失業保険の受給金額について教えてください
22歳で今年4月から働いて9月一杯で辞めようと考えてます。
失業保険は雇用保険が引かれた月が6ヶ月必要ですよね?
雇用保険は4月分の給料からひかれてるので9月分の給料で6ヶ月になります。
そこで計算してみたのですが
月の総額の給料で16万×6ヶ月=960万
960万÷180=5333.333なので賃金日額が5333円です。
色々とサイトを見てみると賃金日額の50?80%と書いてあるのですが
賃金日額×出社日(土日含む)で 5333×月平均23日前後=12万2659
この12万の50% つまり2万4000円程度 が失業保険の金額
と言う計算であってるでしょうか??
因みに残業代はもとからつかない会社なのでないですし、ボーナス支給も全くない会社なので計算には含んでいません。
色々サイトを見ましたがどこも難しくて・・・
教えていただけると幸いです。
22歳で今年4月から働いて9月一杯で辞めようと考えてます。
失業保険は雇用保険が引かれた月が6ヶ月必要ですよね?
雇用保険は4月分の給料からひかれてるので9月分の給料で6ヶ月になります。
そこで計算してみたのですが
月の総額の給料で16万×6ヶ月=960万
960万÷180=5333.333なので賃金日額が5333円です。
色々とサイトを見てみると賃金日額の50?80%と書いてあるのですが
賃金日額×出社日(土日含む)で 5333×月平均23日前後=12万2659
この12万の50% つまり2万4000円程度 が失業保険の金額
と言う計算であってるでしょうか??
因みに残業代はもとからつかない会社なのでないですし、ボーナス支給も全くない会社なので計算には含んでいません。
色々サイトを見ましたがどこも難しくて・・・
教えていただけると幸いです。
雇用保険の失業給付金受給資格要件の一つは、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して“12ヶ月以上”であることとされております。被保険者期間が6ヶ月では受給資格がありません。
妊婦の失業保険について教えてください。
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
現在妊娠3か月、会社はパートとして雇用保険に加入しています。
月11日以上で120時間以上勤務していたのですが、妊娠が発覚して勤務が月6回程度に減りました。
まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、
その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?(雇用保険は一年以上加入しています)また、その場合は、どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
お詳しい方、宜しくお願いいたします!!!
>まだしばらく働き、出産を機に退職を考えているのですが、その場合は失業保険は給付されるのでしょうか?
退職してそのまま出産~産後暫く働かないのであれば、「就労の意思があり、就労できる状況にあること」という要件を満たさないので、すぐに失業給付を受給することはできません。
その場合失業給付の受給期間延長手続きをすることになります。
>どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
離職前の直近6カ月の平均賃金に80~50%の給付率をかけたものが基本手当日額(失業給付の受給額)となります。
kayowankoさん
退職してそのまま出産~産後暫く働かないのであれば、「就労の意思があり、就労できる状況にあること」という要件を満たさないので、すぐに失業給付を受給することはできません。
その場合失業給付の受給期間延長手続きをすることになります。
>どの時点の給与で計算されるのでしょうか?
離職前の直近6カ月の平均賃金に80~50%の給付率をかけたものが基本手当日額(失業給付の受給額)となります。
kayowankoさん
失業手当延長中のバイトについて。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
2歳と1歳の2人の子供のママです。一人目の出産を機に仕事を辞め、失業手当の延長の手続きをしました。
延長の期限も迫り、そろそろ就職活動をしたい+失業手当が欲しいと思って
いるのですが、2人目の出産前に9ヶ月間週3日程度バイトをしていました。1年以上前になるのですが、申告しなければ分からないのでしょうか?バイト代は合計で50万円ほどの収入になると思いますが、申告した場合、失業保険はもらえないのでしょうか。分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。ハローワークに行くのがとても怖いです。
受給期間の延長手続は、働く事が出来ない状態にあるため、延長手続が出来たのであって、働ける状態になった時には、延長期間を解除する必要があります。
延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。
就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。
その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。
つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。
また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。
不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。
市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。
次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。
しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。
一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。
つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
延長期間中に就労する事は、本来の趣旨に反しています。
就労時間は関係なく、働ける状態であるか、また求職活動ができるか、できないかということになります。
その就労の事実があったことで「受給期間延長」理由はなくなったので(延長事由がなくなったので、延長は解除と判断される)就労を始めた初日から当初の1年間の受給期間に変わります。
つまり、就労を始めたのが1年以上前ですと、既に受給資格は喪失しています。
また、その事実を隠して申請した場合、不正受給となります。
不正受給が発覚するかしないかですが、行政は縦割りなので情報は共有していないと言えば共有してないし、共有していると言えば共有しているということになります。
市町村と税務署は、住民税・国民健康保険等の関係上繋がりがあることはご存知かと思います。
次にハローワークと税務署の繋がりですが、税務署は全国民の所得を把握しています。
しかし、それは個人情報ですから、正当な事由無しでは外部に持ち出せません。税務署は、税金の徴収業務にしかその情報は利用できません。従って、ハローワークには正当な事由なしで、その情報は伝わりません。
一方ハローワークは、当然、不正受給の防止と摘発には全力を注ぎます。そのため、必要となれば税務署の協力を得る事になりますが、その際の事由が個人情報管理との関係で、法律で定められた正当事由であるかどうかの判断となります。
つまり、それが正当事由と判断されれば、ハローワークは情報を得ることができ、不正が発覚します。
職業訓練校(パソコン初級)に通おうと思ってます。
しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?
それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。
実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。
どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
しかし訓練期間が4月下旬~6月の約2ヶ月間なのですが、訓練が始まる数日前に受給資格日数が終了してしまうので、受験は出来るけど、1ヶ月半
は無収入になってしまうとハローワークの方に言われました。
他の質問で失業保険の受給日に行かず、短期間のバイトをすれば訓練延長給付がもらえるとありましたが本当に可能でしょうか?
それかいっそのこと早い仕事を見つけた方がいいのでしょうか?25歳女なので仕事事態はすぐ見つかると思います。
しかし家庭の事情により0800~1800、土日休みでないと働けません(個人的には朝6時からでも大丈夫なので悔しい…)
そう思うと事務もいいなと思いましたがワードエクセル必須で…。パソコンは簡単な操作はできますが、あまり得意と大きな声で言えないので職業訓練を受けようと思ったわけです。
実は精神な病気の疑いがあり精神障害者福祉手帳を取得しようと思っていたのですが、検査したところ障害があるとはいえませんでしたがグレーゾーンでした。
障害者職業支援施設によるとそのような結果でも相談次第では手帳を取得する事も出来るそうです。
そうすれば受給資格日数が伸びるので職業訓練中でも失業給付金がもらえるかと思いました。ちなみに検査の結果が出る前は障害者として相談してたので大丈夫かと思います。
どれすればいいか分からないので知恵を貸して下さい。
俗に言う「認定日飛ばし」や「就労等での所定給付日数を伸ばす行為」の場合、訓練延長給付は認められず適用されません。
あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。
また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。
場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
あくまでも、当初の給付日程通りの残日数となります。
また、就職困難者(障害者等)とされるためには、原則として、初回失業認定を受ける前に障害者手帳を呈示しなければなりません。
(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
但し、運用上の努力義務として、厚生労働省がハローワークに通達を出しており、この通達「失業認定の在り方の見直し及び雇用保険受給資格者の早期再就職の促進等について」により、「受給資格決定時に就職困難者であるか否か判明していない場合、審査の結果により、安定所の処分を変更して、遡及して一括認定を行なうことができる」とされています。
「受給資格決定時に」ということですから、初回失業認定を受けて基本手当(失業給付)の受給が始まってしまった後では、ダメです。
受給資格決定のときに、「就職困難者に該当するかもしれないが、まだわからない」「障害者手帳の交付を受ける手続きを進めている」と伝えていなければなりません。
場合によっては、役所で「手帳の交付手続きを進めている」旨の一筆(証明書類)が必要となることもあります。
なお、これが適用されるかどうかはハローワークの裁量によりますので、必ず適用される、という性質のものではありません。
あくまでも「最初に障害者手帳を呈示しなければならない」というのが原則です。
よって、訓練延長給付は受けられないと思われます。
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