでしょうか?
福島県に住んでいますので、状況的に倍率も気になったものでお聞きしました。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授よろしくお願い致します。
少し、「面接」の意味合いが分りにくいのですが、就職試験の面接ではなくて、「訓練校入校試験の面接」
のことをお聞きになっているということでよいでしょうか?
公共職業訓練は、失業給付を受けながらの訓練という前提がつきますと、一度に一つしか受けられません。ハローワークがこの訓練を受けなさいという「受講指示」を出すからです。これは「指示」であって「推薦」ではありませんので、同時に複数出されることはありません。
一つ受けて不合格だったり辞退したりしたら、そこで初めて次の訓練はどうかという話になります。回数制限はありませんが、スケジュール的にそんなにたくさん受けることは不可能です。
立場が不安なため、たくさん受けて滑り止めをつくっておきたいというお気持ちはよくわかりますが、しかしそれは他の離転職者のみなさんも同じでしょう。
訓練を受けて再就職できるかどうか、また、訓練期間中に生活費支援を受けられるかどうかというシビアな話でもありますので、併願がOKならばみんながやります。
みんながそれをやれば、訓練校側は誰を合格させていいのか全くわかりません。下手をすれば、地味目の訓練講座は合格者全員が他の訓練に行って辞退してしまい、定員全員を不合格者の中から繰り上げ合格にしないといけなくなったり、入校者不足で講座を開講できないという事態も予想されます。
そうしますと、合格しても訓練を受けられないとか給付金をもらえないというリスクが発生し、大混乱になってしまいます。
ですから、職業訓練においては、併願はダメなのです。
ただし、訓練期間中の失業給付や訓練・生活支援給付金はいらないということであれば、ハローワークを介さずに訓練校に直申し込みをすることができる場合があります。この場合は、そもそもハローワークの受講指示が必要ありませんから、同時に複数訓練校に出願することは可能です。
のことをお聞きになっているということでよいでしょうか?
公共職業訓練は、失業給付を受けながらの訓練という前提がつきますと、一度に一つしか受けられません。ハローワークがこの訓練を受けなさいという「受講指示」を出すからです。これは「指示」であって「推薦」ではありませんので、同時に複数出されることはありません。
一つ受けて不合格だったり辞退したりしたら、そこで初めて次の訓練はどうかという話になります。回数制限はありませんが、スケジュール的にそんなにたくさん受けることは不可能です。
立場が不安なため、たくさん受けて滑り止めをつくっておきたいというお気持ちはよくわかりますが、しかしそれは他の離転職者のみなさんも同じでしょう。
訓練を受けて再就職できるかどうか、また、訓練期間中に生活費支援を受けられるかどうかというシビアな話でもありますので、併願がOKならばみんながやります。
みんながそれをやれば、訓練校側は誰を合格させていいのか全くわかりません。下手をすれば、地味目の訓練講座は合格者全員が他の訓練に行って辞退してしまい、定員全員を不合格者の中から繰り上げ合格にしないといけなくなったり、入校者不足で講座を開講できないという事態も予想されます。
そうしますと、合格しても訓練を受けられないとか給付金をもらえないというリスクが発生し、大混乱になってしまいます。
ですから、職業訓練においては、併願はダメなのです。
ただし、訓練期間中の失業給付や訓練・生活支援給付金はいらないということであれば、ハローワークを介さずに訓練校に直申し込みをすることができる場合があります。この場合は、そもそもハローワークの受講指示が必要ありませんから、同時に複数訓練校に出願することは可能です。
●年金について● 失業給付が終わり旦那の扶養に入るのですが。。。
年金関係に詳しい方がいれば教えてくださいっ!
勤めていた会社を辞め、失業保険の給付を受けていましたが、9月中旬に給付期間が終了しました。
それで先週、旦那の会社への扶養手続きをしたところです。
今まで扶養に入れなかったため、年金を毎月自分で納付してきました。
4月から9月分まで、すでに納付済みです。
そのことを友人に話したら、「9月分からは扶養に切り替わるから納付しなくても良いのでは・・・??」と言われてしまいました。
今月中に扶養に切り替わるのであれば、年金の納付は8月分までで良かったのでしょうか?
それとも、9月分まで納付して、来月から扶養扱い(第3号・・・でしたっけ?)になるのでしょうか??
前者であれば、すでに納めてしまった金額を返納してもらうのは可能なのでしょうか・・・
年金関係に詳しい方がいれば教えてくださいっ!
勤めていた会社を辞め、失業保険の給付を受けていましたが、9月中旬に給付期間が終了しました。
それで先週、旦那の会社への扶養手続きをしたところです。
今まで扶養に入れなかったため、年金を毎月自分で納付してきました。
4月から9月分まで、すでに納付済みです。
そのことを友人に話したら、「9月分からは扶養に切り替わるから納付しなくても良いのでは・・・??」と言われてしまいました。
今月中に扶養に切り替わるのであれば、年金の納付は8月分までで良かったのでしょうか?
それとも、9月分まで納付して、来月から扶養扱い(第3号・・・でしたっけ?)になるのでしょうか??
前者であれば、すでに納めてしまった金額を返納してもらうのは可能なのでしょうか・・・
ご主人が健康保険および厚生年金保険の被保険者になるのが9月であれば、奥様は9月分の国民年金保険料を納付する必要はありません。すでに納付済みであれば所定の手続をすることによって返金となります。
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